○藤井(正)政府委員 司法書士は、多くの場合登記権利者及び登記義務者双方から委任を受けて事務を行っているのが実態であるように承知いたしております。その委任の内容たるものは、その当事者間に行われました物権変動に基づきまして登記を適正にするということが委任の内容でございますので、その内容を誠実に実行するというのが司法書士の努めであると思っております。
で、いまの御意見は、国税において是正が行われる前に地方税で何らかの措置をとれと、こういうお話だと思いますが、やはり先ほど申しましたように、所得を課税標準にいたします限りにおいては、国税、地方税を通じまして、余り大きな違いが出てくるということは課税団体、納税義務者双方ともに問題があると思いますので、私といたしましては、いま御指摘の問題に関しては、むしろ大蔵省と十分話し合いをいたしまして、法人税本法自体
○荒木委員 法律上の納税義務者は、共同申請の場合には登記権利者、登記義務者双方が納税義務者になる、こういうお話ですね。 そこで本法の別表第二の非課税法人の場合、たとえば一例として中小企業金融公庫が担保をとった、抵当権の登記をした、こういう場合には、この登録税自体が非課税免除されるのですか。それとも中小企業金融公庫の側だけが免除されるのですか。どちらですか。
権利者、義務者双方免税、とこうなるのですか。
いまの御質問は、その間連帯する義務者双方の負担の割合というもの等に両者間にもし問題が起こって、そのことが片づかないために被害者に迷惑をかけることになりはしないかという御趣旨ではなかろうかとお聞きしたわけでございますが、いまの黒鉱開発につきましての同和と日本鉱業との具体的なケースにつきましては、両鉱山の操業が近接する個所につきましては、もしいずれの会社の作業によって発生した鉱害であるかということに直ちに
登記権利者、登記義務者双方がそれを認めて、共同申請で抹消登記を申請してくれは、これはいいわけでございますが、なかなか実際問題としてそういうわけにいかぬ、これは必ず訴訟によるということになってくるわけです。それからまた、虚偽の登記者として、虚偽の無権利者から不動産の譲渡を受けて代金を払ったものあるいは金を貸したもの、こういうものはその回収をする。その払った代金なり貸し金なんかの回収をする。