この七ページの枠の中に書かれているとおりでございまして、「賃借人に特別の負担を課す特約の要件」といたしましては、「特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的な理由が存在すること」、それから、「賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること」「賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること」、双方において合意がなされているということだというふうに
他方、今委員の例えられた御質問で、非常に大きな事故であった、チェルノブイリクラスであったということであれば、恐らくそれは、各締約国がそれぞれ用意すべき賠償義務負担額というのを上回る、そういう損害が出るものであるというふうに想像されますので、その場合には拠出金の制度が発動される。したがって、日本は、条約に定められたルールに従って、一定の拠出金を負担するということにはなろうかと存じます。
医療費助成におきましては、対象疾患が現行の五十六疾患から約三百疾患へ拡大されるとともに、都道府県の医療費支給に要する費用の二分の一が国の義務負担とされ、長年の懸案でありました都道府県の超過負担が解消されることとなりました。
そこで、この養育費を確保するということにつきましては、まず、養育費というものは、だれが親権者であろうと、親である限り、きちっと支払う義務、負担する義務がありますので、親ならば当然払う、そういう全体的な機運をやはり盛り上げていくことがまず第一だろうというふうに思います。
都道府県の負担につきましては、これまでと同様に、地方経済への影響の緩和という観点から都道府県に協力を要請するということでございまして、義務負担にはなっておらないわけでございます。これにつきましては、従来から、都道府県が一定の負担を行った場合には特別交付税の措置をしていただいておりますので、今回に当たりましても特別交付税の算定基礎となるように総務省に対して要求を行っております。
もちろん、これは義務負担ではございませんので都道府県の方で考えていただく必要があるわけでございますが、私どもといたしましては、都道府県が一定の負担を行った場合には特別交付税等の算定に入れるということが適当であると考えておりまして、総務省に対して要請を行ってきているところでございます。 それから、二つ目の御要望がございました。
一般論として申し上げますと、裁判員法の趣旨は広く国民の司法参加を求めるということでありまして、そうしたことから、裁判員となることを国民の義務とする一方で、国民の負担を過重にしないという観点や義務負担の公平を図る観点から一定の辞退事由を認めているわけであります。
ただ、私、それに関連して一つ申し上げなければいけないこと、それは、省に昇格することによって、諸外国が当然、庁とは違う立場というものを理解し、そしてその立場で対応してくるということから、やはり、防衛庁・自衛隊の幹部の皆さん方は、単に、俗に言う庁から省に昇格して偉くなったというようなお気持ちではなくして、むしろ、省に昇格することによって、より一層義務、負担が増すんだということを十分自覚した上で、その責任
御指摘の輸送事業者とか販売事業者につきましては、当該事業者は、その輸送あるいは販売する商品の容器包装に関しまして直接的な選択権を持っておりませんで、たとえ当該事業者に義務負担を課したとしましても、よりリサイクルが容易な容器包装などに誘導する直接的な効果を持たないことになります。したがいまして、当該事業者への負担は合理的なものとは言えませず、妥当ではないというふうに考えております。
○平野達男君 先ほどの答弁、各大臣の答弁を踏まえますと、まず仮に税源移譲をやるとしても、義務負担金、義務教の国庫負担補助率、補助金制度はこれ廃止しないと、補助率の見直しで一応決着付きましたんで。それを廃止した上での税源移譲というのは当面ないという、こういう理解でよろしいですね。
今お手元に配りましたように、大臣が御説明された十七年度の補正予算のベースで見ても、基礎年金あるいは老人医療、介護、年金、医療、介護で国の義務負担十一兆九千億、これに対して使える消費税が七・四兆円しかないということでありまして、今日ただいまも、消費税は年金、医療、介護以外にはびた一文使っていない、足らない状況なんだというこの事実すら国民の皆さんは理解をされていない。
今回の財政の仕組みは、国が二分の一を負担し、地方が二分の一を負担するという義務負担になるわけでございますけれども、その地方負担分については、総務省と協議いたしましたところ、まさに自治体の財政力に応じて財政調整するのが地方交付税でありますので、地方の負担分につきましては、財政力格差は全額が地方交付税の需要額に算定されるので、屋上屋を架す必要はないという結論に達しまして、現在、私どもが折衝しておりますように
一点、まずこの法案は、先ほど私申し上げましたように、障害の別なく三障害を統合していく、財源的に義務負担化をしていく、そして広げていく。
この財源が確保できないということが、支援費制度が行き詰まっており、今回障害者自立支援法を提出して義務負担とさせていただいたところでございますが、これが義務負担から外れているということは、今支援費制度が抱えている問題点をそのまま、そのままでありましたらその問題をグループホームや児童デイサービスについては抱えるということになるのではないかと思っております。
義務負担にする、義務的経費に変えるから応益負担という説明らしいんですが、それは全く論理的には成り立っていないわけなんですね。 だから、そういう根本的なおかしさをはらんだ法案。ですから、名前は自立支援法案といいながらも、非常にかみ砕いて言えば、一割負担、応益負担を多少の減免はあるけれども原則的にはやっていく。自己負担アップ法案になぜ障害者自立支援法案と名づけているのか摩訶不思議。
厚生労働省は従来補助事業であった居宅サービスを義務負担化するという国の財政責任を明確化しており、その点は大変評価できます。しかし、広く国民に理解され制度を安定的に運営するために、施設利用者に対しては一割の応益負担以外に食費や医療費等が全額自己負担となり、個室利用料などいわゆるホテルコストも具体化されようとしています。 障害者が利用されるサービスは益ではないのです。
そのカテゴリーも含めまして自立支援給付になっておりますので、そこの自立支援給付につきましては、再三申し上げておりますように、国の義務負担になっておりますので予算の確保を図らなければなりませんし、十八年度伸びるようでありましたら、十九年度は更にその伸びたものについて間に合うように予算の確保を図っていかなきゃならないというのがこれからの国の役割になると認識しております。
そんなことで、計画的に提供体制を整備していただきまして、その上に立って、今回のこのサービスに関する費用につきましては、国が二分の一、都道府県四分の一ということで、従来、裁量的経費とされていた内容を義務負担化するということで、市町村負担四分の一は残りますが、そのことについては交付税措置が講じられるということを考え合わせますと、より多くの自治体において、重度障害者の方にとって必要なサービスを計画的に受けていただける
それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社の経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社が株式の自由譲渡性あるいは機関設計の多様性、また多様な組織再編行為、株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリュー
今回負担金化される、義務負担になるわけでありますから、これで安心だ、本当にそう思っていいかどうか。 各団体あるいは障害者の皆さん、地方団体の意見を聞きますと、やはり支援費が始まってから今日までの怨念があるわけであります。
負担金はそれで、義務負担として、足らなければ補正を組んでやるということが確保されるわけでありますが、補助金の部分ですね。 今回、市町村の支援事業、これはまさに補助金の世界になるわけでありまして、ここが大丈夫かどうか。三位一体の議論はまだ続いてまいります。財務省は虎視たんたんと、補助金については、裁量的経費としては何としても削りたいと、大変なプレッシャーがあるんだろうと思っております。
自己負担決定に際しての扶養義務負担を撤回し、勘案する家族の範囲を見直すよう求めますが、尾辻大臣の見解を伺います。(拍手) 移動介護サービスは、障害者本人の社会参加の根幹をなすものであり、支援費制度においても利用が激増したところです。行動援護、重度訪問介護、日常生活支援以外の人の移動支援は、自立支援給付でなく、市町村の地域生活支援事業となるようです。