1990-05-31 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
一方、国民義勇戦闘隊の方は、昭和二十年六月二十三日に制定公布されました義勇兵役法により定められたものでございまして、同法によりますと、十五歳から六十歳までの男子及び十七歳から四十歳までの女子に義勇召集に応ずべき義務を課していたとのことでございます。
一方、国民義勇戦闘隊の方は、昭和二十年六月二十三日に制定公布されました義勇兵役法により定められたものでございまして、同法によりますと、十五歳から六十歳までの男子及び十七歳から四十歳までの女子に義勇召集に応ずべき義務を課していたとのことでございます。
○野呂国務大臣 まず第一に、国民義勇隊員の問題でございますが、いろいろのやりとりの中で御指摘になりました昭和二十年三月二十三日の国民義勇隊組織に関する件の閣議の決定を受けて制定されました義勇兵役法によりまして、有事の際には戦場となるべき地域において軍の義勇召集によって、その軍の指揮のもとに入って本土決戦に備えて防衛戦闘等に任ずる戦闘隊に転務するということにされておったわけでございますが、しかし今次大戦
そこで森田氏が「戦闘隊組織と義勇召集実施の時期をどう定められるか」というふうに質問したのに対しまして、那須兵務局長は、上段の左の方ですが、「戦闘隊は陸海軍大臣の認可を得て軍管区司令官が編成を下令し、右下令をもって召集の時期とする 召集方法は簡単を旨とし、隊員の所要の届出でも口頭とするを原則とする 地域的に編成下令する具体的な場合は一々豫め徹底は出来ないが空襲激化などの兆候に徴し」、云々、こういうようにやっているのですが
そういう義勇召集についてどのような手だて、手続をもってやるのか、これは法制局あるいは厚生省その他でいままで議論をしたところですが、それについては具体的にどういうふうにしてやるのだということを決定しておるのか。情勢が急迫して大空襲、敵前上陸あるいは艦砲射撃がある。浜松なんかは二十名近く艦砲射撃でやられておる。
○出原政府委員 義勇兵役の中におきまして、先生いま御指摘の第五条におきまして「義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス」ということがございます。
第一条に「大東亜戦争ニ際シ帝國臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依り兵役ニ服ス 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト構ス」部長の方から説明がありましたように、これは年齢を規制いたしまして志願兵制度も設けるようにしておいて、そして第五条におきましては「義勇兵ハ必要ニ應ジ勅令ノ定ムル所ニ依り之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊二編入ス 本法ニ依る召集ハ之ヲ義勇召集ト稱ス」ということで、いろいろな行動に対して
ただし、もしもそのような判断を厚生省がして、持ってまいりました際に、たとえば、ただいまの二条三項の、先ほどお話の出ました国民義勇隊の隊員がなっているのとのいわばバランス上、国民義勇戦闘隊の隊員というようなものがあったとすれば、その国民義勇戦闘隊の隊員あるいは義勇兵役法による義勇召集を受けた者があったとすれば、義勇召集を受けた者が援護法の対象になることについて著しく不合理か、この目的の中に入らないかというような
それで、たとえば勅令の第八条をとってみますと、「義勇兵ニ對シテハ編入セラルベキ國民義勇戦闘除名、國民義勇戦闘隊ノ職員ニ充テラルベキ者ニ在リテハ其ノ職名其ノ他必要ナル事項ヲ豫メ通知ス」とありますが、第十条には「義勇召集ハ國民義勇戦闘隊編成下令ヲ以テ之ヲ實施シ義勇召集ノ解除ハ國民義勇戦圖隊編成解除ヲ以テ之ヲ實施ス但シ必要アルトキハ之ニ依ラザルコトヲ得」こう書いてあるのですが、その中の「義勇召集ハ國民義勇戦闘隊編成下令
それからもう一つは、義勇兵役法施行令九条というのがございまして、そこで「義勇召集ニ關スル事務ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ地方長官及市町村長竝ニ第七條但書ニ規定スル施設ノ長其ノ他必要ト認ムル者ニ對シ之ガ補助ヲ命ジ又ハ之ヲ委囑スルコトヲ得」ということで、当然こういう事務が実施されるということになりますれば、当時の地方長官あるいは市町村長等何らかの事務をやっておるのじゃないかということで、この辺も調査
特に一番問題になりますのは、第五条に「義勇兵ハ」——義勇兵というのは義勇兵役に服する者と考えてよろしいかと思いますが、「必要ニ鷹ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ國民義勇戦闘隊ニ編入ス 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト稱ス」と書いてございまして、義勇召集を受けた者でないと義勇兵ということにならない。
その点は国民義勇隊自体に、閣議決定の国民義勇隊とそれから義勇兵役法に基づく義勇兵役なりあるいは義勇召集というものは、やはり閣議決定を根拠にするものと法律を根拠にするものと、制度的には違ったものと考えざるを得ないのであります。一応いまこれを読みましてのお答えでございますから、もし間違っておれば訂正させていただきたいと思いますが、そういうふうに考えております。
先ほどお読み上げになりました七条の、たとえば義勇召集を免れるため逃亡し云々ということで、「二年以下ノ懲役ニ處ス」というような義勇召集の規定は、第五条の「義勇兵ハ必要ニ應ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ」云々と書いてございます召集行為がございませんと、すぐに罰則が動くということには必ずしもならないのじゃないかという点を、ただいまちょっと補足して御説明申し上げたいということでございます。
○八木政府委員 当時の状況でございますので、私どももそこまで承知しておらないわけでございますが、現実にここにございますような義勇召集というような形の召集はなかったのではないかというふうに聞いておる次第でございます。