2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
また、我が国の海域特性等を熟知しない外国人船員、外国船舶の増加、船舶の大型化などを背景とした海難の発生リスクの高まり、船舶自動識別装置の搭載義務船舶への搭載の完了など、海上交通に係る環境も大きく変化しておりました。
また、我が国の海域特性等を熟知しない外国人船員、外国船舶の増加、船舶の大型化などを背景とした海難の発生リスクの高まり、船舶自動識別装置の搭載義務船舶への搭載の完了など、海上交通に係る環境も大きく変化しておりました。
また、今回の法改正の背景にはこのAISの普及があるわけでございますが、AISは船舶間の衝突防止に資するとともに、海上交通センターからの安全情報が得られるということで海難防止にとって大変有効的な機器になっているかと思いますが、このAISの搭載につきましては、搭載義務船舶に対して平成二十年七月に完了しているということでございます。
○鳥居委員 それで、時計のぜひ必要な船舶局、義務船舶局であるとか、これを廃止すべきだなどという議論じゃないんですよ。もう全く無用の長物であろうというとこ右まで規制で時計が義務になっているということを対象にして今回規制緩和しているわけでしょう。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定めるとともに、船舶局等の運用に関する規定を整備するなど所要の改正を行うものであります。
それから、同じく三十七条では、義務船舶局に備えなきゃならない無線機器の問題につきましては、型式検定というものを義務づけてございます。相当厳しい条件のもとでの型式認定をお願いいたしまして、高いところから落っことすとか、振動させるとか、いろんな条件を通しましてGMの無線設備の信頼性を、十分安全が確認できるものにした上で初めて設備をして差し支えないというふうにして、全体の信頼性の向上に努めたい。
○山田健一君 もう時間ですからこれで一応私終わりますが、最後にこの五十条、さっきちょっと局長も言われましたが、条約船といいますか、国際航海に従事するものの義務船舶局にこういう形で遭難通信責任者を配置する、こういうことなのでありますが、例えば非条約船というか、国内を航行しておる船でもA2、A3海域というケースだって現実にはあると思うんです。
三十四条の関係でございますが、義務船舶局等の無線設備の条件ということで、今度の設置をする場所の問題でございます、無線設備の設置について。聞くところによると、これは衆議院でもいろいろ指摘をされて、設置をする場所については当然この法案の中で明記をするべきではないか、こういう意見も現実に出されております。
方でさっき申し上げました具体的な保守方法、これも法律の定めるところに、三十五条にございますように三通りの方法のうち一つまたは二つの措置をどこかとらなければならないということで、まずデュアルの回線に、二重回線にしてしまう、二重設備にしてしまう、同じ設備をもう一つ船に備える、あるいは入港中の定期点検ということで陸上から検査を行う、あるいは船の上で必要な部品をそろえて保守を行う、こうしたことを具体的に義務船舶
特に、義務船舶の定期検査というのは、それはSOLAS条約自体でも条約船が一年だということでございますので、これを受けましてSOLASあるいはGM関係の機器についても一年の定期点検を行う、こういうことにいたしております。
ただ、六百くらいでは、こうした形では不十分だろうということで、実は今回の改正は、私どもの電波法だけではなくて、船舶安全法という法の改正も行われておるわけでございますが、その方で国内的に、これに準じて義務船舶としての船舶をさらに範囲を拡大いたしております。これによりますと、約六千隻が日本の船、義務船舶に相なって、必要な設備を備えなければならないというようなことになっているのが現状でございます。
この法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定め、並びに船舶局等の運用に関する規定を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備し、あわせて社会経済活動の国際化の進展にかんがみ、相互主義に基づいて、外国人等にも一定範囲の無線局について免許を与えることができることにするとともに、電波法関係手数料について、上限額の法定制を改め、実費の範囲内で政令で定めることができるようにするものであります。
本案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備するとともに、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、無線局の開設に関する外国性排除を緩和することにより、相互主義を前提として、外国人等にも陸上を移動する無線局等の開設を認めるほか、電波法関係手数料について、その上限額が法定されていることを改め、具体的金額は政令に委任すること等、
したがいまして、海上人命安全条約で規定する義務船舶局の今回お願いいたしております有効通達距離及び聴守義務につきましては、電波法が昭和二十五年の立法当時から法律事項として定めていたものでございますけれども、今回これらの規定についての必要な手当てを行わせていただきたいということで改正案を御審議いただいている次第でございます。
ただ、特別の場合、飛行機とか義務船舶等々につきまして、いわゆる電波法の実験局とか電波法の第五条第二項各号の場合及び百三条の二の無線局、これは例外でございますけれども、やはり電波は貴重である、したがって本国人というか自国人にまず使ってもらおう、こういう思想であるというふうに考えております。
まず第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したのでなければ施設してはならないとしております。
これによりまして義務船舶無線電信局において五〇〇キロヘルツにあわせて二、一八二キロヘルツの無休聴守を仮に行うということになりましても、その誤動作によるオーバーワークというものはまず考えられないというふうに認識をしておるわけでございます。御理解をいただきたいと思います。
まず、第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
まず第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
ところが今回の改正によりまして、これらの無線電信によるSOSを受信できる船舶局のうち、国際航路に従事する船舶の義務船舶局は、SOSの電信のほかに新たに無線電話の遭難周波数によるいわゆる二一八二キロヘルツですね、ここに新たにそういう周波数による設備をして、そして無休で遭難通信を受信しなければならないという義務づけがされたわけでございます。
したがいまして、義務船舶局の無線電話の二一八二キロヘルツのオートアラームにつきましては、可聴警報機づきのオートアラームを設置することを今後検討すべきであると考えます。この可聴警報機つきのオートアラームの導入に当たりましては郵政省の型式検定に合格したものとし、一定以上の技術的条件を義務づける必要があると考えます。
○平野政府委員 今回の改正の内容でございますが、国際航海に従事する船舶の義務船舶局で五百キロヘルツの周波数の指定を受けておるもの、この義務船舶局と申しますのは、漁船の義務船舶局で郵政省令で定めるもの及び船舶安全法第四条第二項の規定により無線電話をもって無線電信にかえたものを除くわけでございますが、その義務船舶局で五百キロヘルツの周波数の指定を受けているものが、当該五百キロヘルツの周波数及び二一八二キロヘルツ
まず、第一に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち、船舶無線電信局については、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えて二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守を義務づけております。 第二に、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により、船舶に備えなければならないレーダーについては、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないとしております。
電波法六十五条に、国際航海に従事する船舶の義務船舶局のうち船舶無線電信局につきまして、五百キロヘルツの周波数での無休聴守に加えまして、二千百八十二キロヘルツの周波数での無休聴守をしなければならないという規定を加えることになっておるわけでございまして、これがこの今回の条約締結に伴います法改正ということでございます。
○太田委員 義務船舶の三千八百隻というのは一〇〇%ということであって、これは常にレーダーは作動しておるということですね。
これが一つと、それと現在の外航船に乗り組んでいる通信長あるいは次席というような人たちの資格の与え方、つまり国際的に取り決めた一般級だけを資格を持たせればいいのか、義務船舶等の場合にはかなりその辺に大きな問題が起きるのじゃないかと思いますし、また船会社であろうと、あるいは船通協というのがありますね。