2021-03-12 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
義務標準法の立法趣旨ですが、この法律は、公立の義務教育諸学校の学級規模と教職員の配置の適正化を図り、義務教育水準の維持向上に資することを目的として制定されたものでございます。
義務標準法の立法趣旨ですが、この法律は、公立の義務教育諸学校の学級規模と教職員の配置の適正化を図り、義務教育水準の維持向上に資することを目的として制定されたものでございます。
人確法においては、教員に優れた人材を確保し、もって義務教育水準の維持向上を図るという目的であって、それについて我々教員が我が国の将来を担う子供たちの教育という極めて重要な職にあるのだということでありまして、まさにそれらは我々教員にとってはプライドに当たる部分でもあります。
国から地方に税財源移譲をしたり交付税措置で、行政サービスとしての、ナショナルミニマムで最低限の義務教育水準ですとかあるいは経済の最低限のサービスの水準、こういうものを普通交付税や交付金、補助金等でできるだけ均一に、地域のばらつきが出ないように維持するための予算を国から地方に出しているわけでございます。
その第一条には、「この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。」というふうにあります。 この義務標準法の位置づけ、そして法の趣旨を明らかにしてください。
教員に優秀な人材を確保して義務教育水準の維持向上を図る上で、委員御指摘の人材確保法は、その制定当時から非常に重要な役割を果たしてきております。 現在でも、教員全員に義務教育等教員特別手当を支給することなどによって、一般の公務員と比べて高い給与水準が維持されております。
○下村国務大臣 御指摘のように、人材確保法によって、教師の給与は一般の公務員よりも優遇することを定め、教員にすぐれた人材を確保し、もって義務教育水準の維持向上を図る、これを目的に制定されたわけでございます。
また、政府は、義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校における教育の状況、国及び地方の財政の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずることとしております
また、政府は、義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることにかんがみ、公立の義務教育諸学校における教育の状況、国及び地方の財政の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校に係る学級編制の標準を順次改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずることとしております
国全体として義務教育水準の維持向上も求められる中、市町村の財政力によって地域の差が出ることに関しては、文部科学省としてどう考えるのか、長期的に見てどういう影響が起きるのか、そして、そのことに対してどのような対処をしていこうと考えていらっしゃるのか。 つまり、七%残っていましたね、三十五人学級ができていない。できていないということは、市町村の財政力がなかったということでもあると思うんです。
○金森政府参考人 この義務教育費国庫負担金は、義務教育水準の維持向上のために、各都道府県に対して、都道府県ごとの給与単価と、標準となる教職員定数に基づく限度額まで国庫負担することを可能としているものでございます。
そういった問題はありますけれども、いろいろな事柄に関しての処理で、こういう事柄に国としてどう考えるのか、言うなれば、国が関与すべき事柄は全国的な義務教育水準の維持、確保、そういった点で、あるいは教育内容の担保、そういった大きな見地から、全国的に見て極端な県が出て、あるいは極端な市町村が出て、それはおかしいんじゃないかと言える分野はどこなのかという、それは言うなれば事項による交通整理をした上で、それは
○国務大臣(小坂憲次君) 義務標準法は、公立の小中学校等に対しまして義務教育水準の維持向上を図るために、学級規模と教職員配置の適正化を図るための根拠としての意義を有しているわけでございます。これによりまして全国的に必要な教職員が一定数確保され、このことによりまして水準を維持するということで、これまで七次にわたりまして改善が行われ、教育環境の維持を図ってきたところでございます。
ここで改めて明らかにしておきたいわけでありますが、仮に都道府県が裏負担分を抑制しようとし、それによって義務教育水準に支障が生じ得ると判断されるような場合、文部科学大臣として何を根拠に何ができるのか、また、そのような事態に陥らないようどのように取り組もうとしているのか、確たる答弁をお願いいたします。
余り交付税とか、これは教育じゃないのかも分かりませんけど、交付税とか補助金で、地方の格差是正ということで一律的に担保していくというやり方がいいのかという、そういう問題意識持っておられると思うんですけど、教育についてはまた別のお考えかも分かりませんが、この全国における義務教育水準の維持、その教育水準の教育の中身も問題かも分かりませんが、その観点と、ローカルオプティマムという、現場にできるだけそこで使い
このため、義務標準法、人材確保法、義務教育費国庫負担制度の三つの制度が相まって、義務教育水準の維持向上と機会均等を支える仕組みは今後とも維持されることなどから、大きな支障は生じないものと考えているところでございます。
義務教育水準の維持向上が今の我が国の最重要事項であることはだれもが認めるところであり、そのためのコストを国が確実に保障する義務教育費国庫負担制度はその使命に即した制度設計がなされる必要があると考えております。
それから、教職員の給与等につきましては、やはり義務標準法と人材確保法と義務教育費国庫負担制度の三つの制度が相まって義務教育水準の維持向上と機会均等を支えているということでございまして、この大きな枠組みは今後とも維持をされるということでございます。
今、給与部分についてのみ国庫負担制度を維持することによって、現実問題として、文科省は、どの程度全国の教育委員会をコントロールし、義務教育水準の維持を図り得ているのでありましょうか。財政制度審議会の答申を見れば、地方交付税にも厳しいし、国庫負担金制度にも厳しいのであります。
○国務大臣(中山成彬君) 義務教育の実施に当たりましては、国は全国的な教育水準の確保と機会均等についての責任をしっかり担いまして、その上で学校や地域がそういう工夫をして実際の教育ができるようにということで、先ほど申し上げたとおりでございまして、今お話がありましたけれども、この学級編制あるいは教職員定数につきましては、学級規模と教職員配置の適正化を図り義務教育水準の維持向上に資するということを目的といたしまして
義務標準法は、教職員の配置の適正化を図り、義務教育水準の維持向上に資するということを目的として各都道府県に置くべき教職員総数の標準を示しているわけでございます。
その状況を今お尋ねの小学校児童一人当たりの教育費で比較をいたしますと、例えば国庫負担制度廃止中の昭和二十七年度は、東京都を一〇〇とした場合、茨城県では五三ということになりまして、都道府県間で義務教育水準に大きな格差が生じたわけでございます。
こうした考え方で我が国の義務教育水準が向上するのか、首長、教育委員会、学校現場は責任が取れるのか、真剣な議論を期待するところであります。 義務教育費国庫負担の一般財源化に伴う教職員の非常勤化の問題を今指摘させていただきましたが、文部科学省が始めた総額裁量制にも私は似たような点があると思います。
「税源移譲予定特例交付金というのは一般財源でございますので、文部科学省としては、各都道府県において義務教育水準の維持に必要な教職員の給与費が適正に確保されるように、各都道府県の予算措置状況について把握をしているところでございます。」中略、「今後とも必要な指導助言を行って、各都道府県における教職員の配置を含む教育条件の整備に支障がないように努めてまいりたいと思っております。」
中山国務大臣 中央教育審議会の結論がどうなるかわかりませんが、もし国の責任はない、全部一般財源化していいよというふうなことになった場合、これもよく申し上げているんですけれども、地域間の経済格差がございまして、試算によりますと四十の道府県で教育費の財源不足に陥るとか、あるいは今後地方交付税自体が三位一体の改革によって総額が削減される、それは教育費にも当然及ぶだろうと思うわけでございまして、結果として義務教育水準
ただ、今お話ございましたように、税源移譲予定特例交付金というのは一般財源でございますので、文部科学省としては、各都道府県において義務教育水準の維持に必要な教職員の給与費が適正に確保されるように、各都道府県の予算措置状況について把握をしているところでございます。