2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
このため、各市町村において事前に特別な支援が必要な子供の受入れ体制の整備ですとか情報提供、こういったことに努めていただくことが前提となりますけれども、その上で、やむを得ない事情で施設側が受入れができないというケース、こういったケースについて全て応諾義務違反とまでは言えないということを考えます。
このため、各市町村において事前に特別な支援が必要な子供の受入れ体制の整備ですとか情報提供、こういったことに努めていただくことが前提となりますけれども、その上で、やむを得ない事情で施設側が受入れができないというケース、こういったケースについて全て応諾義務違反とまでは言えないということを考えます。
○石川博崇君 今御説明いただきました事前届出、これは義務違反に対しては罰則が六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金というふうになっております。政府は、類似する法律の前例を参考にしたと説明をいただいております。
学校の管理職や教育委員会が有するこれらの責務を果たさず、児童生徒性暴力等の事実があると思われたにもかかわらず放置したり隠蔽したりする場合には、この法律の義務違反や、信用失墜行為として地方公務員法による懲戒処分の対象となり得るとともに、司法判断になりますが、国家賠償法による賠償の対象にもなり得ると考えています。
消費者庁の答弁のように、一定の年齢以上の場合には家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付するという保護措置が、これは政省令で設けられた場合、仮に契約者がその年齢要件に該当するにもかかわらず、第三者が関与しない形で承諾が取られ、契約書面等が電子交付された場合には、これは書面交付義務違反に当たる可能性があるという理解でいいのか、この点を確認したいと思います。
仮に事業者が政省令等で定められた方法による消費者の有効な承諾を得ずに電磁的方法での提供を行った場合には、当該事業者は書面を交付したものとみなされず、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者は書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
また、契約書面を交付しない場合、紙の書面か電磁的方法によるかを問わず、書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。 書面交付義務違反については、引き続き厳格な運用を図ってまいります。
そもそもこの行政機関等についても合理的配慮の提供義務違反に対する罰則は、後でまた触れますが、ないわけですね。そしてまた、行政機関と事業者のそれぞれの合理的配慮提供に関する規定には、その実施に伴う負担が過重でないときはという文言が置かれていて、配慮が求められる側の負担についても考慮をしているわけです。
先ほどもちょっと触れましたが、合理的配慮の提供について、義務違反に対する制裁として罰則規定が設けられていないということになっているわけですが、これはどういう考え方にそもそも基づくものなのか、また、この罰則規定に頼らずにどのような形で、いかなる手段を用いて実効性を担保していくのか、これは大臣にお尋ねをしたいと思います。
○赤嶺委員 売主には周知を図っていくような御説明でありましたが、これは、周知漏れとか、きちんとした説明が行われる保証がないということになると、自分の土地建物が制度の対象であることを知らずに、宅建士からも明確な説明がないまま、気づけば届出義務違反を犯していたというケースが出てくる、そういう懸念はありませんか。
特に、選挙運動メールの表示義務違反についての罰則規定に誤りを生じさせてしまったことは、きっちりとしていた法体系をゆがめてしまうという重大な問題であります。 この件に関わり、公職選挙法改正を進めておられました佐藤議員、浦野議員を始めとする発議者の先生方のお気持ちを思えば、本当に申し訳ないことでいっぱいであります。
インターネット選挙運動が解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘のホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。
総務省の責任も重大で、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務違反に対応する罰則がない状態にあることを知りながら、総務省ホームページの説明資料では、罰則があると記載しているんですよ。 公選法を執行する機関として、条文の誤りを承知しながら、罰則があるかのように対応してきたその責任は極めて重大ではありませんか。
全ての石綿建材企業、ここが警告義務違反をしてきたということなんですよね。 国の責任でやっぱりこの全ての企業にメーカー責任を果たさせていくということが今後求められていくんじゃないかと。大臣、いかがですか。
一方で、地方公務員法による、済みません、またですね、また、地方公務員法による懲戒処分については、法律上の時効はなく、職員の身分を継続して保有する限り、在職中の過去の義務違反に対して懲戒処分を行うことも可能でございますので、そうした事実が確認された場合にはその内容に応じて厳正に対処することが必要だと考えております。
これは実施義務違反がついておりまして、罰則規定もあります。でありますから、基本的に、業務起因性が明らかでないもの、こういうものに対してメニューに追加するということは、なかなか事業主等々の御理解を得られないということがあります。 そういうこともございますし、毎年毎年やるということになると、毎年やる必要が本来あるのか。分かればいいわけでございます。
そして、最近、近年の特徴としては、この表の真ん中あたりになるんですが、「義務違反に対する罰則」という行を見ていただきますと、最近制定された法案あるいは今検討されている法案には罰則規定が盛り込まれているということで、諸外国においてはかなり強い意思で、この人権問題に、人権デューデリジェンスに取り組んでいることがうかがえると思います。
そしてまた、保安検査の義務違反なんかを取り締まっていく上において、やはり警察の役割というのは重要だというふうに思います。宮沢審議官、これの実効性をしっかりと担保できるか、取組方針について答弁いただきますようにお願いいたします。
また、事業者が開けないデータを送付した場合には、法律上、交付が義務づけられている契約書面を交付していないことになり、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
選挙運動用電子メールの表示義務を設けた趣旨につきましては、これらの情報を表示させることにより、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとすることや、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることであると承知をしておりまして、こうした趣旨等を総合的に勘案して選挙運動用電子メールの表示義務違反に罰則
公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定されていない状況が生じていたところでございまして、その場合にその罰則の規定が適用をされ得るのか否か、こういったことにつきましては、個別の事案に応じまして、最終的には司法により判断をされることになるものというふうに理解しているところでございます。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
このため、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
このような防護措置義務違反を起こすような東京電力に任せておいていいのかというのが、私の懸念であります。 次、お願いいたします。 これは最近行われました世論調査をちょっとまとめてみたんですが、先ほどお話がありましたが、処理水の海洋放出あるいは廃炉の進み方、政府の事故対応、それから原発再稼働、このいろいろな問題について、ほとんど、政府の動向に対する反対意見の方が多い。
ですから、デジタルプラットフォーマーは、その特商法の性格を鑑みて、常にやはり、住所とか変更があった場合や、まさに正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規律を、デジタルプラットフォーマーも内部規律でやるべきではないかという質問です。
デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合等の措置などの内部規定を策定すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
もし、対象者が生きていくためにどうしても必要だからって働いたら、退令書発付後なら、もう義務違反で罰則の対象です。監理人にも、こうした人たちに対する監視義務とか届出義務が課されますから、それに違反したら罰則なんですね。 先ほど紹介した長沢さん、この方はこうおっしゃっているんですね。憲法が定める生存権を国に奪われた人たちだと。