1990-04-26 第118回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
といいますのは、養護学校義務制施行に伴って、重度、重複の児童生徒というのは急増しておりますし、進学率のアップ、これはあるわけです。それともう一つは、地域的な人口の推移というのを見ていかなければなりません。これが画一的でないんですね。
といいますのは、養護学校義務制施行に伴って、重度、重複の児童生徒というのは急増しておりますし、進学率のアップ、これはあるわけです。それともう一つは、地域的な人口の推移というのを見ていかなければなりません。これが画一的でないんですね。
中学校義務制施行の際に、せっかくそういう制度ができたけれども村の財政の逼迫から法律に従ってそれを建てることがどうしてもできない、その責任を負って次々に自殺されたのですが、それほどの犠牲の上に今日の六・三制の義務制が確立していったのです。
そうでないいろいろな見方もあるようですけれども、そういうところが、今度の義務制施行で一自治体を飛び越えた遠い養護学校まで全部地元の学校から引き離されてやられることになる。これに対して非常に嘆き、抗議をしているというような実情なんですね。これがどう処理されているか。これはすべて最終的な処理の仕方は地方自治体の責任でしょうけれども、しかし、その指導は文部省がなすっておると思うのです。
そこで、養護学校教育の普及、趣旨の徹底ということを主眼にして通達を出しましたが、十月六日の通知は、明年四月から義務制が施行になる、その義務制施行を前提として、それに対応する教育上特別な扱いを必要とする児童、生徒の教育措置について必要な留意事項を通達したものでございますから、そこで、従来の通知の中で必要なものは取り込みましたけれども、通知そのものの性格は変わっているというふうに御理解いただいていいかと
養護学校に行かなければならないかというと、それは別の通達にもありますように、特別の事情があるため、引き続き小・中学校に就学されることが適当である者については、引き続きその学校でもよろしいんだ、こういう指導をしておりますが、その趣旨とするところは、やはり現在小学校におって、小学校でも受け入れる体制があるし、本人もそこでやりたいという、そういうことが前提になっておると思うんでありますが、しかし、これから義務制施行
第三番目には養護学校についてでございますが、五十四年度義務制施行ということでございますので、これに必要な校舎の整備を進めますために、五十三年度予算におきましては五十二年度予算に比べまして七〇%余りの予算を増額をいたしました。二十八万六千平米をこれのために計上をいたしまして、都道府県の建築計画に支障を来さないように配慮をいたしておるところでございます。
○奥野国務大臣 免除・猶予の扱い方も、義務制をたてまえにしない時代と義務制施行を控えた時代とではおのずから変わってくるのじゃないだろうか、こう考えるわけでございます。今後は義務制になっていくわけでございますので、免除の扱いについては慎重を期していくべきだ、こう思っております。しかしながら、制度としての免除、これはやはり残さざるを得ないのじゃないだろうか。
○安嶋政府委員 ただいま、一校つくるのに数年がかりであるから、したがって、五十四年四月一日の義務制施行については相当前から用意をしなければならぬじゃないかというお話がございましたが、一つの学校を数年にわたって建てます場合は、これは主として予算上の理由によるわけでございまして、予算措置が行なわれれば、普通の標準的な工期といたしましては、八カ月から十カ月で学校は建ち上がるわけでございます。
○奥野国務大臣 ただいまも申し上げましたように、五十四年からは義務制施行ということに踏み切ったわけでございますし、それまでの過程におきましても、あとう限り、希望者がある限りは収容できるように最大限の努力を地方団体も払っていかなければならない、またそういう気がまえもできてきておると思います。
従来なら、義務制施行の場合には学年進行で始まると思うのですけれども、今日すでに心身障害の人たちに対しましても、積極的にいろいろな形において教育への努力を積み重ねてきておるわけでございます。
義務制施行に踏み切ったときから同じ気持ちを持ち続けておるわけでございます。したがいまして、義務制施行に踏み切る前にも、各府県に対しまして、具体の設置計画を出してください、何年にどういう学校を何校つくりますということを出してください、こうお願いをしたわけでございます。
そう考えましたのは、四十七年から七ヵ年計画で養護学校を各都道府県に整備したい、同時にまた、特殊学級も充実したいということで文部省が進めてまいってきておりますので、その計画をそのとおりに確実に実現さしたい、そのためにも、義務制施行の時期をいまから明確にする必要があるんじゃないかということでございます。その機会に、実は一年でも二年でも早めたいという感じも私自身も持ったわけでございます。
義務制施行になりました場合に私は特殊学級、養護学校に収容するだけじゃなしに、やはり病院におられる、社会福祉施設におられる、その方々にやはり教育を受けさしてあげる、そういう仕組みを積極的にとらざるを得ないのじゃないかと思うのでございます。そうしますと、そういう場合には教師を派遣して、そこで教育をしてあげる、積極的に行なわなければならない。
第二に、第八十六條を削除しましたのは地方自治法の施行に伴うものであり第三に、第九十三條及び第九十六條第二項中「勅令」を「政令」に改めましたのは新憲法の施行に伴うものでありまして、いずれも当然の改正であり、第四は、第九十三條の改正は盲学校及び聾学校の小学部の第一学年の義務制施行に関する規定で、本年度においては小学部の第一学年のみを義務制とし、明年度以降、義務制は一年ずつ逐年的に進行させたいというのであります
第九十三條の改正は、盲学校及び聾学校の小学部の第一学年の義務制施行に関する規定であります。盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務等の施行期日につきましては、学校教育法第九十三條但書の規定によりまして勅令で定めることになつておりますが、この規定に基きまして、去る四月七日の政令第七十九号で、盲学校及び聾学校の小学部の義務制が施行されたのであります。