1948-11-22 第3回国会 参議院 人事委員会 第3号
もとより國家公務員の爭議などにつきましても、それが單に國家公務員なるが故の義務違反というだけではなくて、同時に公安を害すると申しますか、そういうふうな一般市民の立場におきましても、問題になるということが全然あり得ないとは思われないのであります。殊に今日非常な、國家は事業を経営しておる。
もとより國家公務員の爭議などにつきましても、それが單に國家公務員なるが故の義務違反というだけではなくて、同時に公安を害すると申しますか、そういうふうな一般市民の立場におきましても、問題になるということが全然あり得ないとは思われないのであります。殊に今日非常な、國家は事業を経営しておる。
若しそれであるならば、待遇改善の面を先ず先にして、それから彼らの義務を私は律すべきだと思う。與えるべきものを與えないで、することだけをしろとすることは、これは人間であるべきところの公務員を私は何だか極めて特別の人間扱いしておるように考えるのであります。
又その変更に関しましては、人事院が勧告の義務があると書いてあります。又その第二項には人事院は、毎年、少なくとも一回俸給表適当であるかどうかを、國会及び内閣に報告する、又給與を決定する條件の変化によつて、俸給表に定める給與の百分の五以上の増減をする必要の生じた場合には、人事院はその報告にあわせて、國会及び内閣に適当な勧告をしなければならないという規定があるのでございます。
(「無論」と呼ぶ者あり)ここは特に参議院でありますし、我々がこの國家公務員法改正を賛成するにしましても、或いは反対するにしましても、或いは修正するにしましても、その理論的な理由はやはり國民の行に明らかにするということが愛々の義務である。又参議院の権威に関することでもあると思いますので、根本的な点からお考えを伺いたいと思います。
そうしてそのために特別議会を招集するということになつておつて、政府としての義務はこれを法律化することにありますが、議会としては議会の権限に從つて、審議は自由であると存じます。それから又マツカーサー書簡の意味するところは命令なりや否や、これは当時は命令と解したからこそ、芦田内閣としてはポツダム政令によつて一應の政令を公布したことと思います。
第二四六号) 取引高税廃止に関する請願(山本幸一君紹介) (第二五一号) 白鳥神社境内の一部拂下の請願(成田知巳君紹 介)(第二六〇号) 輸出陶磁器製品に対する取引高税免除の請願( 早稻田柳右エ門君紹介)(第二六一号) 質屋業に対する取引高税免除の請願(細川八十 八君紹介)(第二六二号) 織物消費税の軽減並びに織物價格差益金等に関 する請願(早稻田柳右エ門君紹介)(第二六三 号) 義務教育施設
それから権利と義務等のお話は特に同感いたすところであります。
併しながら從來の労働運動を見ますと、権利と義務との関係に少し履き違いがあるのではないか。これは民主主義の履き違いということからも、原因が出発しておると思いますが、私は皆さん御承知の通り、権利というものは平面的なものではない、二次元の世界ではない。必ず立体的なものであり、三次元の世界である。
すなわち仲裁裁定があつたならば、当事者双方はこれを最終的決定としてこれを服從すべき義務を負うのであります。これはもちろん行政官廳といたしましての最終決定でありまして、これは憲法上の裁判所の権限というものを阻害するものではないのであります。
施政方針の演説をなぜしないかということについては、去る十五日においても申し、その後しばしば申しておるのでありまするが、この内閣は、しばしば申すようでありまするが、公務員法制定のために召集せられた臨時議会であつて、政府としては、これを法制化することの義務を持つており、また現在の労働状況から申しても、公務員法の制定は一日もすみやかならんことを政府としては希望せざるを得ない事態にあるのであつて、切に諸君のすみやかにこの
ゆえに、從來の内閣でもそうであつたと思いますが、吉田内閣においては、單に條約上の義務というようなことに制限せられずに、占領政策の趣意に賛成して、積極的に協力する方針であります。この点は、どうぞ御安心を願いたいと思う。決して独善的に行動をするというようなことは、現にいたしておらないのみならず、その趣意は毛頭ないのであります。
これはマッカーサー書簡にある義務の不履行から生じたものであるということにおいて、大藏大臣を初めといたしまして、吉田内閣はその責任をいかに考えるかということについて、御答弁漏れがあるのであります。その点を伺いたいと思います。 〔國務大臣泉山三六君登壇〕
しかしながら少くとも給與の勧告につきましては、政府は十分これを尊重すべき義務のございますことは、これを指摘できるのでありますけれども、ただいま御指摘のように、これを全面的に採用する、かような問題ではないのであります。
○稻田政府委員 この名簿でごらんの通り、臨時委員が非常にたくさん終戰後に加わつておりますが、國語審議会の平素の働きといたしましては、特にこの中から主査委員会を設けまして、それで例の当用漢字表あるいは現代かな使い、これに基く各種の音訓漢字表、義務教育用漢字というものを、次次に主査委員会を中心にして立案して参つたわけであります。
しかるに自分から手放しになつているところの人事院というようなものをもつて、たとえば大事な予備金についてすらも、特定の報告義務がないというような官廳を持つてはたして國会に対して責任が持てるかどうか。たとえば六千三百七円というものを出されて顔色蒼白となる。これは明らかに内閣としての統一を保つことができない。はたしてこれが憲法違反でないかどうか。私は重大な疑問があると思う。
この予備金の使用は人事院会議で議決して使用することになつておりますが、その使用した結果について、内閣総理大臣に対して詳細にわたつて報告する義務があるかというと、これは義務づけられていない。むしろ一般的の義務の報告をするというような規定があるだけであります。それで前のこの原案の規定によりますと、その報告の内容は内閣総理大臣がきめてこれこれのことを報告しろというふうになつておるのであります。
そういうひどい罰を加えながら——現にあなたは保護してない、一般よりは苦しいということを言いながら、これはみな義務です。権利を全部剥奪して、全部義務を負わしておる。そういうわけで事実上、この法律は保護しておるという状態は一つもない。だからあなたは全体の建前から保護しておると言いますけれども、この保護しておるということに対しては、公聽会の公述人諸君も、これくらい残酷なものはないと、全部否定しておる。
なお戸籍は國民の権利義務に重大な関係がある登録でありまするので、手数料の額を定めるにつきましても、政令または法律で国家でこれを一定して定めるということが望ましいのじやないかと思われるのであります。今のところ全部これを地方に委讓するということは考えておらない次第でございます。
○佐藤(藤)政府委員 戸籍事務は重要な國家事務でありまして、國民の権利義務に直接影響するものでありますから、できれば国家において統一した制度を持つ方が適当と考えるのであります。
最高裁判所といたしましては、國立國会図書館の支部、この二十條の規定によつて支部になる図書館を設けなければならない義務が負わされておるものだと、かように解釈しておる次第であります。從つて只今委員長が御指摘のように、裁判所が國立國会図書館から離れて独立した図書館を持つというような意味合はないのであります。
○荒木政府委員 その場合におきましては、十四條に「内閣は、委員が心身の故障のため職務執行ができないと認める場合、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める生合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。」こういう形においてその責任をとるということで、要するに内閣すなわち政府に対して責任を負うことに相なるのではなかろうかと考えております。
しかるに、それでは困るという悲痛なる陳情が、昨日あたり厚生省に代表者が参られまして、るる陳情をされておりますので、つとめて給與は給與として、その子供たちが義務教育以上の学校に行つておるものであつても、それはひとつ適当に政治的な解決の上から、この上とも追加予算その他何らかの方法によつて、給與する経費を獲得いたしまして、お説のような氣の毒な生活保護の対象者諸君には、つとめて善処して行きたいという御答弁を
われわれは、かような状況において、彼らに要求だけをして、彼らの義務の遂行だけを求めて、ほうつておくならば、ほんとうに日本の再建はできないと思う。(拍手) この意味において、今日衆議院の全会派の諸君が軌を一にして、俸給を一括して早期支拂いのことを考えられ、これについて賛意を表せられたことに対しましては、私は、諸君のその賢明なる考えに深く敬意を表するものであります。
更にマッカーサー元帥の書簡によりまして「國家の公益を擁護するために政府職員に課せられた特別の制限があるという事実は政府に対し常に政府職員の福祉並に利益のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わしめている。」
それから漁業者というのは、自己の名において漁業を営む者、すなわち漁業という営業の主体であつて、漁業に関して法律上権利、義務の主体となる、そういうことを考えております。從つて法律上権利、義務の主体となり得ないところの仕込みをする問屋でありますとか、あるいは加工屋でございますとか、会社の株主、重役、これは漁業者ではございません。
第五條におきましては、この所長は毎年少くも一回調査研究の状況及びその成果に関する報告を、公表する義務を規定いたしております。また所長のもとに十一條に規定されましたような各種の職員が置かれるわけでありますが、こうとた職員を構成する部下の編成、職員の選出配置、その他研究所の運営に関しまする必要な事項は、その前の第十條によりまして所長が定めることになつておるのであります。
昭和二十三年十一月十八日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法改正に関する請願(第百 六十四号) ○発電水利使用料増額に関する請願 (第百五十三号) ○発電水利使用料増額に関する陳情 (第三十号) ○地方財政に関する件 ○長野縣の善光寺に対する遊興税賦課 取消に関する請願(第六号) ○義務教育施設のため國有財産の無償 拂下に関する請願(第百三十八号
次にもう1件、請願第百三十八号義務教育施設のため國有財産の無償拂下、に関する請願、これは政府から大藏省の國有財産局総務課長今泉氏が説明員として見えております。先ず専門員から趣旨を説明願います。
○専門員(上原六郎君) 第百三十八号義務教育施設のため國有財産の無償拂下に関する請願、岐阜市議会議長松原壇八氏の提出ございます。紹介議員は伊藤修氏であります。学制改革により義務教育施設には莫大な経費を要するが、窮迫した地方財政ではこれを賄えないから、本施設のための國有財産拂下げには特に無償とせられたい、こういう請願でございます。
あなた方が整理しなければならない義務を踏みにじつて、彼は再び大財閥になる復興計画をやつている、そういうふうに性格が変つているんです。この会社の……。これをあなた方はさつぱり御存じなくて、飯の煮えたも御存じない。そんなことはおれの知つたことじやない、現業のことだからというのでは整理委員会は何をやつている……。
ただ事業の國家性に基いて、役職員の兼務を制限し、秘密保持の義務、降職及び免職、休職、懲戒等については、公務員と大体同樣の取扱いを受け、その労働関係については一般民間の企業とは異なり、爭議権などを認められないなどの特別の制約を受けておる。こういうことになつております。またその経理関係についても、先ほど專賣局長官から申し上げましたように、当分の間公社は國の行政機関とみなされる。