2018-05-17 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
委員御指摘のありました義務的開示制度でございますが、これは租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定するというものでございますので、適正、公正な課税を確保する観点から重要でございます。こうした制度が課税逃れを抑止するための重要な手段であると、私ども認識をしておるところでございます。
委員御指摘のありました義務的開示制度でございますが、これは租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定するというものでございますので、適正、公正な課税を確保する観点から重要でございます。こうした制度が課税逃れを抑止するための重要な手段であると、私ども認識をしておるところでございます。
それは、移転価格税制と過大支払利子税制及び義務的開示制度であり、平成三十年度与党税制改正大綱においては、昨年度に引き続き、BEPSプロジェクトにおける勧告や諸外国の制度、運用実態を踏まえてのこれらの検討を進めるということになっております。
このほか、今後の主要な課題といたしましては、まず、知的財産等の無形資産を税負担を軽減する目的で海外へと移転する行為に対応するための移転価格税制の見直し、それから、損金算入される利子の過大な支払いを通じた税負担の軽減に対応するための過大支払い利子税制の見直し、さらに、国税当局が租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定するために義務的開示制度を導入したいと考えておりまして、こういったことも含めまして
今委員御指摘のとおり、義務的開示制度は、租税回避の抑制及び速やかな対処のため、税理士や会計士等のいわゆるプロモーター及び利用者が租税回避スキームを税務当局に報告する制度でございます。 現在、米国、英国、カナダ等の国々で同制度が導入されておりまして、BEPSプロジェクトの勧告を踏まえ、我が国としても、制度の導入の可否を含め検討するということにしているところでございます。
このBEPSプロジェクトについては、財務省の資料にあったんですけれども、その最終報告によりますと、この行動計画十二は、租税回避を抑制するとともに出現した租税回避スキームに速やかに対処するため、プロモーター及び利用者が租税回避スキームを税務当局に報告する制度、いわゆる義務的開示制度の策定について検討するというふうになっておりました。
これは私どもから見ましても当然のことでございまして、この義務的開示には基本的に異存はございません。 しかしながら、法案ではこれに加えまして、行政機関の長は公益上の理由があると判断した場合には、裁量により、行政機関の長の裁量により不開示情報を開示できるというふうにしております。
個人情報につきましても、公益上の理由による義務的開示が定められ、さらに公益上の理由による裁量的開示の規定もあります。これらの規定の運用に当たりましては、要綱案の考え方に示されておりますように、個人の人格的な利益に慎重な配慮が望まれるところであります。
要綱第七は、この例外的義務的開示に当たらない場合でも行政機関の裁量的な公益開示の権限を定めているわけで、その活用が期待されているところであります。一々は読み上げません。 このように、開示、不開示、さらには不開示の例外としての義務的開示及び裁量的開示というぐあいに、段階的にめり張りをつけて定めたというところにこの要綱案の特色があると考える次第であります。
例外でも単なる開示ではなくて、義務的開示でございます、これに当たれば。つまり「人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要である」という場合には、これは開示しなければならないということでございますので、法文の書き方で多少誤解を招くおそれのある書き方でございますけれども、私どもの真意はそういうことでございます。