1947-11-05 第1回国会 衆議院 予算委員会 第15号
次は義務教育費、當初豫算におきましては二十四億三千三百萬圓でありまするが、これに對しまして五千七百萬圓追加し、合計二十四億九千萬圓と相なるのであります。
次は義務教育費、當初豫算におきましては二十四億三千三百萬圓でありまするが、これに對しまして五千七百萬圓追加し、合計二十四億九千萬圓と相なるのであります。
これで文化國家建設、苦しい中から義務教育を延長していこうとする大努力を拂われたものとは、どうしても思われません、遺憾千萬であります。のみならず、實際においては、これは今のようなことであれば、やれないのであります。この點、私どもは出身閣僚に極力この十四億の完成を求めました。
今、文相は、自分は責任をとる氣持はないというお答えでありましたが、私は何も文相にやめていただくとかいつたようなことを開き直つて申す意味ではありませんけれども、先般來、この公約を天下にして、内外の人々に義務教育九年の遂行を約束せられたその政治的な責任からも、この十四億は、とにかく一應は果していただくなくてはならないということを再三申上げ、かつ文相もこれをば御承知になつておつたはずと私は心得ておる。
○日高政府委員 盲者に對する義務教育を實施いたしますことは、新憲法の精神に副いましても、また學校教育法の建前から申しましても、いたさなければならないのでありますが、これは健康な兒童と違いまして、教師の養成につきましても、また生徒の保護養護等につきましても、特別の配慮が必要でありますので、本年度から同時に實施することができなかつたのは遺憾であります。
六・三制の問題が、地方財政に關してしばしば出たようでありますが、六・三制の教育は、私の解釈するところによれば、本來義務教育でありまして、本質的にはこれは國家の事務である。それを地方團体に委託してこれを行わせるということだと思いますが、そう解釈してよろしうございますか。
○林(敬)政府委員 義務教育につきましては、今の法律上の建前は、教育は國の事務ということになつております。國の事務である義務教育を自治團体の長に委任するわけであります。それで教育を行うということについては、自治團体の長に對してこれを委任する。
先ず一般会計予算について申上げますと、その歳出において追加を要する額は、國会、裁判所、その他政府機関の職員に対する一時手当支給に要する経費二億五千二百二十九万三千円、警察及び義務教育関係職員に対して要する経費九千三百二十万円、地方公共團体における國庫補助職員に対して要する経費九百九十八万円、厚生保險特別会計所属職員に対する一時手当の財源の一部を一般会計において負担するに要する経費二百三十三万七千円、
それから全額國庫負担は將來の問題であろうと存じまするが、將來は國民の義務教育は國家の責任において是非共やりたいと考えております。
そこでそういう兒童福祉法によつて保護しなければならないような者で、義務教育を受けるために學校に通わせることのできるものは、もちろんそういうようにしなければなりません。通わせるのが不適當だと思われるような場合においては、教護院とかその他の施設によつて、この義務教育を完成することのできるような手段方法をとることはもちろんであります。
それから最後の所で、第六十九條の例外規定ですが、なるほど現在は義務教育が十四歳で終るからということでありましようが、これもどんなにでも拔けられるものです。輕業師などが實際は義務教育を受けないということによつて罰せられるとしても、これでは拔けられるということになりますから、なるべく拔け途のないように、もう少し何か改めていただきたいと思います。それだけです。
從つて特に燃料の特配計画を立てなければならんと考えるのでありますが、これについての計画、それからその次は学生の、特に義務教育を受ける年齢にある学生が帰つて来るのでありますが、從來これらの義務教育学生の轉入学は非常に大きな障碍があります。
小學校と中學校を義務教育にしたということ、義務教育が六年から九年になつたということは一つの大きなその方向への進歩でありますけれども、その上の學校は任意でありまするから、經濟的な餘裕のない者は、いくら實力があつても上の學校には行けないということが今日の事態であります。
たとえば今までの地方の民生委員の方の中には、單に教育の程度のみを標準とするわけにはいきませんけれども、義務教育が濟まないというような程度の方が、いろいろな地位から民生委員になつておる方もありますし、あるいはいろいろと實情について見ますと、私どもが兒童委員にしたくないというような、たとえば一口に申しますと、好ましからざる人物と申しますか、そういう方が民生委員の中にありますを見まして、民生委員の中から兒童委員
○山崎(道)委員 御答辯でございますけれどもこの六十九條、最後へまいりまして、「滿十四歳以上の兒童で、學校教育法第九十六條の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十三條第三號から第五號までの規定は、これを適用しない。」ということがありますが、こういうものがはいつたのでは、この第三十三條の意義が減殺されると思うのであります。
米澤政府委員 お説の通り、理想といたしましては、十八歳未滿の兒童を全面的に保護していきたいというのでありますが、現在におきましては、やはり一應、たとえば三十二條に規定してありますような禁止事項は、必ずしも全部十八歳までとしなくてもいいという見方もありますし、またこの中には家庭のいろいろな職業その他の關係もありまして、三十三條には十五歳という年齡の制限をもつてきておるのでありますが、六十九條におきまして大體義務教育
○米澤政府委員 この六十九條の規定は、實は大體これと同じ趣旨の規定を勞働基準法にも規定いたしましたので、これは附則の方に盛つておりますが、大體經過規定に相當する規定でありまして、六・三制が實施に相なりまして、過渡期には十四歳以上ですでに義務教育を修了した者があります關係上、この經過的な規定として六十九條を入れたのであります。
お話のごとく義務教育用漢字をここで八百八十一字といたしました場合は、その點相當開きがあるのでありますが、義務教育用漢字と申しますのは、まあ今日義務教育課程にはいつた者が、卒業した以後において社會生活をやるのに、まずこの程度なればという先の見透しとをもつて始めたわけでありまして、それまでの年月の間におきましては、一面當用漢字の方も相當縮小してまいることだと思つております。
○稻田政府委員 義務教育は九箇年と考えております。
義務教育上に使う漢字だけを別表に載せたということでありますけれども、その義務教育というのは、新制中學校までを含めたものでありますか、あるいは小學校だけのものでありますか。
義務教育九ケ年を通じまして、主に社会科でありますとか、或いはその他國語乃至理科等に関連教材があるのでございますが、小学校五、六年の社会科あたりにおきましては、固よりその学年における兒童の興味なり精神的発達の状況を考慮して教材を入れておるのでありまして、この風景資源の保護愛護というような問題から、或いは又旅行というものを自他共にどうしたらよくやれるかというような問題、或いは外國人に接するにはどうしたらいいかというような
しかし一面中學校及び小學校の教育が義務教育であるという點、多面、今日地方の財政の戰後における窮乏の状態から、そのことを實行することが非常にむずかしいということを私ども痛感いたしておりますので、大きな方向はそういうところに行くとしても、現實には、できるだけ多くの國庫の補助がなさるべきであろうと私どもは考えまして、このたびの最小限度の豫算を閣議に御相談を願いましたときにも、實は全額國庫負擔でやつていくように
○伊藤(恭)委員 先刻佐々木紹介議員から御説明になりましたように、この六・三制は義務教育でありますから、全額國庫負擔ということは、これとうてい不可能なことであるということは、われわれ十分了承いたしております。しかしながら、現在の地方市町村の状態を見ますると、ただいま久保君からお話のありましたように、實に困り切つておる。
いわんや六・三制は、これは義務教育であります。國民の義務としてなすと同時に、これは國家がこの教育制度を完備する義務があることも當然であります。從つて義務教育である以上、この困難なる六・三制の完全実施は、國家の責任においてなさなければならぬことも當然でございます。かかる觀點からいたしましても、この六・三制の實施は全額國庫負擔にされるように適當にお取計らいを願いたいと思うのであります。
○説明員(鈴木俊一君) この点は先程申上げました如く、本年一月以降六月までの千六百円案を、七月以降千八百円の待遇改善に要しまする地方の財源としましては、約百億円要るわけでありますが、その中警察関係、義務教育費関係の國庫補助が十七億円、それから公企業関係は自賄いということで、これが約四億円行きまして、結局百億円から二十億円を引きました八十億円が地方の実負担になる。
そうしますと、この新制中學の現在の教室の不足が合計四萬六百三十五ということになるわけでありまして、さらに來年度二年生が義務教育になるという觀點から申しますと、來年度においてもその自然増加のために一萬四千餘の教室が不足するということは、これは御承知の通りであります。そうしますと、結局來年度に至りましては、五萬五千近い教室が不足するということは、これは火を見るよりも明らかであります。
この前のとき義務教育を擔當しておる方面において、臨時に學校教師を雇い入れた場合におきまして、それが正式の取扱を受けないために、非常な手當が菲薄でありまして、必要な人員を充當することができないけれども、それに對してどういうふうに處置をするつもりかという御質問があつたと思います。それについてお答え申し上げます。
それでこの點を徹底的に調査いたしまして、今御指摘のように、少なくとも義務教育年限において大體修得し得るだけの、最も能率的な基準を見出すということが必要であると存じます。
これはおそらく義務教育が延長されれば解決されますけれども、それに至る段階においても私どもの關係しておる文部省竝びに厚生省の兩省において適當な協調を保つて、同一的なものに近づいていくような方策がとられることを私は希望しております。 なお教育議員連盟の構成、職務については私よく存じておりませんので、また後の機會にお答え申し上げたいと思います。
また今義務教育の一年生でございましても、最初のうちは母やあるいはたれかが送り迎えをしなければ、なかなか登校が困難だというような子供もございますのに、年齡を低下いたしましてはたしてこれが可能であるかどうかというような點につきましての大臣のお考えを伺いたいと思います。
いま一つ、近く幼稚園は義務教育になるということも一應決定しておるのでございますが、これは實現可能でございましようか、その點もひとつお伺いしておきたいと思います。
○政府委員(日高第四郎君) 義務教育費の國庫全額負擔についての請願に對しまして、本委員會においてそれを取上げ可決されて、政府を鞭撻されるような御趣旨の結論に到達しましたことを、私文部省を代表いたしまして非常に心強く感謝いたす次第であります。
○森下政一君 高良さんのお話を先刻から承わつておるのですが、國庫が補助をするということを言われるが、請願の趣旨は、義務教育を一切國の費用で賄えというのが請願だと思う。補助して呉れというのではない。義務教育に要する費用は一切全額國庫において賄つて貰いたい、こういう請願だと思うのであります。
今岩間委員から報告し、そうしてその贊否を問われたものは、いわゆる義務教育制度の六・三制の國庫全額負擔というものが議題になつておるのであります。すでにこれは論議々々を盡して來て、そうして小委員會の報告は詳細になつておる。これを本文教委員會としてこれを可決すベきか否決すべきかということを問うておるのであります。
今の事務当局の豫定といたしましては、昭和二十二年度から特殊教育の第一學年から、できたら義務教育にいたしていきたいという希望をもちまして、その準備を、府縣当局にもお願いして、進めつつあるような状態でございます。