2014-05-13 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
だからこそ、この精神と身体の自己認識を一体化させた、こういった我が国固有の文化芸術を子供たちに継承するということが、私は日本の文化行政の、まずもう特に義務教育行政における根本的な命題ではないかと、このように考えておるんですけれども、大臣の御見解を是非お伺いをしたいと思います。
だからこそ、この精神と身体の自己認識を一体化させた、こういった我が国固有の文化芸術を子供たちに継承するということが、私は日本の文化行政の、まずもう特に義務教育行政における根本的な命題ではないかと、このように考えておるんですけれども、大臣の御見解を是非お伺いをしたいと思います。
そういう経験から、今の教育行政、特に義務教育行政というのは何だろう、そんなふうに思いました。 そういうところから、二点にわたって申し上げたいと思うんですが、一点は、教育行政における地方公共団体の役割、その実態でありますが、まず一点は、先ほど首長の話も出ましたが、実態的には支配しているんですね。それは、さっきもお話があったように、一つは予算編成権を持っている。
○佐藤(錬)委員 大臣にこれからチェックとアクションのことを聞くつもりでございましたので、これは再度私からも言わせてもらいますが、今日の義務教育行政における最大の課題は、チェックがしっかりできていないことであります。文部科学省は、指導助言の権限で、通知はよく出されているようですが、それだけしかできません。
お手元に資料をお配りをさしていただいておりますので、それをごらんいただきたいと思いますが、まず、その前提といたしまして、私ども地方自治体は、教育関係につきまして、自治事務でございます義務教育行政の小学校、中学校の設置、運営を行う主体であります。そして現在、その所要経費の七割以上を負担をしているところであります。
○政府参考人(荒木慶司君) ただいまの点でございますが、この報告書では、今お話ございましたように、義務教育行政は地方の自治事務ということで記述しているところがございますが、これは御案内のとおり、地方自治法第二条の規定にございますように、地方団体の事務のうち国が本来果たすべき役割に係るもの、いわゆる法定受託事務と言っておりますが、例えば国政選挙でありますとかあるいは旅券の交付ですとか国の指定統計、こういったような
それだけならいいんですけれども、その次に、まだこれ、この報告の中で、義務教育行政は地方の自治事務であると、こういうことを決めておるんですね。そうすると、義務教育行政は地方の自治事務であると。地方の事務と。そうすると、国は教育に対しては、義務教育に対してはどこを責任持つの。こういう議論は私はしていないと。
何分にも発足後間もないことでございますので、まだ十分な意識が整っていない面もあるかと思いますが、文部省といたしましても今後できるだけ指導いたしまして、義務教育行政に熱意を持って当っていただくように努力いたしたいと考えております。
次に義務教育行政につきましては、一応原則として府県単位に教育職員の行政財政の管理をいたすという線がはつきり出ておりまするが、五大市につきましては特例を設けまして、五大市の責任とされております義務教育に従事いたしまする教職員の人事、給与、その池の行財政の管理権というものはなかなかむずかしい問題でございます。
又この義務教育行政及び警察行政でございますが、これはやはり新らしい地方自治といたしましては町村行政の中核とすべき事項でありまして、この行財政制度を含めまして地方制度の根本的改革をやつて初めて解決すべきものと考えておるのでございます。
義務教育の事務配分につきましては、割合に大胆、率直に方針を示しておるのでありまするが、警察関係については暫く私どもはこれをおきまして義務教育行政の運営管理につきましては、市町村の最も長期に亙つて手がけました練熟した行政としてその行政の本質から検討いたしまして、勿論その主体には市町村がこれに当るべきものと確信をしておるのでございます。
まずこれを行政面から検討いたしまするに、第一に政府は、普通教育に関しまする国民の義務と、これに伴う義務教育の民主化とを基本といたしまする現行憲法、及び、いわゆる教育三法の根本精神に反しまするばかりでなく、さらに義務教育行政の能率化にも逆行するものといわざるを得ません。
これは、義務教育教職員については全額国庫負担にしたから、全額国家公務員にするという制度をとつておりますが義務教育行政と警察制度の性格の相違から来るわけでございます。
従来、財政面からその地域の義務教育行政に対して重大関心を払つて来た地方議会並びに住民は、自主性を喪失し、中央依存となり、教育に関する関心を喪失するに至るでありましよう。
政府は義務教育行政について如何なる根本方針の下に本法案を立案せられたのか。又これに伴つて今後教育委員会制度に対しどのような基本理念を持つて進まれんとするものであるか。この点、政府の所見を伺いたいと思うのであります。 なお、地方財政制度の問題について本多自治庁長官にお伺いしたいのでありますが、これは矢嶋君の質問と重複いたしますので省略することにいたします。
このため義務教育費は、従来常に地方財政上に大きな問題を提起して来たのでありますがその問題のとらえ方は、義務教育行政の水準をいかにして向上せしめるかということよりも、地方財政全般の窮乏をいかに打開して行くかということにおいて行われて来たのであります。
又義務教育行政面では義務教育国庫負担法の既得権は全く廃絶され、天野文相の君が代と日の丸が復活の徴候を兆しております。 第三に失業、生活保護対策についてはどうか。特需景気の声をよそにして失業者はますます最近増加しており、本年八月の政府統計によつても完全失業者は五十五万人に達しております。この予算では十五万人しか救済できないような内容になつておる。
現下一日の遷延すら許されない失業救済、民主救護、保健防疫、義務教育行政等の遂行は勿論、人件費すら捻出困難な事態に追込まれて市政は全く麻痺するの窮状を呈することとなりました。 ついては右事情を勘案せられ、政府及び国会の責任において応急財源措置として左記の方途を早急に講ぜられるよう陳情いたす次第であります。