2013-11-08 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
諸外国では、十七歳から十八歳、十九歳、二十歳へというように義務教育年限も延びておりますので、そういった国際的あるいは世界史的な視野も念頭に置きながら、即刻そういう方向に向かってかじを切るということではないかと思います。
諸外国では、十七歳から十八歳、十九歳、二十歳へというように義務教育年限も延びておりますので、そういった国際的あるいは世界史的な視野も念頭に置きながら、即刻そういう方向に向かってかじを切るということではないかと思います。
改正教育基本法に規定された幼児教育の重要性を学校教育法に改めて位置付けられることと思いますが、幼児教育の無償化の実現ということに大変期待も大きいわけでありますが、このことについての見解、さらには無償化がよいのか、義務教育年限の引下げを義務化するのがよいのか、そんなことに私自身も戸惑ってといいますか、どうしたらいいのかと考えておりますが、今、今日の政府参考人の考え方を示していただきたい。
例えば、与党の方からも、教育改革全体を論じるときに、愛国心を盛り込むべきだ、そして、大学の九月入学制、また、社会奉仕活動を制度として導入しろ、そして義務教育年限の前倒しなどが議論をされているというふうに聞いておりますけれども、どれもこれも、実は法律で義務づけるような中身なのかなとさえ思えるものばかりだと私は思います。
中教審では、義務教育年限の見直しの議論もあったはずであります。九年を延長すべきという議論もあったと聞いていますが、最終的には九年のままとなりました。その理由を文部科学大臣にぜひ明らかにしていただきたいと思います。 義務教育年限については、総理の御著書の「美しい国へ」にも明記されている部分があります。「義務教育の年限を何年にするかについても検討し直すことになる。」
義務教育年限の見直しについてのお尋ねがありました。 現在の小中学校の九年間という義務教育年限は国民の間に定着をしており、その見直しには国民の理解が必要であります。また、義務教育年限の延長は、学校教育制度のあり方にかかわり、多額の財政負担を伴う問題であるため、当面は、義務教育年限は、現行制度のとおり、九年とすべきと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
まだこの辺はお聞きしたいことが、特に加戸さんにお聞きしたいんですが、ちょっと飛ばしまして、今度の法律改正で義務教育年限を九年というのを外して、もう少し融通、今後の皆さんの意見を聞きながらということになったわけですけれども、この辺は、上に延ばすか下に延ばすかとかいろいろ議論がありますが、この九年を外したということについての御意見を伺いたいと思うんですが、御三人の方からできればお願いしたいと思います。
御指摘のありましたように、平成十五年三月の中教審の答申の中では、義務教育年限につきましては九年間を引き続き規定することが適当というふうに答申をされたところでございます。
今日はこれについてはちょっと触れませんけれども、もう一つ重要だという指摘をさせていただきたいのは、私はこの後未履修問題でずっとやっていきたいんですけれども、その未履修問題ともかかわって、義務教育年限に関する問題です。これは、中教審答申では九年とするという現行法の定めが適当であるというふうに答申をしておりますけれども、この政府案ではこの定めがなくなっている。
○政府参考人(銭谷眞美君) 昨年十月の中教審答申で、この義務教育年限の問題等、更に検討ということになったわけでございますが、現在中央教育審議会では、初等中等教育分科会という分科会でこの問題は検討することといたしております。
中でも、義務教育年限について問題提起しておきたいと思います。 現行法では、義務教育の年限を九年と明記しているのに対して、両改正案には義務教育の年限についての記載がありません。確かに現在、五歳児を対象とした幼児教育や、中等教育である高校を義務教育化することが論議されています。一方、飛び級を導入して、進級や進学から年齢制限を除こうという論議もあります。
次いで、各委員から、陳述者に対し、学校、家庭、地域の三者が連携した教育の重要性、公の精神を育てるための道徳心、自律心、公共心の重要性、人格の完成について、民主党案においては、「人格の向上発展」と規定したことの評価、障害を有する子供の教育について「共に学ぶ機会の確保に配慮されつつ」と規定したことへの評価、義務教育年限九年を削除したことについての考え方、公立と私立の教育格差を是正するため公立学校を立て直
それで、岩本先生の御発言の中で、例えば、私などが思いますのは、義務教育年限の見直し、これは、エリート教育のということではなくて、教育の無償化をより広げるという点で重要性があると思うんですが、現行教育基本法には教育費を徴収しない義務教育年限は九年だと定められているわけですね。こういうものを変えることなくして教育の無償化を推進できるものではないと法律論的に思います。
次いで、各委員から、陳述者に対し、教育基本法早期改正の必要性、教育委員会の中立性など教育行政のあり方、義務教育年限の見直し、宗教教育のあり方、家庭教育の現状と改善点、道徳、愛国心などが国民に強制される懸念、教育基本法を改正することについての国民の受けとめ方などについて質疑が行われました。
現教育基本法の第四条、義務教育年限につきまして九年という言葉が消えております。「九年の普通教育を受けさせる義務」という記述が消えているわけでございます。現在、幼児教育の無料化、無償化というのが大変話題になってきております、要望も強く出ております。したがいまして、私は、この義務教育年限を削除したというのは、将来を見越して適切な対応だったと思います。
委員の御指摘のように、それでは短縮も可能になるのではないか、こういうことでございますけれども、現在の議論の中におきましては、小中一貫教育あるいは中高一貫教育、こういった形の中で、高等学校にはもう既に九割以上の方々が進学をされている、あるいは、幼児教育もほとんどの幼児が保育園あるいは幼稚園に通うような時代になってきた、こういった社会の情勢に柔軟に対応できるように義務教育年限を学校教育法にゆだねることとしたわけでありまして
中教審答申では、義務教育年限を九年とするという現行法の精神を受け継いで答申をしておりますが、改正法案では、九年というのを他の法律にゆだねる形になっています。中教審の答申とは明らかに違いますので、そこが問題といえば問題かもしれませんけれども、実は、その後のこの三年間の経過を見ますと、この三年間の間に、一貫教育という形でもってもう既にその九年の意味が大分変わってきております。
○石井(郁)委員 では、次の問題なんですけれども、やはり中教審では義務教育の九年間の規定は引き続き規定することが適当だとしていたと思いますけれども、別の法律で定めるところによりとして義務教育年限の変更も今度は可能になっております。それから、幼児教育についても、中教審では審議をした様子がうかがえません。そして、答申でも触れられておりません。
なお、義務教育年限については、将来の延長の可能性も視野に入れつつ、その際の手続が柔軟に行えるよう、学校教育法などにゆだねることとしたものであります。 次に、教員に関するお尋ねでありますが、教育は、教員と児童生徒の人格的な触れ合いによってその育成を促す営みであり、教育の成否は教員にあると言っても過言ではなく、その職責遂行のために、改めてその使命を自覚し、不断に資質の向上に努める必要があります。
それと、玉村先生の資料の四枚目、図の四でございますけれども、義務教育年限における障害児教育制度在籍者率と長期欠席学童生徒の割合と、これは落合先生の出典の資料でありますけれども、ここで、先ほど長期、五十日以上の欠席者、欠席児童生徒につきまして、通常学級の中での五十日というふうな御発言であったかと思うんですが、これが別府先生のおっしゃっておられる不登校児、すなわち、単に一緒に過ごすだけでは不十分だという
これだけ社会が複雑化してきている、いろいろな技術の進歩もあるとか、そんなことを考えますと、中学校からさらにプラス三年ぐらいを、あるいは二年でもいいかと思うんですが、義務教育年限を延長するということについて、どのようにお考えですか。
そして、特に少子化の時代になり、昔であれば兄弟の中で自然につかみ合いをしたりなんかして覚えていくようなことが全く教えられないままに、しかも地域社会でも子供の数が少ないために、お隣近所のお子さんと遊んだりけんかをしたりする中で自然に覚えていくようなルールというものを全く身につけないで義務教育年限に達していく。果たしてそういう状況に対して地域社会として子供たちに何ができるんだろうか。
例えば、シンガポールなどは義務教育年限を十二年としておりますし、イギリスなどは六・五制で十一年ということでありまして、それは世界各国、それぞれの国の判断で義務教育制度というのが決まっているわけですけれども、私たちは、現時点においては、今この六・三制の義務教育を崩すという考えは持っておりません。
六・三・三・四制を改め、中高一貫教育を柱とする義務教育年限の見直し、進路の選択を複線化するカレッジの創設、さらに教育課程の再編成を内容とする教育改革案であります。これらの改革を実現するには、当然のことながら、教育基本法の改正、教育予算 の思い切った投入などが不可欠であります。こうした大胆な教育改革に踏み込む決意がおありかどうか、御所見を承りたいと思います。
確かにその変わってきた状況を具体的にあらわすものとしましては、今お話のございましたような最低限度の義務教育の関係も、昭和二十五年当時は義務教育年限を過ぎましたらすべての方に働いていただく、それを自立助長に充てていただくという形でこれは指導いたしておりました。ですから、高校へ進学された場合には、生活保護そのものを切るという形にも昭和二十五年当時は運用されていた。
また、義務教育年限の延長でありますとか、あるいは高校や大学への進学率の上昇でありますとか、そういったものがこのいわゆる公教育費の割合というものをふやしていっておるのではないかと思っております。 文部省といたしましても、今後とも予算の充実へ向けまして努力をしてまいりたいと、このように考えております。
それに対して、 イギリスの場合は四九%と半分になっておりますが、これはちょっと横の方の義務教育年限にもございますように、イギリスはそもそも義務教育の年限が非常に長うございまして、五歳児から十六歳までの十一年間でございます。日本は六、三の九年間でございますから、このイギリスの数字というのは日本で言えば高等学校一年までが義務教育になっていると、こんな状況でございます。