1955-12-13 第23回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
特に今年におきましては、供出制度が義務割当から農家の自主申し込み制度に変ったということ、それから現われております生産高というものが、非常に天候に恵まれまして実りがよかったために、従来生産統計には数の中に入らなかったものまで十分実って生産統計の上に現われてきたというような関係がございますので、ここに現われました七千九百万石の上に相当大きな数量の隠れ生産があるというふうに見ることはむずかしいんじゃなかろうか
特に今年におきましては、供出制度が義務割当から農家の自主申し込み制度に変ったということ、それから現われております生産高というものが、非常に天候に恵まれまして実りがよかったために、従来生産統計には数の中に入らなかったものまで十分実って生産統計の上に現われてきたというような関係がございますので、ここに現われました七千九百万石の上に相当大きな数量の隠れ生産があるというふうに見ることはむずかしいんじゃなかろうか
本人の自主申告に基いて政府がそれに応じていく場合もありましよう、あるいは食管法第三条に基いていわゆる義務割当を、政府の行政的な見地においてしていく場合もありましょう。どういう方法で凶作、災害の場合における減額補正をとつていきますか。
○足鹿委員 そういたしますと、もし政府の予約期待数量に実際の予約申し込み数量が達しない場合、あるいは予約数量がいろいろの事情によって減ずる場合、いろいろな場合が出てくると思いますが、その集荷目標に達しないときには食管法第三条第一項の義務割当数量の割当方法はどういう基準に基いておやりになりますか、どういう方法でやりますか。
政府は、今まで日本の食糧の絶対不足の現状から、供出の義務割当制を採用してきたのありますが、この義務供出制度を廃止いたしまして、今度は予約売り渡し制を採用する、こういうことに改めることになったようでございます。そこで予約売り渡し制を採用します場合問題になりますのに、米価の問題がございますが、ここの米価と並んで奨励金及び永久の免税の問題がからんでくるのであります。
○芳賀委員 もう一点お伺いしておきますが、これが今までの供出制度と変っている点は、今までは義務割当以外の超過分というものは非常に優遇されておった。今度の場合には予約分以外は当然政府以外に売れないのです。予約分以外というものは優遇されないことになる。ですから、こういう認識を十分農民に与えることが非常に大事なんです。
ただ、単にその予算から申しますと、ただいま御指摘のありましたように、義務割当量が補正になりますと、それだけ超過金額が支払われるということによって、それだけ予算のマイナスになるということは確かにあるのでございます。
と申しますのは、やはり生産量と供出義務割当量との間におきましては、従来と違いまして相当の幅がございますので、消費者の面も考慮いたしまして、ぜひ義務供出は五等までにしていただいて、超過供出として等外上を取扱つて参りたい、かように考えております。
ただ形式論から申しますと、全体の義務割当量が変更しない場合におきましては、或るところを下げ、或るところは更に多くすると、そうして全体的な生産から割当てられました数量が変動のない場合におきましては、これは府県において割当の変更をなし得るということは途としてあるわけでございます。
これは佐藤委員も御承知のように、建前からいたしますと、生産者から保有量を引きまして、これが供出可能量となりまして、この供出可能量を従来は義務割当をいたしておつたのでございますが、二十七年以降、諸般の情勢の変化によりまして、現実に米がどの程度に集め得るか、又県当局といたしましても、現実に割当がどの程度できるか、こういう実態をも加味しなければなりませんので、そういう状態をも加味いたしまして、我々といたしましては
ただ御承知のように割当につきましては、いわゆる制度的には保有量を除いたあとが供出量ということにはなつておりますが、現実の問題といたしましては、供出可能量と義務割当の間には幅があるということは、これは足鹿さんも御了承していただける実態だろうと思います。
○説明員(前谷重夫君) 予約制正の採用の問題は別にいたしまして、これを併用するという場合におきましては、併用でございますので、一応基本的な義務割当をする、それからそれ以上の従来考えております超過供出或いは加工数量とか、いろいろ需給の面から言つてこれだけほしいというような数字を従来基礎としてやつておる、その数量について集荷団体の協力を得て集める方法というふうに考えておりますので、木本的な割当はあるということでございます
○芳賀委員 次にこの予約集荷制の場合は、これは既往においても特別集荷制度のような形を試みたこともありますが、これは当委員会としては、二十八年度産米の場合においては特集米制度は行うべきでないというような議決を行つたこともあるわけですが、何か義務割当と予約制を併行してやつて行くというような場合において、この予約集荷制というようなものは特集制度の変形されたようなものでないかというような考えも持たれるわけですが
われわれとしては、一定の必要量はぜひ集めなければならないという考え方でやつて参るわけでございますが、同時にまた義務割当の困難性ということもあるわけでございます。両々相まちまして、できるだけ多く集荷したいという気持は持つておるわけでありますが、具体的な適用は、本年度の作柄において具体的にどう適用するかということを十分検討しなければならないというふうに考えております。
○芳賀委員 今長官の言われた予算集荷に先行して義務割当をやるというお話ですが、そうすると割当を行う時期というものは、今までよりは実質的に非常に早い時期に行うということになると思う。そうなると何か事前割当的な考えもそこから生れて来るように思いますが、この割当の根拠というものは、いつごろの作況を当の予想に基いてやることになるか、その点をお尋ねします。
百四億というのは、二千五百五十万石の義務割当をするという前提の上に御議論が出ておつたことも御承知の通りでございます。従つて私どもとしましては三党協定の趣旨は義務供出について完遂奨励金を付ける、あとは超過奨励金で行く、こういう趣旨であつたことは間違いない、この点においては余り疑いはなかろうと私は思つております。
一番代表的な新しい数字を持つて参りませんのでありますが、大体現在の各事務所ごとにアンバランスがございますが、私どもに到着した数字を合せますと、現在の供出義務割当数量千四百十万石を目下超えた程度の数字が現在まで集つております。 それから先ほどの加工原料用としての数字でありますが、全体が百五十八万四千石、そのうち酒用として六十万石、あとは種々の加工用の原料ということになつております。
私どもといたしましては一石でも多く義務割当をいたしたいということで努力いたしましたが、これはその千四百万石の義務割当が非常に甘きに失している、或いはゆるかつたのではないかという御非難も相当あります。昨日もそういう御意見もございましたわけです。
○小川(豊)委員 この問題はあとでお尋ねすることにしまして、次にひとつこれは資料でけつこうですから、お願いしておきたいと思いますことは、義務割当、最近の供出の状況、これを府県別にひとつお知らせを願いたいと思います。 それから同時に超過供出達成目標とでもいいますか、こういうものがきめられておりますが、この進行状況等を府県別にできればひとつお知らせを願いたい。
ただ今年の凶作により義務割当一千四百万石は余りにどうも緩み過ぎているじやないかという御批判は各方面から頂いておりますが、これは今年のこの千四百万石という数字をそれだけで見ればそうでありますけれども、昨年の六千六百万石という近来の豊作という昨年におきまして、義務供出は二千二百九十万石、今年は五千三百万石で千四百万石。
無理に義務割当をする権利がどこにありますか。ないはずです。それにもかかわらず、農民に対しましては、あたかも権利があるごとく割当しておる。ただ取締つておられるのは、移動、譲渡を取締つておられるだけです。何も義務供出をさせる法律的根拠は、持つておられないはずである。ありますならばお示しを願いたいのです。私はないと思つている。
宮城は事前の折衝中に、もうどだい話が違うやつを、そういうときにはすぐ利用の仕方まで話して新潟と共にこの間きめてもらいました、ただこの際今政府の供出制度運用上、食糧政策の集荷方法としましては、強権発動などできるときでもないから、義務割当というものと超過供出という価格制度なり、或いは集荷方式を加え、農民の協力を得た自由販売、自由集荷と申しますか、任意供出のものとの両面を持つておるわけであります。
そうしますと、買入高が二千七百五十万石、あなたのさつきの御説明で、現在の供出状況から、また割当の実績から、大体二千七百万石が本年度の義務割当並びに超過買上げの数字ではないかと推定される。しかるにここへ出している需給計画ではおそろしい数字になるんです。この六百六十二万八千石という繰越しは、古米ですか、新米ですか。二千七百五十万石というものが買入高になつておりますから、そうしないと数字が合わぬのです。