1999-03-09 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第3号
これは明らかな義務違背だったと思います、防衛庁全体としまして。 それからもう一点私が疑問に思いましたのは、大臣に一切報告していなかったと、平気でこういうことを言うんですね。
これは明らかな義務違背だったと思います、防衛庁全体としまして。 それからもう一点私が疑問に思いましたのは、大臣に一切報告していなかったと、平気でこういうことを言うんですね。
したがって、後ろの方から押すというので、言いますならば、これは義務違背だから押しているわけですね。だから、ポジティブの方は、また処分だとか義務だとかいいますよりは、うんと勧奨して前から引っ張る。大まかに言いますと、二つの手法でこれの実現をしてまいろう、こう思っている、そんな次第であります。
そうじゃないと義務違背が生ずるし、損害賠償の責任も生ずる。 ただ、私が聞きたい一点は、そのように決算総会が終わった後に、翌日か翌々日に明らかになった使途不明金、これは株主にとっては重大なものです。例えば、これも新聞報道ですが、鹿島建設では九〇年度に十五億九千万円、九一年度には十六億円の使途不明金を計上した、こういうことが報道されています。
しかも、銀行の責任者としては法や大蔵省の通達で決められた規制の枠を超えてはならぬという義務があることは、これは何といっても認識をしているはずですから、これを破るということになれば義務違背としてまさに故意があり自覚があるということで犯意があることも明らかです。
だから、したがって仮に今局長がおっしゃったように、その通訳者となった人が接見を立ち会いなしにやったということを通じて得た知識その他を、これをみだりに開披をする、あるいは漏らすというようなことをやった場合に、これは弁護士自体が持っている弁護士に課せられた守秘義務を弁護士自体がみずからの責任において違反したと同等とは言いませんが、その弁護士にそれ自体職務上の義務違背の責任があるということを弁護士が自覚的
これは秘密というものを軽々に特定し、あるいは基準をつくり、そしてそれに守秘義務を課して、それに違反したら義務違背として罷免その他の不利益を課するというような構造は、本来的に民主的な行政制度の中では根づくはずのものではないんです。
何が秘密になるかわからぬのに、とにかく秘密を守らにゃいかぬ、それを違反したら義務違背だということで罷免され る、そんな不利益をいつ受けるかわからぬ、これじゃまさに民主的な行政じゃありません。だから、民主的な行政の中で秘密ということが実際あり得るとすれば、明確に客観的に基準があり、指定権者が決まっており、しかもその内容が実質的に秘密として保護するに足る内容のものでなくちゃならぬ。
そういたしました場合は、そういう監査報告書が誤っておりますから、それはもちろん監査役としましては会社に対する義務違背ということになりまして、もし会社に損害を与えれば損害賠償義務が発生いたしますし、また、その監査報告書によって第三者が損害をこうむるということになりましたならば、二百六十六条ノ三によって第三者に対しても損害賠償しなければいけないということになります。
○中島(一)政府委員 一号の場合は、当該会計監査事務を行っております会社について、その会計監査人の職務上の義務違背があり、あるいは職務の懈怠があったという場合であろうと考えます。
ただ、義務にもいろいろございまして、義務違背に対して罰則を設ける場合もありましょうし、あるいは直接にその義務の履行を強制するというような方法のくっついた義務もあろうかと思います。
○青柳委員 弾劾の訴追に当たるかどうかという観点であれ、あるいは裁判所法四十九条の義務違背があるとして分限で懲戒にすべきものという場合であれ、いずれの場合でも、私は本人にだけ弁明を聞くというようなことでは、非常に裁判所のやる仕事らしくないという感じがするわけです。
先生御指摘の点でございますが、訴訟の遅延につきましては、先ほど来種々指摘がありましたように、種々の原因がございまして、一概に当該裁判官の職務僻怠であるとか職務上の義務違背であるということの認定が非常にむずかしい事案が非常に多うございまして、単に訴訟がおくれたということだけで従来処分をしたという事例はございません。
このことは「新会社の形式上の独立性を楯にして、自己の義務違背に対する責任回避の理由となすことは不当といわなければならない。」これは最も当然なものの考え方だと思うのですね。これも一つの学説としてしまいますかどうですか……。
先ほど法務省の民事局長のほうから御答弁がありました、要するに民事上の問題として、加害者の注意義務違背として被害者に対して民事上の責任を果たしてきた。ところが、それが欠陥車の欠陥と事故原因において競合していた。すなわち共同過失の問題が生じたというふうな場合、当然加害者は、さらに製造者であるところのメーカーに対して損害賠償あるいは求償権等の行使ができることは、先ほど局長の答弁のとおりであります。
もとより私の質問は、この欠陥車問題が大きく浮かび上がってきた今日、欠陥車にことよせてみずからの注意義務違背を免れようとする人に手をかすものではありませんけれども、これらについてひとつ大臣の、正義を守るというか、人権を守るというか、こういう観点からの御方針を御答弁をいただきたいと思います。
そうすると取り扱い者の注意義務違背が七割を占めておるという現実に対処するのは、単に消費者教育というだけでいいのだろうか。いわゆる消費者が注意義務を果たさなくても、と言えば言い過ぎになる。
義務違背ということがもし法律的な問題としてとらえられますならば、これを的確に違法というような意味で義務違反と申せるかどうかには多少の問題があると思いますが、少なくとも適正な範囲を越えた行為であるというきらいがあるように存じております。
上司が全く錯誤からしてそういう命令を下した場合は、これは考えられるわけでございますが、下僚といたしましては、もし、それが職務の義務違背になるという場合でありますならば、具体的にはいろいろ具申をすることになろうかと思いますが、そういうものについては従う義務はないのではなかろうか、というふうに考えられるのでございます。
それを全司法がもし取り上げて、それもいけないのだということになりますれば、これはやはり義務違背になるのじゃないかということに考えておる次第でございます。
○説明員(関根小郷君) どうも非常にむずかしい問題で、農地法の法律を全然知っておるにかかわらず、故意に適用しなかったというようなことでもありますれば、これは明確な職務上の義務違背ということになりまして、裁判官分限法によりまして懲戒を受けることになると思います。
○参考人(塩坂雄策君) それですから、取高裁判所の判例は、同居人を置いた場合は、賃貸借に対する義務違背として、解除の請求を是認しています。私どもはそれに反対ですが、私は随分それで以て法曹雑誌に書いたことがありますが、最高裁判所は、家主の同意なくして同居人を置いた場合は、契約解除の原因になるという判例が最近出ました。そうしますとこれは東京中の借家人は大部分入ることになるのです。
従来とてもこれは職務上の義務違背として懲戒処分その他の処分によつて、つまり教育委員会自身の手によつて裁断をされるような形で従来とてもあるのであります、偏向教育をするような先生は。そしてそれは今日でも同様であります。
の方といたしましては、いかなる措置がとられるかということについて、あとを見守つておつたのでありますが、訓告という、こういう全体的な整理といいますか、処分のきまりましたのが大分遅れておりましたので、ここに訓告という処分を知つたのでありますが、ただいまお話のありましたような事態でございまして、これは電気通信省の中央部における威令がなかなか下部に徹底しないという点においては、私は公務員法上のある程度の義務違背