2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
それ以外の子供たちは、義務制でいえば一学級六人の子供で編制されます。つまり、重複学級は、障害の大変重い子供たちに対する手厚い教員体制の根幹を成しております。そういう理解でいいでしょうか。
それ以外の子供たちは、義務制でいえば一学級六人の子供で編制されます。つまり、重複学級は、障害の大変重い子供たちに対する手厚い教員体制の根幹を成しております。そういう理解でいいでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 御指摘の報告については、昭和五十四年度からの養護学校教育の義務制について有識者会議において御検討をいただく中で発せられたものでありまして、重度・重複障害児に対する教育のための基本的な考え方が示されており、現在においても特段変わるものではないと考えており、重度・重複障害のある子供が障害の状態等に応じた適切な指導や必要な支援を受けられる環境を整えることが重要であると認識をしております
○砂川参考人 私自体は、今の契約義務制というものそのものは結構だと思います。ただ、それが、根拠となっている条文が機器の設置というところになっているところにつきましては、やはり、機器の設置という、放送法が制定された一九五〇年当時の状況とは違いますので、それに応じた対応が必要、つまり変えていく必要はあろうかと思っております。
佐賀県では、高校で保護者負担何万円もやったというような事例がありましたけれども、まあ高校は有償ですからあり得る話かもしれませんけれども、義務制は無償ですから保護者に負担を求めることはあってはならないと思うんですけれども、どのように考えていらっしゃるでしょうか。
義務制の方はあれですけれども、例えば高校なんかでいえば、お盆の期間の一週間だけ学校が休みで、それ以外は補習やあるいはさまざまないわゆる学校の授業等々が実際に長期休暇の中に食い込んで入ってきているわけです。 二年間あると言いますけれども、三十時間のこの時間を削り出すためにそれはそれで大変な思いをされているわけです、皆さん。
学校での現業職員というのは、実は今言った義務制における用務員さんだけではなくて、農場職員だとかあるいは介助職員、調理職員、船舶職員など、学校現場では本当に校長を始めいわゆる一つのチームとして、これは私はあえてチーム学校とは申しません、一つのチームとして子供の学習権保障のために働いているわけであります。 学校用務員は、教員とは異なる立場で子供たちに教育的な影響を与えているというふうに思います。
ただ、小中学校義務制のときの学力テストの目的というのは、あくまで教育をする、どうやって、今子供たちがどこでぶつかっているのか、どこに課題があるのかというのを把握するためのものであったわけです。それをフィードバックしながら、教え方も含めて、あるいは教材の選び方も含めて、研究をして改善していこう、これは理解はできます。ただ、高等学校の場合の今のお話を聞いていると、目的はそうではない。
契約締結業という業を営む人を登録制、義務制にと、素直に読めばなるんですよ。これはわからないんですよ。 それで、罰則もつきますよね。 何が問題かといったら、事業にとっては、規制の不透明さのリスクが一番大きいんですよ。任意で、罰則がかからないで、登録するかどうかは御自由ですよといえば、それはいいですよ。
それから、ただ投票率を上げるだけなら、私は、言い方はあれですけれども、手っ取り早いのは、選挙を義務制にすればいいと思うんです。 大塚拓委員と私、一緒にオーストラリアに行かせていただきましたけれども、そのときに、選挙管理委員会のようなところにもお邪魔をしました。オーストラリアでは、投票に行かないと罰金が取られます。
○伊藤(信)委員 大変オプティミスティックな見解ですけれども、果たして、会費ということになると、賦課金と違って義務制や、あるいは組織のヒエラルキーの中での決定ではなくなるわけですね。そうした場合、一般社団法人化した全中あるいは連合会に移行した中央会の運営が行き詰まる、財政的に難しくなるということは想定していないでしょうか。
一枚目に、あなた方が義務制の学校の教員加配を論じたときの平成三十六年度までのこのグラフだって、これは国立社会保障・人口問題研究所の平成二十五年三月推計を使っているとはっきり財務省から答弁をいただいております。 財務省は、血も涙もないと言わなければなりません。子供たちと学校にとって総務省と財務省は冷血コンビだと、私は、きょうはっきり申し上げたいと思います。
しかし、義務制の学校というのは市町村でありますから、そういう意味では、市町村の教育委員会のそういった権限と責任を差しおいてそういうことをやるよというふうなことというのは、そういう問題が一つと。
実は私が横浜市で教員していた頃ですけれども、産業医というのは、横浜市は五百校を超える義務制の小中学校があるんですけれども、産業医が何と三人でした。三人で五百校は回り切れません。年間にせいぜい回れても五十校です。そうすると、全部を回るのに相当な年数が掛かる。その年数が掛かる間に一人の先生はまた異動してしまうと。
実は、昭和五十年代に、高校まで義務制にしたらいいじゃないかという議論がありました。ただ、当時は、実は私自身も勤めている文部省自身も、義務教育というのは必ず全員が行かなきゃいけないところだ、小中学校は必ず全員が行かなきゃいけないところだ、高校は、委員がおっしゃるとおり、行っても行かなくてもいいんだという考え方でしたから、高校まで無理やり行かせるのはどうなのかという議論はございました。
すべての県で行われているということ、それから、山形などではすべての学年で、義務制のですね、学年で三十五人学級を実現をしているということでございます。これは、言い換えると、それだけ県民、住民の僕はニーズが高いんだというふうに思っています。更に言い換えると、このことが国民の私はニーズであるというふうにも思っています。
ちなみに、私のおりました横浜というところでは、学校数が、義務制の学校が五百八でしたかね、五百十近くあるんですけれども、その中に産業医がたったの五人であります。これではその機能を十分に果たすことができない。これはもうこの委員会で前もお話をしたんですけれども、一人の産業医が受け持つ学校が二十校から三十校だというふうに言われています。そうすると、産業医が回り切るのに十年近く掛かるんです。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法で定めている地震防災対策強化地域において、地震対策緊急整備事業として公立小中学校等に係る国の財政上の特別措置を講じるものでありますが、本法律案は、この財政上の特別措置を平成二十七年三月三十一日まで五年間延長すること、関係都道府県知事が作成しなければならないとしている地震対策緊急整備事業計画を義務制
まさにここに書いてありますように、義務制ではないが、将来は授業料を徴収せず、無償とすることが望ましいというところからスタートいたしました。
また、「高等学校は義務制ではないが、将来は授業料を徴集せず、無償とすることが望ましい。」と、こういうふうに記されています。 もう一つ、一九四七年、昭和二十二年十二月二十七日、都道府県知事あての文部省学校教育局長の通達、新制高等学校実施の手引です。
それから、義務制でありましたら、一九六七年に教育長協議会が公費私費負担区分というものを設けて、これからここまでは公費にして、それ以上は私費で当面お願いしようというような、そういう基準をつくられたことがあるんですね。
今、やはり少しずつ始まっていて、高校で十八、義務制では埼玉、大阪、兵庫、広島などで、記録簿とか、エクセル形式で記録をつけ始めたというところを聞いております。
国際人権規約では全員ということになっていますし、そして、多くの国々が既にもう何十年も前にそれを実施いたしておりますし、それから、実は一九四七年には我が国も、「新学校制度実施準備に関する件」という通達の中で、「高等学校は義務制ではないが、将来は授業料を徴収せず、無償とすることが望ましい。」こういう政府の方針を出してから既に六十年を超えている。
そして、高等教育とともに、同項の「無償教育の漸進的な導入」部分を留保しておりますけれども、戦後、新制高校の制度設計の際には、義務制とはしないものの希望者が漏れなく進学できることが望ましく、将来的には無償とすることが想定をされております。