2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号
あっせん機関のあり方が多様でございましたので、一定の質を担保するという観点から、議員立法で平成二十八年に養子縁組のあっせん法が立法されたというふうに承知をしておりまして、この制度に基づきまして、許可制度の導入ですとか養子縁組成立後の支援についての努力義務といったことも規定をし、また、第三者評価の受審、結果の公表ということもお願いをするということ、そして、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者の配置義務、研修
あっせん機関のあり方が多様でございましたので、一定の質を担保するという観点から、議員立法で平成二十八年に養子縁組のあっせん法が立法されたというふうに承知をしておりまして、この制度に基づきまして、許可制度の導入ですとか養子縁組成立後の支援についての努力義務といったことも規定をし、また、第三者評価の受審、結果の公表ということもお願いをするということ、そして、事業所ごとに、養子縁組あっせん責任者の配置義務、研修
私ども特許庁としても、日本弁理士会と連携をいたしまして、日本弁理士会が行っております義務研修、弁理士さんに対する研修の中で、機能性食品の制度等についてのコースを設けるようにしております。ことしも今月末にそうしたコースも実際に実施され、そこで参加される弁理士については、そういうことに関心があるということで、そういう全般的な仕組みについては学習をしていただけるということだと思います。
利益相反規定におけるみずからこれに関与したものの解釈、すなわちこの規定によって弁理士が行うことが制限される業務の範囲の解釈や、特許業務法人がとるべき情報遮断措置につきましては、日本弁理士会において今後日本弁理士会が改定する弁理士倫理ガイドラインにその具体的な内容を盛り込み、その後、全ての弁理士を対象に実施する義務研修において周知徹底するという方針を打ち出しているというふうに承知しております。
また、登録前実務修習については、弁理士に必要な能力を担保できるものとするよう十分措置するとともに、日本弁理士会が行う定期的義務研修については、弁理士の不断の自己研鑽を促し、弁理士の資質の維持・強化に資するよう、適切な制度設計を行うこと。 二 弁理士試験の一部免除について、受験者の負担軽減が弁理士の資質の低下を招くことがないよう十分配慮すること。
ただ、倫理の問題というのは、個人の、基本的に、外から見えるものと、あるいは心の中で精神的に持っているものと二つがありまして、外から見えるものは見えやすいんですけれども、精神的なものは見えづらいということで、協会としては、四十時間の義務研修があるわけですけれども、その中で倫理研修については、必ず四時間必須として毎年やりなさいということで、これは強化しているわけでございます。
今回、義務研修を二年間やるというふうに決めておられますけれども、その内容たるや大変寂しいものであります。
これを支援するために、日本弁理士会が会員である弁理士に対して著作権法や不正競争防止法に係る義務研修やテーマ別の会員研修を実施する等、積極的な努力を行っているところであります。