1953-03-11 第15回国会 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
(一) 義務教育費が地方財政を圧迫するため、義務教育費自体が圧縮される。貧弱な府県、市町村ほどそれが著しい。そのため (イ) 学校の施設設備が改善されず、二部授業や危険校舎使用が行なわれ、図書教具の不足する学校もでき、教育水準の低下を来す。 (ロ) 教員の給与は、富裕都道府県と貧弱都道府県とでは差ができる。
(一) 義務教育費が地方財政を圧迫するため、義務教育費自体が圧縮される。貧弱な府県、市町村ほどそれが著しい。そのため (イ) 学校の施設設備が改善されず、二部授業や危険校舎使用が行なわれ、図書教具の不足する学校もでき、教育水準の低下を来す。 (ロ) 教員の給与は、富裕都道府県と貧弱都道府県とでは差ができる。
地方の要望いたしておりまする全額国庫負担というのは、やはり教材費それから児童に対するたとえば給食費のごときもおそらく考えておるのではないかと考えまするが、校舎その他に対しましても、一切の義務教育費自体が全額国庫で負担されるならば、これは長い間地方の自治団体が要望しておつた一つのことであると考えておりますが、今度の法案は必ずしもそうではない。
なお現状において、いろいろ数字が示しますように、義務教育費自体が地方の財政においてはなはだ重要な地位を占めております関係から、非常に困難をいたしておりまして、現状のまま放任するわけに参らない事情だと私ども考えております。そこでいかにすべきかということになりまして、根本的な考え方とあわせて実情を見る場合に、別に国が保障をする。その方法として国庫負担法を制定することが必要であろう。