2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
アメリカにおきましては、一九二五年の法改正によりまして、連邦最高裁の義務管轄であった部分の非常に多くをサーシオレーライによる裁量管轄に移行させました。すなわち、権利上告を非常に厳格な要件のもとにのみ認め、権利上告の申し立て要件を満たさないすべての場合についてサーシオレーライの申請を認めることといたしました。
アメリカにおきましては、一九二五年の法改正によりまして、連邦最高裁の義務管轄であった部分の非常に多くをサーシオレーライによる裁量管轄に移行させました。すなわち、権利上告を非常に厳格な要件のもとにのみ認め、権利上告の申し立て要件を満たさないすべての場合についてサーシオレーライの申請を認めることといたしました。
それで結局最高裁判所の上訴の範囲を憲法違反、判例抵触、それから法律の解釈に関する重大な事項に限つて、一と二についてはいわゆる義務管轄、三については裁量管轄としたらどうかという、結局この案は新刑事訴訟法において採用して、すべに実施されておる考え方と同じでありますが、こうしたらどうかという意見も非常に強かつたわけでありますが、この考え方につきましては、少くとも民事訴訟にこれを当嵌めて考えて見ますと、この
それで、最高裁判所への上訴の範囲を憲法違反、判例抵触、法令の解釈に関する重要な事項に限つて一、二については義務管轄、三についてはいわゆる裁量管轄にしたらどうかという案もあるわけであります。この案は大体新刑事訴訟法においてとつてある案でありますが、今度この案が非常に有力に述べられたわけであります。