2017-06-01 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
数字を申しますと、同じような義務加入制、例えばNHKの受信料でありますとか国民年金の負担でございますとか、比べてみますと、例えば共済金について義務加入で実際に払っておられない方は一・五%でございますが、NHKの受信料になりますと二〇%を超える、こんなようなデータもございますので、制度としては、共済についてはかなり普及している、確立しているということでございます。
数字を申しますと、同じような義務加入制、例えばNHKの受信料でありますとか国民年金の負担でございますとか、比べてみますと、例えば共済金について義務加入で実際に払っておられない方は一・五%でございますが、NHKの受信料になりますと二〇%を超える、こんなようなデータもございますので、制度としては、共済についてはかなり普及している、確立しているということでございます。
○田渕哲也君 この制度には当然加入あるいは義務加入制というものもあるわけでありまして、農作物共済、蚕繭共済については一定規模以上の農家の加入を強制する当然加入制がとられる、それからその他の任意加入制を原則とする事業においても、組合等の議決によって加入を義務づける義務加入制が採用される。この当然加入制とか、あるいは義務加入制が採用されておる根拠というものをお聞きしたいと思います。
ただ、保険をつけるということは、将来の危険に対する現在の負担ということでございますので、なかなか人間の心理から申しまして、将来の危険に備えるということに向いていかないというところに義務加入なり集団加入なりという制度が必要であるというふうに考えられるわけでございまして、さような面から現段階におきましては、やはり義務加入制というものがどうしても必要である。
○政府委員(山内静夫君) 従来義務加入制になる前の段階におきまして、非全数の場合におきまして、非常に入っている者が少なくて、その実質ダウンが四十数万円と、こういう数字でございます。したがいまして、補助金の額から言いますと、片や二千万と、こういう数字でございますから、額がふえたと、これは事実でございます。
義務加入制導入以後は、特にその対象漁業につきましては非常に進んでまいっております。一般的に、平均的に申しますと、三十とか四十とかというレベルになるのですけれども、漁業は非常に種類が多うございまして、たとえば採貝採藻業、漁業の専門的な分野では、いわゆる共同漁業権というような集団操業の漁業につきましてはもう大半の人がこれを利用している、昆布とかワカメとかアワビですね。
また、義務加入に伴う補助率のアップにつきましても、御案内のように、二十トンから百トンの階層につきまして今回義務加入制をとることによりまして補助率が改正になるという措置もとっておりますので、これによりまして今回さらに一層加入の促進に役立つというふうに考えておるわけでございます。
先ほども局長から御答弁いただきました未処理の問題、要するに免許区分の問題、瑕疵担保責任期間の延長の問題、宅地建物取引業保証協会への義務加入制の問題、最後に苦情処理体制の整備、枚挙にいとまないほどあるが、特にこの四点についてはなるべく早い機会に解決をしなければならない問題だと思います。
○渡辺国務大臣 ただいま先生のお話しになりましたように、本改正案を通じまして所期の目的が達成できるものと考えておりますが、なお、審議会の答申には入っておりましたけれども今回の法案には盛り込んでおらない、そのような事項といたしましては、第一に免許区分の問題、第二番目に瑕疵担保責任期間の延長等の問題、第三番目には宅地建物取引業保証協会への義務加入制の問題、第四番目には苦情処理体制の整備の問題等がございます
○中村(茂)委員 したがって、この保証協会への義務加入制を確立していただきたいというふうに思うわけであります。そうすれば必然的にこの流通センターなどをつくってそこから漏れていくということもなくなっていきますから、これも答申や審議会でいろいろ審議されている問題でありますから、保証協会への義務加入制の確立について強く要望して私の質問を終わりにしたいというふうに思います。
その一つは免許の区分、二つは瑕疵担保責任期間の延長、三番目が宅地建物取引業保証協会への義務加入制、四番が苦情処理体制の整備の各事項でございます。
これに対しまして畑作物共済は組合等の任意事業でありまして、また、加入も任意を原則とし、総会の議決がありましたときに義務加入制が働くということで、米麦のような掛金国庫負担について超過累進方式をとる必要はないという考え方に基づくものであります。
そこで、それ以後の制度におきましては任意加入というたてまえをとっておるわけでございますが、ただ、総会で特別な決議をいたしますれば義務加入が発生をするというふうな、任意加入を基本としながら義務加入制を導入するというふうになってきておるわけでございます。
農業者、関係団体の主要意見というのは、私の方におきましても加入方式、加入資格、共済金額、損害補てん、共済掛金の基礎年次、それから園芸施設につきましても同様に共済事故でありますとか加入資格、共済掛金、国庫負担、それから事業責任分担等につきまして、農業者の意見はいままで出ましたことを全部整理をいたしておりますが、私たちはその御意見の中でこれを採用しなかったのは、加入方式につきまして、意見としましては義務加入制
しかしながら、いずれにしましても、家畜共済とか果樹共済のいずれの場合におきましても、加入義務を課されておりますような農家は、加入義務を課されていない農家に比べまして高い加入率を示しておるわけでございまして、そういう実態から見て、現行の義務加入制でも相当な効果があるのではないかというふうに私たちは見ておるわけでございます。
○政府委員(今村宣夫君) 今回、畑作物共済と園芸施設共済において導入することといたしております義務加入制は、家畜共済や果樹共済の場合と同様に、組合の総会、または市町村誉の場合におきましては市町村の議会においてその旨の議決がありましたときには、組合員等のうち原則として農作物共済または蚕繭共済の加入者で、畑作物共済にありましては当該組合等が現に行っております畑作物共済の対象となっております農作物を栽培する
したがいまして、畑作物共済、園芸施設共済におきましては、任意加入制を基本とすることにいたしておりますが、農家の自主性を尊重しつつ加入の促進を図りますために、総会の議決によりまして加入義務の発生いたしますいわゆる義務加入制を導入をいたしております。
○吉浦委員 農作物の共済において当然加入制がとられておりますが、畑作物共済及び園芸施設共済については任意加入制を基本として義務加入制を併用することとしておられるわけでございます。その理由はどうしてそういうふうになさっているのか。また、任意加入制のもとにおいても、事業の健全な運営を図ることができるような加入が果たして期待できるのかどうかをお尋ねをいたしたいと思います。
それから第二に、加入の方式でございますけれども、加入方式につきましては、サトウキビ栽培地域の農業の実態にかんがみまして、サトウキビについては義務加入制の仕組みについて特例を設けることにいたしました。
それで、水稲、陸稲、麦、あるいは蚕繭と違いまして任意加入制、これは義務加入制をとっておりますが、たてまえといたしましては当然加入ではなくて任意加入制であるということもございます。それから、日が浅くて趣旨が十分徹底しないということもありますので、加入率は低いわけでございますが、しかし年々の引受率の推移を見ますと、一〇%ないし二〇%ずつ引受率が伸びております。
漁業共済制度は、農業共済制度に比べ歴史が浅い上、漁業の特殊性もあって、いまだ十分に定着したとは言えない状況にありますが、四十九年の漁業災害補償法の一部改正において義務加入制、共済てん補方式の選択制等を導入したことにより、その後の共済引き受けは順調に伸びているところであります。
そうした意味合いにおきまして、実は義務加入制という制度を法律で持っております。これはそれぞれの組合の段階におきまして、総会で皆入るように義務づけようじゃないかと、こういう決議でございますが、こういう決議が現にございますし、またこれを活用しております。われわれもっとこれを活用するように行政指導も強めてまいりたいと、こう思っております。 それから園地単位の問題が一つございます。
記 一 本制度における共済限度額及び共済価額については、情勢の変化に即応して適切な措置を講ずるとともに、二十トン以上漁船漁業及び養殖業にも義務加入制の適用を検討する等制度全般の拡充強化を図ること。 二 補助限度率を撤廃するとともに、純共済掛金の国庫補助率を引き上げる等国の助成をさらに強化すること。 三 赤潮特約については、被共済者に一切負担をかけることのないように措置すること。
そういう点につきましては、今度義務加入制をとりまして、入りやすくしているわけでございますが、そういった問題がございます。 それから、養殖共済につきましては、小損害がてん補されないというような不満がございました。その点につきましても今般改正をしているわけでございます。 それから人災か自然災害か非常に問題がある。
○神沢浄君 私は、むしろ希望的な見解として申し上げておきたいと思うんですが、今度義務加入制を採用されておりますね。私は、いまのお答えになっておるように、零細漁民を対象とした制度として完備していこうというのであれば、当然加入にこれは踏み切って、そして反面、それを裏づけするところの一つの補償措置というものをやってこそ、この制度というものはほんとうに生きてくるのじゃないか。
その二は、今回漁獲共済のうち二十トン以上の漁船漁業を除く漁業につきましては、義務加入制を導入しているのであります。 二十トン以下の漁船漁業は、そのほとんどが漁業協同組合の所属漁業者の所有漁船であります関係上、今回は二十トン未満の漁船漁業を義務加入の対象としているのであります。
○角屋委員 今度漁獲共済について、第一号漁業、第二号漁業、第三号漁業、これらの漁業につきまして義務加入制の導入が改正案として出されておるわけでありますが、漁船漁業の場合は、二十トン未満の漁船と定置漁業ということで第三号漁業に該当しますが、そういう形になっておりまして、これから二十トン以上の漁船漁業及び新たにノリ養殖業についても義務加入制を適用していくような考え方を検討をすべきではないかということを、