1950-02-17 第7回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号 ○稻田政府委員 ただいまの点でございますが、学校教育法の建前からいたしますれば、学校の経費は、設置者負担となるわけでございますが、御承知のごとく、現在義務教育科程の小学校、中学校及び盲聾唖学校の教員俸給費及び定時制の高等学校の教員費は、都道府県費の支辨になつております。それは当分の間、同じように都道府県の支辨といたしておきたいと考えております。 稻田清助