1948-12-07 第4回国会 衆議院 本会議 第5号
総理は、施政方針演説においても特に文教政策に言及し、文教刷新、民主教育の徹底こそ國家再建の根本であるから、政府はできる限りの熱意をもつてその実質的な完成を期したいと述べておられるが、現在地方における最大の問題は、六・三制義務教育の完成であると思います。
総理は、施政方針演説においても特に文教政策に言及し、文教刷新、民主教育の徹底こそ國家再建の根本であるから、政府はできる限りの熱意をもつてその実質的な完成を期したいと述べておられるが、現在地方における最大の問題は、六・三制義務教育の完成であると思います。
この市町村住民の義務教育のための中学校建設に非常に熱意のある点は買わなければならない、かように思うのでありますが、國家財政の関係上、その年度内に必要な補助費全額の計上のできないのは遺憾でありますが、ただその場合そうした市町村住民の熱意による寄付等によつて不足分をまかない、あるいは一文も補助のないのを全部当該地方公共團体でまかなう。
ともすると、農民に対して供出その他について義務はやかましく命令をいたしながら、報いることの比較的少いということについて、御指摘の点まことに同感でありまして、これに対してはぜひあらゆる努力をいたしまして改善をいたしたいと存じます。 中で御指摘の米等の買上げ代金等についての支拂いが、ずいぶん遅れて、三箇月あるいは半年も遅れるというような御意見であります。これはまことに困つたものであります。
そういたしますと、從つて当委員会に対して事務当局のとりました処置は、政令でもないのでありまするし、また國家行政組織法の精神をもくんだのでありませんから、当然この委員会には報告すべきところの義務もないかもしれません。またこの委員会にはかるべきところの責任もないかもしれません。
又海外の情勢を正確に把握して、占領政策と同じ方向に進むようにというお話のように伺いますが、占領政策と協力することが條約上の義務であるのみならず、すでに占領政策は日本の復興のために全力を挙げてこれを援助しようというのでありまするから、條約の義務以外にも、積極的に現内閣としては占領政策に協力する考えでおります。
從つて國会をして國民の信頼を取戻し、その権威あらしむるようにするためには、臭いものにふたをするようなことではなく、この際かかる問題をみずから進んで明らかにすることこそ、國会が担うべき一つの義務であると信ずるのであります。と申しまして現下のこの問題はいかにも私どもに割切れぬ印象を與えております。
もし他の委員会へでもお出しになつたならば、政府は本日ここへ來て、お約束通りに何日にこの裏づけの不可分の給與法案を出しましたということを言わなければならぬ義務を持つておる。かりにこの協定が生きるものならば、それから起算してその範囲内を計算するのが当然なんです。しかるに今の質疑の問題からいたしますと、非常なるそこに総理の答弁と川島君の質疑との間にギヤツプが生じて來ておる。
理想から申しますと、これは税法の規定通り、各納税義務者ごとに收支の計算を正確にやりまして、それに基きまして所得の計算をするというのが原則でございます。
事務的には一應勧告するだけの義務があつて、その後における責任は人事院にはないのだということでありますが、政治的には少くとも人事院はこれを実現せしむるだけの努力は、必要なことになつておる立場にあるのではないかと思うのでありますが、その点についての見解をもう一度お示しを願いたいと思います。
なお大阪府の監視員が拔取り検査に行つたとき、右の事情がはたしてわからなかつたかどうか、監視員としての專門的注意義務を十分果したにもかかわらず発見されなかつたかどうかは、現在のところではよくわかりませんが、事実の認定は專門的な、かつきわめて微妙な問題になりますので、最後の決定を得るためにはなお調査を要するものと認められます。
これは強制であるから、当然戰爭による不具者の場合に準じて扱うほどの義務があるのではないかと思うのでありますが、その点についてはどのようにお考えになりますか。府市としては五万円ぐらいの慰藉料ということを言つているが、はたしてそれでいいかどうか。それ以外に政府当局として何らか保護の処置をお考えになつておりますかどうか。
○喜多委員 ただいま政務次官の答弁によつて、撤廃論のためにそういうことであるかいなかというような御答弁でありましたが、まさしく私は撤廃論というものも起因いたしましての、納々に対する義務を怠つているという解釈が、正しいのではなかろうかと思うのでありますから、この点は緊急に撤廃をするか、あるいはいつまでこれを存続するかということを、はつきりと明示せられるということは、当然とるべき問題であるという解釈をいたしますので
○塚田政府委員 御指摘の取引高税が実施の面に、非常に納税義務者の方々にごめんどうをおかけしているということは、確かに実施以後の実績に徴して私ども同感であります。ことに日本の納税義務者一般、これは單に取引高税の場合ばかりでないと思います。
今日給與という問題は極めて迅速に審議しなければならん私は義務を感じている。政府に対しての義務ではなく、官公労に対しての義務を感じている。それにも拘わらずこちらから要求しなければ出て來ない、私は從つて法案という問題は関係法案の中一つは審議未了になつておる法案もある。これに対して又出す政府の方針もある。これらについて説明を聽きたいのであります。
介)(第一一五一号) 二三 白鳥神社境内の一部拂下の請願(成田知巳 君紹介)(第二六〇号) 二四 輸出陶磁器製品に対する取引高税免除の請 願(早稻田柳右エ門君紹介)(第二六一 号) 二五 質屋業に対する取引高税免除の請願(細川 八十八君紹介)(第二六二号) 二六 織物消費税の軽減並びに織物價格差益金等 に関する請願(早稻田柳右エ門君紹介)( 第二六三号) 二七 義務教育施設
申すまでもなく今回は都道府縣と五大都市のみには、義務として設置しなければならないのでありますが、その他の市町村につきましては二箇年間の猶予期間があつたのであります。
しかしながらこういう場合においては、單に制限を與えるのみならず、同時に政府に対して、常に政府職員の福祉並びに利益のために、十分な保護の身段を講じなければならぬ義務を負わせておるのでありますから、政府は公務員に対して生活を保障しなければならない。このことなくして國家公務員制度を改正いたしましても、場合によりますれば逆の効果を生むのではないかということを、おそれるのであります。
マツカーサー元帥の勧告によつて、労働者、特に官公労働者に與えられた廣汎な権利は、みずからの行き過ぎと、誤てる指導者に追從した結果として、今や再びまたマツカーサー元帥の勧告によつて、公共の信託に対し無條件の忠誠の義務を負う……。
三、國家の公益を擁護するために政府職員に課せられた特別の制限があるという事実は、政府に対し、常に政府職員の福祉並びに利益のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わしているのであつて、政府は公務員に対し、その生活を保障しなければならない。
特にこの爭議行爲をやりますと、やはり人間の権利義務の関係にも非常に影響を及ぼして参りますので、やはりこれは裁判所の裁定に俟たなければならんじやないかという考え方を持つておるのであります。
この損害の賠償は民事訴訟を起すより道がないと思いますが、賃金は、その解雇したときにさかのぼつて取消しを命ずることになれば、これは当然支拂う義務が起つて來るというように解釈すべきではないかと思いますが……。
○西村(健)政府委員 辻井委員の仰せの通りでありますが、私の申し上げた意味は、取消しの命令があつて、さかのぼつて復職させるということになれば、当然それから賃金の支拂い義務は生じると思いますけれども、その場合、この賃金を支拂わないような場合においては、これは民訴しか手がない。その他の損害賠償、これも民訴で提訴をする。こういうことを申し上げたのであります。どうぞ御了承願いたい。
介)(第二五一号) 二三 白鳥神社境内の一部拂下の請願(成田知巳 君紹介)(第二六〇号) 二四 輸出陶磁器製品に対する取引高税免除の請 願(早稻田柳右エ門君紹介)(第二六一 号) 二五 質屋業に対する取引高税免除の請願(細川 八十八君紹介)(第二六二号) 二六 織物消費税の軽減世びに織物價格差益金等 に関する請願(早稻田柳右エ門君紹介)( 第二六三号) 二七 義務教育施設
その次の提案は、さきに公務員の立候者の制限に対しまして、愼重審議を小委員会において遂げましたところ、種々な難問題が起りまして——たとえばこれはだんだん掘り下げて参りますると、國民全体の権利義務にかかわる大きな問題になるとか、あるいは地方の選挙に対しましても必然的に関係ができて來るとかいうようなことで、これらの難関を乘り越えまして、この二十九日に予想せられている解散に間に合わせるということはとうてい不可能
本請願の趣旨は、今般営業税に準じ事業税を医業者に対して課せられようとしているが、医師はもちろん営業を営まず、かつ應招義務が強制されて、他の職業と根本的に異なつている。しかも新たにこれを課税するとすれば、医師の負担はもとより、社会保險制度存立の基礎を危うくするものである。ついては医師に対する事業税を免除されたいというのであります。 これに対し御意見を伺います。
そういう必須の要件になつて來るということが妥当であるならば、もはや労働者としての一つのこれは義務的な—労働階級に対する全体の責任でもあり、また同時に義務でもあると私どもは考えるのであります。つまり労働階級自身をほんとうに守る方法としては、これ以外にない。
ただこの正当なる範囲というものは、相当権利義務に関係いたす問題でもありますので、われわれはこの正当なる範囲というものは、結局裁判所によりまして決定せられることを予期いたしておるのであります。現在労働組合法におきまする、この正当なる範囲というものの最高裁判所におきまする決定は、まだないのであります。一審、二審におきましては、その判例があるようでありますが、まだ最高裁判所の決定には至つておりません。
○山花委員 大体四條までの逐條審議が先ほどからなされておりましたので、四條までを一括して審議して行きたいと思いますが、この公共企業体労働関係法案は、私どもの解釈からいたしますと、公共企業に從事する労働者のための労働組合、こういうふうに解釈しているのでありますが、この第一章の目的及び関係者の義務という項目を見ますと、労働組合というにおいより、むしろ公共事業に関する服務規定というようなにおいがするのであります
ゆえに私は、この政治の民生化、文化の向上、経済の再建を一層強度に推進拡充し、かつ世界の平和に貢献しなければならないことは、われわれ日本國民に課せられたる権利と義務であると確信いたすのであります。(拍手) このことにつきましては、連合國の深き御理解と御援助によりまして目的を達成することが最も必要であると存ずるのでございます。