2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
一方で、デジタル社会が進展する現状において、紙の書面の交付義務規制を残すことは、いたずらに消費者の利便性を損なうことになると考えます。悪質な事業者は、紙媒体であろうが電子媒体であろうが悪知恵を働かせるものであります。一部の悪質な事業者のために、消費者と善良な事業者の双方が不便を強いられることは、社会経済全体の損失となります。
一方で、デジタル社会が進展する現状において、紙の書面の交付義務規制を残すことは、いたずらに消費者の利便性を損なうことになると考えます。悪質な事業者は、紙媒体であろうが電子媒体であろうが悪知恵を働かせるものであります。一部の悪質な事業者のために、消費者と善良な事業者の双方が不便を強いられることは、社会経済全体の損失となります。
今御指摘ございましたように、今回の法律案につきましては、賃貸住宅管理業者につきまして、法律上さまざまな義務、規制を課すことにいたしまして、管理業務の適正な管理を確保してまいります。
また、小売事業者においては、消費者保護の観点からも小売業者は電力を確保すべしという供給力確保義務規制が課せられているのは当然です。しかし、必ず特定の発電事業者との関係が必要だということになれば、新規の参入障壁になることも自明の理です。 そこで、供給力確保義務としては、どの程度のものを想定されているのか、伺います。 次に、小売業者と消費者との関係です。
あとは法的義務、規制上の義務下に置くと。つまり、先ほど申し上げました表に書いてある、表に挙げましたものがこの時点で言われていると。もちろん、この後のも出されているのもあります。 要するに、基本方針にアメリカが勧告していたことが修正点として含まれたということをアメリカ政府が正式の報告書に書いてあります。つまり、アメリカの意見が取り入れられたということは私、間違いないと思いますが、いかがでしょうか。
私は、農家や農業団体が心配する、また農林水産省が心配する懸念事項については、転用規制それから耕作義務規制などの措置をとればいいと思いますし、不正使用については刑事罰を科すことで対応できると思うんです。 そこで、大臣にお伺いをしたいと思います。
本来、根拠があるものがこういう法律をいいことだからもっと拡大しようというなら分かるんですけれども、そうじゃない、根拠も分からないけれども新たに義務、規制をするという、これはやり方としても間違っていると思うんですね。 そこで、今おっしゃいましたけれども、確認団体の制度のある選挙が、三年間これ過ぎたわけですよね。
どうも、先ほど申し上げたように、今法律の改正では、盗品流通防止という法の趣旨に対する効果が期待されない割には、課される義務、規制、そして今私が申し上げたような付随的な不利益が大き過ぎるような気がいたします。事実上、民事において、あっせん事業者は今法律の改正により不利益を被ることはないんでしょうか、お答えください。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の法規に委任する場合に、地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律、クリーニング業法、河川法及び湖沼水質保全特別措置法の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律等の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。 その他、地方自治法別表の規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
昨年、十二年八月の地方分権推進委員会の意見の中で、国の法令の中で権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方団体に委任している場合、法律の中で規則に委任するというような規定も見られるところでございます。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の法規に委任する場合に、地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律、クリーニング業法、河川法及び湖沼水質保全特別措置法の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律等の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。 その他、地方自治法別表の規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
ところが、アメリカはもともと民放だから、そういうチャンネルプランとか過疎対策、FCCあるいは州政府はそういう義務、規制は何もない、どうやろうと自由だということなのか、民放の放送波の方、これが十分でないからこういうふうなCATVとかモアチャンネルとか、この発展が私はあるんじゃないかと思う。 そこらあたりをよくわかるように御説明いただきたいと思います。
それから、建築義務期間の延長によりまして宅地の譲り受け人の義務規制が緩和されるということで、大変効果があるというように思っております。現に、大阪の阪南丘陵で予定しているようなものもこの法律の成立を待っているというような状況でございますので、かなり効果が期待できるのではないかというように考えております。
破廉恥行為などを別にいたしますと、いろんな分野で守秘義務の問題もあるだろうし、いろんな点で民間の方々とは違った責任と義務、規制というものを受けているわけです。 それをどこで具体的にあらわすかという意味で、私は前回、基礎年金の部分でつくるかあるいは三階建てのところでつくるか、いろいろ方法があるではないでしょうかと、こう申し上げておいたわけです。物の考え方として国民共通の基礎年金五万円を導入する。
このような観点から、本則、すなわち、湖沼法案並びに同法案第十四条及び第二十三条第六項の規定により適用されることとなる水質汚濁防止法において、その違反に対し罰則が付されている義務を列挙いたしますと、計画変更命令、改善命令等に従うべき義務、規制対象施設に係る届け出義務、報告聴取に応じまたは立入検査を受忍する義務、排水基準の遵守義務、特定施設の設置等に係る一定期間内の実施禁止義務、排出水の汚濁負荷量の測定結果
しかしながら、それはあくまでも計画でございまして、その計画に従って農地の利用を宅地利用に転換をしなければならないという義務規制がこの計画で働くわけではございません。ただ、権利者が農業をやめて宅地化し家を建てようという場合には、この計画に従っていただきたいというプランをその農地についても書くことになるということになろうと思います。
しかし、こういった農家に義務規制をするような、強制的な規制を与えるようなことを法律でやることが、このものを実効あらしめることのためにいいことかどうかということは、御判断はいろいろありましょうが、われわれとしては、これを実効あらしめるのには、法律による規制ではなくして、自主的に理解を求めていく方がいいことではないか、米の余る余らないの問題は決して政府だけの問題ではなくして、農家みずからが食管法を健全なものにしていくという
法的な義務規制に反して整備されていなかったものは何かということ、それから指導上の観点で勧告してきたものは何かという二つの点に分けて、消防庁の調査の結果をお尋ねしたいと思うのです。
大規模小売店の進出に対しまして、地元の小売商業者が寄り合い百貨店を組織してこれに対抗しようとするような場合、しかも、そういった寄り合い百貨店が、第三条に定義いたします大規模小売店舗内にある一応の届け出義務規制対象になっておるような場合でございましても、そういったものについては原則としてフリーパスさせたい、かような意味でございます。」、こういうふうに答えてある。