1961-03-17 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号 簡単に申し上げますが、政府案の所得税法の一部改正につきましては、政府の本年度予算編成の中にあります自然増収を故意に過小評価したものと思われるのでありまして、こういう財源から判断をいたしますならば、今日所得税の十五才以上の扶養親属に対する控除を六万円程度に引き上げ、かつ義務教育を受けておる扶養親属に対する義務教育控除一人につき一万円を新設し、また所得税の免税点は五人家族で年収四十二万円程度に引き上げることは 井堀繁雄