2018-06-12 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
また、外国人の保護者に子供を就学させる義務はないため、不就学の問題や義務教育対象年齢を超えた青年などの行政の対応というのは、今ないに等しいような状態であります。私は、昨日、日本で暮らす外国人の児童生徒等の中で不就学の児童というのはどのぐらいいるんですかというふうに関係各省に聞いたところ、把握している部局というのはありませんでした。
また、外国人の保護者に子供を就学させる義務はないため、不就学の問題や義務教育対象年齢を超えた青年などの行政の対応というのは、今ないに等しいような状態であります。私は、昨日、日本で暮らす外国人の児童生徒等の中で不就学の児童というのはどのぐらいいるんですかというふうに関係各省に聞いたところ、把握している部局というのはありませんでした。
しかし、ただいま先生御指摘になりましたような、ブラジルあるいはチリあるいは韓国その他からお帰りになりました義務教育対象外の方がたくさんおられるようでございますけれども、そういう方々につきましては、これは夜間中学の場所を借りてはいかぬということではもちろんございません。
なるほど義務教育と当時の中学校——今日でも義務教育と高等学校の場合には性格がやや異なりますけれども、当時の付属の小学校といえば、生徒はやはり義務教育対象の児童生徒であるわけです。そういう意味では、師範学校の付属小学校ということも教育の内容は義務教育であるわけですね、これは。
○喜屋武眞榮君 その二十六条を適用して、本土おけるその義務教育対象の子供たち、海外における子供たち、同じ条件ですべて裏づけられておりますか。