1993-06-02 第126回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
○鳥居委員 それで、時計のぜひ必要な船舶局、義務船舶局であるとか、これを廃止すべきだなどという議論じゃないんですよ。もう全く無用の長物であろうというとこ右まで規制で時計が義務になっているということを対象にして今回規制緩和しているわけでしょう。
○鳥居委員 それで、時計のぜひ必要な船舶局、義務船舶局であるとか、これを廃止すべきだなどという議論じゃないんですよ。もう全く無用の長物であろうというとこ右まで規制で時計が義務になっているということを対象にして今回規制緩和しているわけでしょう。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定めるとともに、船舶局等の運用に関する規定を整備するなど所要の改正を行うものであります。
それから、同じく三十七条では、義務船舶局に備えなきゃならない無線機器の問題につきましては、型式検定というものを義務づけてございます。相当厳しい条件のもとでの型式認定をお願いいたしまして、高いところから落っことすとか、振動させるとか、いろんな条件を通しましてGMの無線設備の信頼性を、十分安全が確認できるものにした上で初めて設備をして差し支えないというふうにして、全体の信頼性の向上に努めたい。
○山田健一君 もう時間ですからこれで一応私終わりますが、最後にこの五十条、さっきちょっと局長も言われましたが、条約船といいますか、国際航海に従事するものの義務船舶局にこういう形で遭難通信責任者を配置する、こういうことなのでありますが、例えば非条約船というか、国内を航行しておる船でもA2、A3海域というケースだって現実にはあると思うんです。
三十四条の関係でございますが、義務船舶局等の無線設備の条件ということで、今度の設置をする場所の問題でございます、無線設備の設置について。聞くところによると、これは衆議院でもいろいろ指摘をされて、設置をする場所については当然この法案の中で明記をするべきではないか、こういう意見も現実に出されております。
この法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定め、並びに船舶局等の運用に関する規定を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備し、あわせて社会経済活動の国際化の進展にかんがみ、相互主義に基づいて、外国人等にも一定範囲の無線局について免許を与えることができることにするとともに、電波法関係手数料について、上限額の法定制を改め、実費の範囲内で政令で定めることができるようにするものであります。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備するとともに、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、無線局の開設に関する外国性排除を緩和することにより、相互主義を前提として、外国人等にも陸上を移動する無線局等の開設を認めるほか、電波法関係手数料について、その上限額が法定されていることを改め、具体的金額は政令に委任すること等、
したがいまして、海上人命安全条約で規定する義務船舶局の今回お願いいたしております有効通達距離及び聴守義務につきましては、電波法が昭和二十五年の立法当時から法律事項として定めていたものでございますけれども、今回これらの規定についての必要な手当てを行わせていただきたいということで改正案を御審議いただいている次第でございます。
まず第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したのでなければ施設してはならないとしております。
まず、第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
まず第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
ところが今回の改正によりまして、これらの無線電信によるSOSを受信できる船舶局のうち、国際航路に従事する船舶の義務船舶局は、SOSの電信のほかに新たに無線電話の遭難周波数によるいわゆる二一八二キロヘルツですね、ここに新たにそういう周波数による設備をして、そして無休で遭難通信を受信しなければならないという義務づけがされたわけでございます。
したがいまして、義務船舶局の無線電話の二一八二キロヘルツのオートアラームにつきましては、可聴警報機づきのオートアラームを設置することを今後検討すべきであると考えます。この可聴警報機つきのオートアラームの導入に当たりましては郵政省の型式検定に合格したものとし、一定以上の技術的条件を義務づける必要があると考えます。
○平野政府委員 今回の改正の内容でございますが、国際航海に従事する船舶の義務船舶局で五百キロヘルツの周波数の指定を受けておるもの、この義務船舶局と申しますのは、漁船の義務船舶局で郵政省令で定めるもの及び船舶安全法第四条第二項の規定により無線電話をもって無線電信にかえたものを除くわけでございますが、その義務船舶局で五百キロヘルツの周波数の指定を受けているものが、当該五百キロヘルツの周波数及び二一八二キロヘルツ
まず、第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
電波法六十五条に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち船舶無線電信局につきまして、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えまして、二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守をしなければならないという規定を加えることになっておるわけでございまして、これがこの今回の条約締結に伴います法改正ということでございます。
○政府委員(藤木栄君) 私ども毎年一回検査をいたしておりまする無線局の数は約一万二千九百でございまして、そのうち大ざっぱに分けまして義務船舶局というのが七千、海岸無線局が三千六百五十、航空関係の無線局二千三百ということでございます。
現在規定されておりますのは、義務船舶局の無線設備は外部よりの雑音のない場所、できるだけ高い場所、水、温度等の影響のない場所に設置しなければならない。ただし、漁船の義務船舶については郵政省令の定めるところにより、その条件を免除できるとなっておりまして、三百トン未満の漁船のものは免除されております。
第四は、船舶安全法の改正に伴い、義務船舶局の無線設備の条件の緩和措置等を行うための電波法の改正でありますが、これは船舶安全法の一部を改正する法律案に含め提出するものであります。
第五は、電波法の改正でありますが、これは船舶安全法の一部改正等に伴い、義務船舶局の無線設備の条件の緩和措置等を行なうものであります。 第六は、沖繩放送協会の放送設備の設置の援助に関する法案でありますが、これは、日本放送協会が沖繩放送協会の放送設備の設置等に関し援助することができることとするものであります。
三十五条に「義務船舶局の無線電信には、郵政省令で定める条件に適合する補助設備を備えなければならない。」と書いてございますが、この補助設備はいわゆる補助の無線設備のことでございまして、それに必要な省令としましては施行規則のほうにございまして、たとえば「電気的に分離し、且つ、独立していること。連続して六時間以上使用することができること。
三項は先ほど申し上げました義務船舶局で船舶安全法によりまして無線電話をもって電信にかえたもの、そういったものは、船舶の航行中は、郵政省令で定める時間割の時間運用しなければならぬということでございます。
○森本委員 それからその次の三項の「義務船舶局であって、船舶安全法」というところの意味をちょっと説明願いたいと思います。
本法律案におきます改正の第一点は、昨年批准された「一九六〇年の海上における人命の安全のための国際条約」が近く発効するのに備えて、義務船舶局の無線設備の設置場所に関する要件を強化するとともに、国際航海に従事する小型貨物船の船舶局の聴守義務時間を拡大して、新しい条約の規定に適合させようとするものであります。
○政府委員(宮川岸雄君) この問題につきましては、先ほども御説明いたしましたように、無線電信そのものの設備につきましては、当然義務船舶局としてこれをつけなければならないわけでございまして、このただし書きに書いてございますのは、連絡設備——無線電信に必要なしといいますか、無線電信そのものではございませんで、無線電信を運用いたします場合の連絡設備あるいは補助設備のことにつきましての緩和規定が条約にございますので
そういうようなものは、今度の船舶安全法の改正によりまして、強制船舶の範囲が五百トンから三百トンに拡大されることになりまして、新たに、いままで義務船舶局でなかったものが義務船舶局になった船舶が出てまいったわけでございます。