1953-07-29 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第20号
これは義務無線局以外にはどの無線局にもすべて免許期間というものが法律上定められております。その性質によつて五年以下適当な期限が付せられておるのでありますが、これは先ほど申上げましたように、電波法によつてその期限がきめられております。放送につきましては、諸外国のそのような期限を付けている国の例等によりますというと、大体三年程度が適当のようであります。
これは義務無線局以外にはどの無線局にもすべて免許期間というものが法律上定められております。その性質によつて五年以下適当な期限が付せられておるのでありますが、これは先ほど申上げましたように、電波法によつてその期限がきめられております。放送につきましては、諸外国のそのような期限を付けている国の例等によりますというと、大体三年程度が適当のようであります。
然るに一方におきましては、その下級であるべき筈の電話級無線通信士が船舶に施設する空中線電力百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作ができ得ると、かような矛盾てもあるのでございまして、その他三十四條の義務無線電信におきましても私共といたしましては疑義があるのでございます。
○小林勝馬君 三十四條の問題につきまして、先般から大体納得の行く御説明を頂いておりますが、義務無線以外のものでも独立の電源を可及的に上甲板に置いて頂くように措置を講じて頂きたい。これは規則その他においてそういう点ができ得るかどうか、一つお伺いしたいと思います。
併しながらこれは我が国におきましては船舶安全法の範疇に属すべきものであると考えまするので、電波法では特にそういうことにつきましては船舶安全法以外のことまでは規定してはおらないのでありまするが、併し義務無線電信にはなつておりませんけれども、電波行政上そういう小さな船の安全のための無線ということにつきましては、行政措置につきましてこれもできるだけ慫慂し、又奬励し、又便宜を図ることによつて普及を図りたいと
次に三十五條におきまして、「義務無線電信の通信室には、非常燈を備えつけなければならない。」というふうになつておりまするが、この非常燈の備え乃至はその第二項において「航海船橋との間に送話管又は電話を備えつけなければならない。」というふうに相成つておりますが、この義務無線通信でいいのかそれとも普通の、全般的にこれは強制的に付けるべきだと思うのですが、その点どうですか。
それから第二項の送話管或いは電話の問題でありますが、これは義務無線電信のみに限定しております。と申しますのは、第一この義務無線電信を置かなければならない船は相当大きな船でありまして、無線室とブリツジとの間は相当距離があるということも考えられます。
○小林勝馬君 どうもその点がおかしい、義務無線電信以外の無線電信室には非常燈が要らない極端に言えば……というような御説明でありますが、乃至はブリツジとの間に送話管は必要ない。呼んでも聞えると言うのですが、さつき説明の千六百トン以下の船、千五トンの船はそれじやおおいと言つても聞えるか。
もちろんどの程度までこの義務無線電信の範囲にするかということは、国民の利害、権利、人命の安全等に非常に関係の深いものでありますので、国会で十分御審議くださいまして、こういうものは電波法に入れた方がよろしいということになれば、私どもはこれに対して異存はございません。
三十三條の点ですが、これによると「船舶安全法第四條の船舶に施設する」云々と、こういうことで、いわゆる義務無線電信のことをここで設備要件としてきめられておるのですが、これは長官御承知の通り、わが国では目下戰時中につくられたいわゆる戰標船と称する船が相当多い。
○中村(純)委員 次は第三十三條でありますが、これによりますと、義務無線の主送信装置については、晝間百九十キロメートル以上の通達距離を持つものでなければならないということに相なつておるのでありますが、銚子、函館間というような距離を考えます場合においては、この百九十キロメートルでは足りないという考え方もあるようであります。
まず三十四條をごらんいただきますと、三十四條は、船舶無線の補助設備は、義務無線または義務無線でも、漁船は予備装置なしでもよろしいとは書いてありませんが、予備装置が強制されていないことは、その文字ではつきりわかるのであります。今までの旧無線電信法においては、船舶の無線は補助設備を持たなければならないとはつきり強制してあります。
○小林勝馬君 今のはちよつと御説明がピントを外れておりますが、三十二條の船舶義務無線のいわゆるオキジユリアリー装置を除外してよいかということを私は質問しておるのですが、これはあなたの御答弁によりますと、陸上の方を考えておられるようですけれども、これはいずれ逐條的に御質問申上げますから、追つて御質問申上げます。
○小林勝馬君 従来この義務無線電信の條件というものは非常に苛酷であつたわけでありますが、この法案によりますと、電波監理委員会規則で定めるものについてはこの限りでないと除外例を設けてあるということは、いわゆる予備装置その他を除外してもよいというふうに私共はとるのでありますけれども、船舶の人命安全その他の点から考えると、むしろ従来の無線電信法の方が適当じやないか。
○江崎(一)委員 この点はあとにしまして、それでは電波法の三十四條について御質問をしたいのですが、この條項によりますと、「義務無線電信には、左に掲げる條件に適合する補助装置を備えなければならない。但し、船舶安全法第四條第一項第三号の船舶に施設する無線電信であつて、電波監理委員会規則で定めるものについては、この限りでない。」
即ち第三十四條におきましては義務無線以外の、つまりロンドン條約によります千六百トン以下の船舶についての補助設備は要らないことになつております。要らないと明示してございませんけれども、義務無線以外の船は付けなくてもよいという條項を持つております。若し付けなくてもよいという自由設備になります場合においては、資本家は決して付けないのが今までの通例でございます。