2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
今回の見直しによりまして、国公立の病院、大学等には、原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用するとともに、一律の適用除外から、義務ごとの例外規定として精緻化することになります。 現行の個人情報保護法では、憲法の定める学問の自由を保障する観点から、民間の事業者については、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱うときには個人情報取扱事業者等の義務が及ばないものとされております。
今回の見直しによりまして、国公立の病院、大学等には、原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用するとともに、一律の適用除外から、義務ごとの例外規定として精緻化することになります。 現行の個人情報保護法では、憲法の定める学問の自由を保障する観点から、民間の事業者については、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱うときには個人情報取扱事業者等の義務が及ばないものとされております。
また、震災の影響のためこの措置を継続して実施する必要があるときには、これらの義務ごとにその期限を政令で定めることができることとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、震災の影響のためこの措置を継続して実施する必要があるときには、これらの義務ごとにその期限を政令で定めることができることとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。