1993-04-20 第126回国会 参議院 厚生委員会 第7号
この委員会に諮問をいたしたわけでございますので、委員会におきましては、予防接種の義務付のあり方、予防接種を行う疾病の種類、救済制度のあり方などについて御審議をいただいているところであり、検討結果が得られ次第、法律改正を含めまして所要の措置を講ずることにいたしておるような次第でございます。
この委員会に諮問をいたしたわけでございますので、委員会におきましては、予防接種の義務付のあり方、予防接種を行う疾病の種類、救済制度のあり方などについて御審議をいただいているところであり、検討結果が得られ次第、法律改正を含めまして所要の措置を講ずることにいたしておるような次第でございます。
(第一三五二号外三件) ○行政書士法中適用除外規定の新設に関する請願 (第一三八七号外一六件) ○地方財政対策強化に関する請願(第一三九六号 外一二件) ○行政書士法に関する請願(第一八二三号外三二 件) ○行政書士法の一部改正(適用除外規定の追加新 設)に関する請願(第一九四八号外四件) ○地方財政危機突破に関する請願(第二〇五七号 外二三〇件) ○道路交通法第七十二条の応急救護講習の義務付
○石母田委員 そうした点から私どもは、今度の四党案の適正化法案の中にも、このLPGを含む石油の問題での価格をきちんと指定価格をつくって、そうして元売り価格、卸売り価格、小売り価格を指定できるようにするとともに、業者に対して輸入原価、製造原価、卸売り原価、価格の決定方法を届け出ることを義務付づけ、必要な規制ができるようにしてあります。
しかして、この法律案の内容は、第一は、保険料率体系を合理化するため、普通損害保険と満期保険の損害保険部分との保険料率の算定基準を法定し、再保険料率の算定基準を改め、元受純保険料率は、危険率を基礎とし、保険収支が長期的に均衡を保つように定め、また再保険料率は、元受の料率とは別個に、異常危険部分の率と通常危険部分の率から定めることとし、第二は、義務付保に伴う保険料の国庫負担について、漁船の規模に応じ、最高百分
漁船損害補償法は、義務付保の漁船につきましては国庫が二分の一保険料を負担する、こういう規定が現行法にございます。これにつきましては、今回別途国会に漁船損害補償法の改正案を出しております。
昭和二十七年現行の漁船損害補償法が漁船保険法にかわって制定施行を見て以来、保険加入隻数は義務付保制度が漁業経営の安定をはかる上に果たす役割はますます重要性を加えて参っておるのであります。
昭和二十七年現行の漁船損害補償法が漁船保険法にかわって制定施行をみて以来、保険加入隻数は、義務付保制度による保険料の一部国庫負担を軸として逐年伸長し、現在約十万隻に達しており、漁船損害補償制度が漁業経営の安定をはかる上に果たす役割は、ますます重要性を加えて参っておるのであります。
それから帰休制度の問題でも、六ヵ月たつて再雇用の義務を課するのだ、こういうお話がありましたが、全従業員の二割という構想を持つておいでになるのですけれども、これはやはり六カ月で再雇用の義務付をしたわけですが、実際に企業が完全に再雇用できなかつたときには、従業員で二割をたらい廻しにするお考えです
今回の場合にはやらなければならない、こういうふうに義務付をしている点が違つておるわけであります。又そうすることによつて、私たちから言わせれば、むしろすつきりした形に持つて行つて、府県がやるか市町村がやるか、どちらか全面的に責任を負うように持つて行きたい。
○曾禰益君 外務大臣の御答弁でも大体基本的な点は明らかになつたと思うのですが、少くとも在来の実弾射撃等の場合でも、これはそれを行使する国の権利であつて、そうして公海自由の原則を覆すような権利ではなく、むしろ公海自由の原則が飽くまで原則であるなら、それに反しない程度に一時的に、而も相当な十分な注意を与えて被害を与えないような措置を取る義務付で、一種の権利じやないけれども、一つの法の空白と言いますか、或
その次が、漁船損害補償法の規定の読替でありますが、これは、御承知のように漁船保険につきまして、いわゆる義務付保の範囲が従来二十トン未満でありましたものが、二十八年に百トンにまで広げられ、予算との関係におきまして二十九年からこれを施行するということになつておつたのであります。
それからその次の経費はいわゆる漁船損害補償法でございますが、御承知のように漁船の保険につきまして、いわゆる義務付保漁船の範囲というものが従来二十トン未満でございましたのを昨年これを百トン未満にするようにということでありましたが、当時まだ予算もそれに副つておりませんのでそのまま施行を延ばしまして、この二十九年の四月から二十トン以上を百トンまでいいようになるというところでありましたが、それをやはり本来この
そういうところで人事委員会なり、あるいは任命権者の人事行政の施行の上に反映するようにするということがやはりいいのではないか、これを何か一定の条件付をする、義務付をするというようなところまで参りますることは行き過ぎではないだろうかというふうに考えておるのであります。
こうした計画については、ちやんと計画を立てて、而もできることならば継続費として先のことまで義務付げるということは、そこまで行かなければいかんということは、全く御意見の通りで同感なんであります。
○重盛壽治君 今菊川さんが十六條について質問されたのに対しまして、労働大臣の言うのは金があるかないかわからないのに義務付はできない、こういう表現だつたと思いますが、これは公営企業法の二十九條か何かに予算の借入金もできるし、その予算の措置内で管理者が措置して行くことも認められておると思うのです。
さような義務付のものであるのか、そういうものでなくして、将来の行動は自由であるかというふうな性格のものであるべきではなかろうか、かような点に対する総理の構想を伺いたいと存じます。
若しそういうことであるとすれば、質屋は損はないことになりますのですが、この二十二條は質屋はこの程度の損をするということを義務付けて置く必要がある、そうすることによつて盗品或いは遺失物でないということをはつきり見極めたものだけを質に取るということにするためにも、やはり二十二條にあるように盗品又は遺失物であるということが分つたときに、直ちに無償で質屋は本人に回復しなければならないという義務付をして置いた
となつておるので、先程のお話のように、求められた場合には無償でそれを被害者なり遺失主に返さなければならないというような義務がはつきりしていないと思うのでありますが、普通ならば被害者又は遺失主から質屋に対して、無償で回復の請求があつた場合には、無償でこれを回復しなければならない、こういうような義務付があるのが本当と思うのでありますけれども、これは一つの被害者又は遺失主からの無償回復請求権があるのだというふうな