2006-03-23 第164回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
十七年十一月三十日の政府・与党合意文書を見ると、昨年の政府・与党合意で決定済みのもの、十七年ですよ、暫定措置とされた義務教育費国庫負担分八千五百億円程度を含むとの表現があります。三分の一への負担の引下げは、この八千五百円、いろんな経緯はありましたけれども、八千五百円捻出のための数字合わせ以外何物でもないんではないかと。(発言する者あり)あっ、億、八千五百億円。ごめんなさい。済みません。
十七年十一月三十日の政府・与党合意文書を見ると、昨年の政府・与党合意で決定済みのもの、十七年ですよ、暫定措置とされた義務教育費国庫負担分八千五百億円程度を含むとの表現があります。三分の一への負担の引下げは、この八千五百円、いろんな経緯はありましたけれども、八千五百円捻出のための数字合わせ以外何物でもないんではないかと。(発言する者あり)あっ、億、八千五百億円。ごめんなさい。済みません。
今回の義務教育費国庫負担分の削減、いわゆる一般財源化は、三位一体改革を推進する中で、その一環として税源移譲を伴い実施されるものとして認識いたしております。 そもそも三位一体改革は、地方の独自性を発揮させ、特色ある地方自治、地方分権を推進するために、地方への権限移譲に加え、その裏打ちとなる財政手当て、すなわち税源移譲等を進めるものであります。
日本は資源も何にもないんですから、これはやっぱり人材を育成をしていくということだと思うんですけれど、このときに、三位一体改革に絡んで、あるいは地方分権に絡んで、教育の問題で義務教育費国庫負担分を削減をすると、こういうことをやっておられます。このことについて、日本の国家の根本は人づくりにあると、こういうこととどう考えられますか。
○河村副大臣 この義務教育費国庫負担分を全額地方にということも検討課題に入っている、これは三大臣の合意にもちゃんと書いてあります。しかし、私どもでやっております、少なくともその最低限はどこなのかということ、これは今、二分の一ということで来ているわけです。
○寺崎昭久君 私が調べているところでは、東京都には義務教育費国庫負担分として千九百億出ているんです。これを一般県に直すと、さらに先ほどの答弁のような二百十四億円追加される可能性があります。ですから、その限度額の決め方にある種の歯どめみたいなのがあるんでしょうか。 それから、基準を変えるときには、この範囲だったら変えてもいいという約束事というのがないのはおかしいんじゃないんですか。
○足鹿覺君 自治大臣に関連して伺っておきますことは、この義務教育費国庫負担分の問題でありますが、これはたてまえがちょっと普通の地方公務員とは違いますので、これに対する補正のお見込みはどのくらいであり、そのお手当は万遺憾なきを期しておられると思いますが、いかがでありますか、その見通しはどうですか。
これに伴いまして、義務教育費国庫負担分として、義務的経費不足額補てんを増額し、また、地方公務員給与財源についても、地方交付税の税率を引き上げまして、これを確保することにいたしておるのであります。
一方期末勤勉手当の増額でございますが、五月実施ということになりますと、六月の〇・一の増加も加わりますので、合計額において一般会計の一般職員等が約四十億、防衛庁職員が約十四、五億、義務教育費国庫負担分が約三十億弱、合計いたしまして八十億円余になろうかと思います。それから特別会計におきましては約八億がそのための所要額になろうかと思います。
これは一応国の予算におきまして、学級なりあるいは教員数なりを予定して、それに幾ら先生数がふえるかという積み上げ方式をとって計算しておるわけでございますが、その基礎になっておる数字がしばしば過小で、結局追加予算において義務教育費国庫負担分を増額するということが行なわれて参ったわけでございます。
公務員一般職給与の中だるみ是正と、夏季手当〇・一カ月分の増額は、昨年十月にさかのぼって実施するとして、一般会計予算としては、一般職並びに義務教育費国庫負担分を合計して約五十億円が必要でございます。この程度の金額は楽々と本年度の租税増の範囲内でまかない得るのであります。 人事院は、戦後の政治民主化の過程において国民が獲得した重要な民主的機関であります。
公務員一般職給与の中だるみ是正と、夏季手当〇・一カ月分の増額は、昨年十月にさかのぼって実施するとして、一般会計予算としては一般職並びに義務教育費国庫負担分を合計して約五十億円が必要であります。この程度の金額は、楽々と本年度の租税増の範囲内でまかない得るのであります。人事院は戦後の政治民主化の過程において国民が獲得し得た重要な民主的機関であります。
第四に、義務教育費国庫負担分四十二億四千五百八十九万の経費の裏づけについてでありますが、今回の補正は、当然過ぎるほど当然のことであり、むしろ、少きに過ぎるきらいをさえ感ずるのであります。
お手元に配付されました文案通り、一般会計関係では、災害復旧と地すべり対策おのおの十五億円、失業対策事業の吸収人員を三十五万人に増加するための二十九億円、日雇い登録労務者の年末手当の増額が六億円、四万五千人の大量失業者を出しました駐留軍労務者に対する失業対策費二十八億円、消費者物価上昇に伴いまする生活保護費の増額三十四億円、物価上昇に伴いまする公務員の年末手当の増額に要する額と地方財政並びに義務教育費国庫負担分
○秋山長造君 それからもう一点ですね、学校教員の問題をちょっと伺っておきたいのですが、去年の閣議決定を見ますと、特に義務教育費国庫負担分の増領分については将来財源措置を講ずること、こういうふうに特に謳ってあったのですね。ところが今度の閣議決定を見ますと、そういう点には全然触れていられない。財源から考えると、去年は国庫負担分はちょうど十億だったのですね、ところが今年も大体八億ばかり。
を行うほか、昭和三十年度第四・四半期支給計画の一部を繰り上げるものとすること、また政府関係機関職員に対する昭和三十年末に支給される手当については、国家公務員の場合に準じ、既定予算の節約、移、流用によって増額支給することができること、地方公務員に対する昭和三十年末に支給される手当は、国家公務員に準じ、増額支給する場合にも、これに必要な財源の捻出は、前述の国家公務員の場合に準ずることとし、また義務教育費国庫負担分
あるいは、また、公務員の年末手当にしても、義務教育費国庫負担分についても、明年度の清算負担としたり、さらにはなはだしきは、地方公務員に対しては、ただいま床次君は財源措置ができておると言っておられますが、わずかに資金運用部からの短期融資で糊塗せんとしておるありさまであります。この融資は、単なる資金繰りにすぎません。国は地方団体に何らの財源措置は見ていないのであります。
ただし義務教育費国庫負担分の増額分については将来財源措置を講ずること。」こういう決定があると思うのですが、これの内容をもう少し説明していただきたい。
三といたしまして、地方公務員に対し、昭和三十年末に支給される手当は国家公務員の場合に準じ、増額支給する場合にも、これは地方自治体自身できめることでありますが、その場合にも、これに必要な財源の捻出は、前記一の2に準ずること、すなわち既定予算の移流用によって出すということでございまして、さらに、ただし義務教育費国庫負担分の増額分については、将来財源措置を講ずること、これは現在移用、流用するところのあれがございませんので
義務教育費国庫負担分は第一・四半期三カ月分が出るわけであります。従って四、五月の関係から申しますれば一応現在出せますところの三カ月分で間に合うわけでありまして、六月に不足するという格好になって参ります。従って六月の暫定予算のときにははっきりした数字をその中に盛ってやはり財源補てんを考えてやる必要があると私どもは考えております。
第五に、義務教育費国庫負担分といたしまして四十八億、もちろんこれは富裕都府県に対しまする特例を認めない立場から、三月までの必要経費として計上したものであります。さらに義務教育費国庫負担法第六条但書による政令百六号による国庫負担金の削減を復元いたしまして、十二月よりの必要経費約六億を予備費の中から計上することにいたしたのであります。その他町村合併促進の費用を計上いたしました。