1977-11-01 第82回国会 参議院 文教委員会 第3号
○小巻敏雄君 これは義務教育費半額負担法による負担分と、これらの問題を全部除外して、国に関係する分だけここで言うからそういうことになるのであって、これは間違いなく数百億の財源を新規に必要とするものであります。
○小巻敏雄君 これは義務教育費半額負担法による負担分と、これらの問題を全部除外して、国に関係する分だけここで言うからそういうことになるのであって、これは間違いなく数百億の財源を新規に必要とするものであります。
その点については、たとえば義務教育費半額国庫負担などはやった、こういう答弁があったわけです。しかし、最も重要な問題は、戦後日本政府が、日本の国民、日本の国土に対して、あるいは自治体に対して、いろいろな戦後処理をやりました。これは御存じのとおりだと思う。そういうものが沖繩では行なわれていないまま現状におけるいろいろな項目の金額をつけても、その根本にわたって出発点の整備がなされていない。
したがって、そういうことではなしに、義務教育費半額国庫負担法の精神に従って、都道府県の実際支出した額の半分は政府が持つんだという、教育費半額国庫負担法の精神をほんとうに生かすような措置を、これは総理におかれても考えていただかなければ、私どもはこの問題についてはこのまま引き下がるわけにはいかないということをあえて申し上げておきたいと思うのであります。重ねて所見を承っておきたい。
その顕著な最近の事例は、昨年政府が公布いたしました義務教育費半額国庫負担の最帯を定める限度政令と、教職員定数標準法に基づく政令による教職員の勤務条件の問題等であります。さらに、結社の自由委員会の第五十四次報告にも、「教育改善の一般的な基準の決定は、教員団体と協議するのが通常の問題である」との勧告を行なっています。
○久保勘一君 小中と高校別にわからないというのは、およそどうかと思うのですが、文部省では、やはり義務教育費半額負担で、実際に負担しておられるわけですから、その定数の中には県々で操作いたしておりますからわからないとしても、少なくとも産休が小中合わせて何%くらいのことはわかっていなければならぬと思うのですが、どんなふうにお考えですか。
ちょうど今、一般で要望されておるのは、義務教育費半額国庫負担のような方式で補助資格のある建築物については、補助の保証を得たいというような考え方を持っておるわけであります。そういう点については、そういうふうな精神で立法されていくものなのか。こういう点についてのまあ立法の考え方について局長の方からお聞きをしたいわけであります。
特に指導主事というような職種の人は、その職労の内容からいって、この義務教育費半額国庫負担法の対象として負担さるべきものと思うわけでございますが、この法発足当時には不明確であったが、最近は自治庁、大蔵省の発言が強くて、これらが負担の対象となっていないというところに、私は非常に問題点があると思うわけでございまして、この点六月付で行政管理庁の監査結果としても指摘され、文部大臣にこの勧告がなされているわけでございまして
あなたのお言葉の中にひとりでに現われておる考え方は、自分は将来は教育委員会を諮問委員会に切りかえるつもりでおる、それがわれわれの目標である、それで、土木だとか産業という方に金を多く回すためには、教育委員会に金を使わせないようにしなければならぬ、この法案が通るならば、教育に対する国家の義務教育費半額負担ということもありますけれども、自治体としては教育には今後あまり金をかけられない、こういう印象を受けるのでありますが
あなたの論拠は、今おっしゃられたのは、これはかつてしばしばあなたが委員長をやられておりました当時、非常な熱意をもって通されました例の現行義務教育費半額国庫負担法の審議の当時も、自治庁側が文部委員会に出て繰り返した主張なのであります。しかしそのことを私は否定するものではございません。
そこで義務教育費半額国庫負担というような法律を——これも非常に御協力を願って作った法律でございますが、今になってみますと、私どもは非常にいい法律を作ったというような慰めを実は持っております。
○矢嶋三義君 もう一点念のために伺いますがね、義務教育費半額国庫負担法は実支出の二分の一負担になっているわけですね。この場合は実支出の補助負担と、こういうことになっているわけですね。
○政府委員(竹尾弌君) この義務教育費半額国庫負担法の通過の際に、私どもは及ばずながら非常に頭をたたきまして、まあいろいろ大蔵当局とも折衝いたしまして、まあ私どもの意見通りには通らなかったので、そこでああいう制限規定の制限が出たというような経過を考えますときに、この制度につきましては、私は将来当然これは直していかなくちゃならぬという強い——私はまあこれは次官としてと申しましょうか、文教関係に携わる者
○政府委員(竹尾弌君) 義務教育諸学校の給与につきましては、私はかつて衆議院の文部委員長に就任した当時から、できるだけ先生方に豊かなる給与を差し上げたいと、こういうことで制定したのが御承知のように義務教育費半額国庫負担法でございました。
こうなって参りますと、結局義務教育費半額国庫負担法によって十二億円教員については考えておられましても、現実に都道府県が出さなければ、その十二億円は出ていかないことになろうかと思う。
○国務大臣(川島正次郎君) これは義務教育費半額国庫負拙法の法律に、はっきりありまして、それに従って金を地方に配付をしておるのでありますからして、この法律の趣旨に従って都道府県知事がやるべきものでありまして、それは知事会議に出て、私ども、もう説明する余地もないのであります。当然義務ずけられた予算でありますから、やるべきものだと思っております。
これは義務教育費半額国庫負担と言いますと、これは文部省は半額出しているんです。あとの半額はこれは問題はきまっているんです。
それから第二点の答弁は、先般来この義務教育費半額国庫負担法に基く、半額は文部省が完全に各都道府県に交付する、残りの同額の二分の一は地方財政計画の中に盛り込まれており、しかもその点を文部省も了承しているし、自治庁当局も了承していると、さらに十学級に十三人、あるいは十二学級に十三人というあの数字は、教育的な根拠のある数字でもなければ、また政令非該当県を何ら拘束するものでもないということを本委員会で答弁され
なお第二点の富裕府県に対する義務教育費半額国庫負担の支給の基準に用いました学級当りの教職員の定数の問題につきましては、前回大臣から矢嶋委員にるる申し上げた通りでございまして、この問題についてはすでに地方教育委員会の関係職員を招きまして、昨年五月一日の全国実績に基くこの数字については特に詳細説明をしてあるので誤解はないように思うから、あらためて通牒は差し上げないと、こういう意味の話を大臣から矢嶋委員に
それは義務教育費半額国庫負担の各都道府県への文部省からの交付と、それからあとの半額が地方財政計画の中にいかに盛り込まれているかということは、地方財政の中で非常に大きな部分を占めている各都道府県の教育予算に非常に重大な問題であることは申すまでもありません。
○野原(覺)委員 三都府県の点につきましては、先般大臣の御答弁の中に、これは国庫負担法の精神から考えても、きわめて望ましいものでないので、できるならば義務教育費半額国庫負担の精神を全面的に生かしていくように努力したい、こういうことが申されております。従って私はこの点については、今後松村文部大臣の御努力と御善処に期待いたしたいと思いますから、これ以上は質問いたしません。
しかも義務教育費半額国庫負担に基いて一万二千五百十人の予算化しかやっていないから、約千二百人分の不足を来たすが、この分はあなたの見解をもってすれば、政令該当県が自己財源でまかなわなければならぬとということになる、こういうことなのでしょう。
この生徒増に伴うところの職員の増員というのは急を要するわけでありまして、どの程度の増員を義務教育費半額国庫負担法に基いて増員されるかということを各都道府県が知るということは、四月一日以後増員するところの児童の教育上きわめて重大でありますが、文部省はいかなる方針で支障のないように取り計らう予定であるか。