2021-03-10 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
それから、小学校等々に対して通報義務、学校に対して通報義務という話ですが、他の、障害者だけじゃなくて、いろいろな虐待が起こって、虐待というか、いじめだとかいろいろな問題があって、そことの通報義務との公平性みたいな話があるんだと思います。ちょっとこれは、なかなか、文科省の中でどう御判断をされるのか、非常に難しい問題だというふうに思います。
それから、小学校等々に対して通報義務、学校に対して通報義務という話ですが、他の、障害者だけじゃなくて、いろいろな虐待が起こって、虐待というか、いじめだとかいろいろな問題があって、そことの通報義務との公平性みたいな話があるんだと思います。ちょっとこれは、なかなか、文科省の中でどう御判断をされるのか、非常に難しい問題だというふうに思います。
しかも、五、六、七は、実は義務学校では九年生、八年生が全体としてはリーダーシップを取っているわけですから、そもそも、制度的に見て五、六、七のリーダーシップが希薄化するわけです。 こういうところに、制度としてリーダーシップ、思春期に生きるための自律的な課題を言わば峠として設定するということがなくなるということが最大の問題だと思います。
もう一つは、この義務学校の教員は小学校と中学校の免許を持つ必要があると、将来的にはそれが基本にするとあります。ところが、これは、本当の意味での教師の専門性を実現する上でプラスになるのかという点で非常に疑問を持っております。小学校なら小学校としての専門性、中学なら中学校としての専門性があります。
そうしたら、国立学校の、今度は小中学校の義務学校、高等学校を含めて、そういうものの教員の給与体系、あるいは国立学校の教員の給与体系、こういうふうなものについては今後どうなるかというような議論はこの会議でやっていますか、どうです。
しかし、皆さん、じゃこれをやるについて、客観的指標に基づく定額化ということについて、じゃこれが学校現場に、あるいは現実に働いている全国の義務学校の教職員にどういう影響を与えるかというふうなことをこの中で議論していますか。
さて、今義務学校の荒廃ということが、昨年来よりいじめという問題が出てまいりました。この養護教育の問題につきましても、就学前のそれぞれの指導審議会を、委員会をつくりなさいというような御指導をなさってまいりました。それぞれ末端の自治体ではそのような形で教育委員会の諮問機関としての審議会等をつくってまいりました。
国際ボランティアも最近ではそちらの方に大きく目を向けて、協力できないかというような話も来ておるということを伺っているわけでありますが、大いにそうしたものは受け入れていかれて、そして日本の最も高就学率である義務学校というものを、養護教育も含めて充実していただくように最後にお願いし、大臣の御答弁をいただくならば幸いでございますが、よろしくお願いしたいと思います。
○金子(徳)分科員 盲、聾の方々、言葉としては差別用語みたいに言われでなかなか使いにくいわけでありますが、それ以外の方々についてはでき得る限りやはり普通学級、学校教育を受けさせたいという親権者なりの気持ち、あくまで社会復帰のことを合目的性にした特殊学級の運営なりあるいは義務学校の運営、こういったことにもどうか目を通していただきたい。
○山本正和君 一定の水準と申しましょうか、小中学校、特に義務学校について、教育の機会均等という立場から、しかるべき標準といいましょうか基準といいましょうか、これが必要かと思うのでありますが、ただ、非常にこれは難しい要素があろうかとも思うわけであります。特に小学校中学校の場合は、その土地土地に根づいたさまざまな条件がございます。
それが、三十年代、四十年代になってまいりまして、しかもその当時は、義務学校では代用教員が非常に多かったわけです。旧制の中等学校出ただけで代用教員。ところがその時代が、どうやら教員養成大学がほぼ需要を満たすようになってまいりましたのは三十年代の終わりでございますけれども、その時分からいわゆる教師になることが大分難しくなってきた。
そこで児童問題ですが、ある二、三カ所かなと思いましたが、後で文部省に調べていただきたいと思うのですが、いよいよ四月一日から、障害児の義務学校、養護学校義務化、就学の義務、施設の義務ということで発足するわけです。そこで私はこれを今回の予算委員会、その前の補正予算の委員会、前から準備しておかなければいかぬよということだった。
たとえばさらに指摘をしますが、地方公務員といっても、義務学校の職員、警察官、消防職員、福祉関係の職員などを縮減することはできないでしょう。しかも、昭和四十三年と四十八年を比べますと、福祉関係は四三・一%、その他は一一・六%、教育関係者は九・三%、警察官は二四・八%、公営企業は一二・四%とふえている。これを一挙に削減できますか。
その他緩衝緑地、廃棄物の処理施設、あるいは例のヘドロのしゅんせつ事業、あるいは公立義務学校の移転または施設等の整備の事業、あるいは土壌改善の事業等、あるいは監視、測定器だとか等々、二分の一の補助といたしました。
そこで、その内容を具体的に調べてみましたところが、これは俸給表(三)のいわゆる義務学校職員でございますが、三等級といいますか、高卒の初任給を見ますというと、一万九千百円が二万一千円になって、一千九百円アップしております。
それから一般の市が五・四%、義務学校職員の小学校は〇・六三%、中学校が〇・八三%。三十一年の調査のときの小学校は〇・八%、今度は〇・六三%、高年令者が少なくなっていますね。それから中学校は三十一年が一・三%、今度が〇・八三%で低くなっている、これはどういうことですか、文部大臣に伺います。三十一年と現在の高年令層の構成比を比べると今のほうが低くなっているということはどういうことでしょう。
○加瀬完君 それでは都道府県ですね、市町村並びに義務学校職員の三十才、三十五才の構成人員を一〇〇とした場合、五年段階で各年令階層の構成の割合はどうなっておりますか。これは自治省と両方にお尋ねいたします。
○加瀬完君 義務学校職員は……。文部省はそれは小中学校別に出して下さい。それから今は一般職員とおっしゃいましたが、都道府県と市と町村と三分翻してそれぞれの高年令者の構成比を出して下さい。
鈴木委員の御質問になりました義務学校建築補助の問題ですが、文部省では当然補助の対象になっておるにもかかわらず、大体七〇%から八〇%のワクの中を補助対象としている。従いまして、最小に言って二〇%のものはもらえる条件にありながら補助を受けられないという姿に置かれている。この問題を自治省としては、地方団体にかわりまして文部省とどう交渉されているか。
○加瀬完君 それで岡委員の指摘されたように、やっぱり義務学校の職員に準じて呼び水を少し文部省でやらないと、幼稚園の給与引き上げができないじゃないか。教育長の給与がやっぱり低いというので、これがまあ幾らか教育長の給与を上げるという呼び水のために、文部省は教育長給与に対しては今度の予算でもやっぱり三億八千万か幾らか補助金みたいなものを出していますね。
しかし、一般の市町村の職員であっても、義務学校の職員はこれとは別の系統で給与がきめられますから、小中学校の具体的には先生の給与と今度は幼稚園の先生の給与というものは非常に違いが出てきている。このアンバランスをアンバランスでないような形に釘づけておりますものが一方非常に低い市町村の給与なんです。
十一月六日 盲ろう等特殊教育振興促進に関する陳情書 (第六五号) 高等学校の定時制教育及び通信教育関係予算増 額等に関する陳情書 (第六六 号) 教員養成機関の改善等に関する陳情書 (第六七 号) 東北大学に付属高等学校新設に関する陳情書 (第六八号) 義務学校不足教室の補充及び学校用地確保のた めの特別起債措置に関する陳情書 (第六九号) 理数科、科学、技術教育振興に
第五八五号) 教育委員会制度改正に関する陳情書 (第五 八六号) 小、中学校等町村公用施設建築資材対策に関す る陳情書 (第五八八号) 町村教育長の助役兼任に関する陳情書 (第五八九号) 高等学校定時制教育等の育成強化に関する陳情 書(第六二 六号) へき地教育振興法の一部改正に関する陳情書 (第六三〇号) 定時制高校費半額国庫負担に関する陳情書 (第六七号) 義務学校
野原 覺君 平田 ヒデ君 小林 信一君 委員外の出席者 文化財保護委員 長 河井 彌八君 専 門 員 石井 勗君 ————————————— 本日の会議に付した案件 文化財保護に関する件 請願 一 学校用地購入に対する特別措置に関する請 願(徳田與吉郎君紹介)(第一四号) 二 義務学校
山崎始男君外六名 提出、第二十四回国会衆法第八号) 教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十 二条の規定の適用を受ける公立学校職員等につ いて学校看護婦としての在職を準教育職員とし ての在職とみなすことに関する法律の一部を改 正する法律案(坂田道太君外四名提出、第二十 四回国会衆法第五二号) 同月二十日 学校用地購入に対する特別措置に関する請願( 徳田與吉郎君紹介)(第一四号) 義務学校
その結果義務学校の教職員の何といいますか、身分といいますかね、地位といいますか、非常に複雑なものに私はなってきておると思う。こういう点について身分は市町村にある、ここから起ってくるところの服務あるいは懲戒とか、いろいろの事項は、市町村において処理される、なお重要な任免権及び給与等については、都道府県にあるというふうなことから非常に明確を欠いてくるというふうに考えるのです。
次に、この極度の節減方式が最大の対象といたすものは、給与費の大部分を占める義務学校職員に向けられることは明らかでございます。三十一年度の地方財政計画におきましても、実員実額と称しながら、七千二百十八学級の学級増にもかかわらず、三十年度計画よりは、小学校において三千八百七十七人、中学校において五千八百十四人の減員を示しております。
その文句は明年度増加する児童生徒数に対応する財政措置についてはまだ確定をみていないが、おおむね昭和二十九年度にとられた方針にのっとり、教職員の増加は必要最小限度にとどめること、なお大学、高等学校等の非義務学校については学校の新設、増設は極力抑制すること、こういうような文句でございます。