1956-05-02 第24回国会 参議院 内閣委員会 第36号
それだけの答弁願えばいいのですが、今あなたは、公然兵器を携帯すること云々、その他四、五項目あるようだ、こういうお話だが、それは私が読み上げるまでもないが、「戦争ノ法規及権利義務ハ単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス 一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト 二 遠方ヨリ認識シ得ヘシ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト 三 公然兵器ヲ携帯スルコト 四 其ノ動作ニ付戦争
それだけの答弁願えばいいのですが、今あなたは、公然兵器を携帯すること云々、その他四、五項目あるようだ、こういうお話だが、それは私が読み上げるまでもないが、「戦争ノ法規及権利義務ハ単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス 一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト 二 遠方ヨリ認識シ得ヘシ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト 三 公然兵器ヲ携帯スルコト 四 其ノ動作ニ付戦争
すなわち正規の軍隊に属するもの、不正規軍隊でありますところの民兵、義勇兵団に属するものはもとより、ルベ・アン・マッス、すなわち群民蜂起に属しますものも、すべてみな国際法上ちゃんと権利を保障されておる。権利を保障されておりますから、いくら国内法でそれを伏せたところで、いよいよ戦争となれば主張することもできるし、また外国がそれを犯せば、これを責めることもできるのであります。
私も勉強不足ですが、それもあるでしようし、然らばいわゆるへーグの条約に基く陸戦法規のほうからもそういう交戦者の資格というところで、木村さんの言ういわゆる軍隊というものは国際的通念からそんなはつきりした規格はないなんかと言つておるけれども、この「交戦者ノ資格」の中では民兵であつても或いは義勇兵団であつても又いわゆる郡民蜂起の場合でも戦争の法規慣例を遵守する場合には、これは交戦者の資格を与えるということが
又、憲法は国の交戦権を放棄しているのだから、外敵が侵入しても、へーグの陸戦条規が定める義勇兵団、群民蜂起以外に、憲法上は国家機関が国家機関としての立場において交戦することは認められません。然るに政府は保安隊の敵対行為を肯定するのだから違憲だというのであります。これらの諸点は、単に見解 ○相違として片付けることは許されません。
私は、政府を初めとして、国会内部においても、このような單純にして素朴な考え方が行われていることは、了解するのに苦しむのでありますペーグの陸戰條規によりますと、正規の軍隊でないものが交戰資格を與えられる場合として、義勇兵団と群民蜂起の規定があります。
私は政府を初めとして国会内部に、このような単純にして素朴な考え方が行われていることを了解するのに苦しむのでありますペーグの陸戦条規によりますと、正規の軍隊でないものが交戦資格を与えられる場合として、義勇兵団と群民蜂起の規定があります。
私は、憲法第九條の下においても、へーグの陸戦條規に示されている国際法上の義勇兵団及び群民蜂起は認められてよいとの立場をとるものでありますが、国家機関が国家の意思として外国軍隊に抵抗することは、憲法の容認しないところであります。若し予備隊が侵入軍を鎖圧する行動が認められるならば、かかる行動と自衛戦争の限界線は一体どこに引き得るというのでありましようか。
○国務大臣(大橋武夫君) 政策論といたしまして只今総理大臣からお答え申上げた通りでございますが、日本国民が義勇兵として外国軍隊に応募することが憲法上の問題でないと申しましたことは、これは日本政府が全然関知せずに個人がその自由意思に基いて外国の義勇軍に加わる場合は憲法上の関係のない事柄であると、こう申した次第でありまして、例にお引きになりましたように幾万或いは幾十万という多数の日本人の義勇兵団を国連及
(イ) 現に北鮮軍には数十万の中共軍が義勇兵団の名において参加していることについての国際法上の政府の見解を承わりたい。 (ロ) 政府の憲法解釈よりますれば、憲法の非武装規定を改正することなくして、日本国家の意思によらざる外国の意思に基いて今後幾万或いは幾十万の日本人義勇兵団を国連及び外国が募集編成することとなる。 右についての吉田外務大臣及び大橋法務総裁の答弁を願う。
その一つは、即ち義勇兵団という名において北鮮軍に参加しておるところの中共軍の態度というものは、国際公法上これを肯定するのであるかどうかということに対するところの答弁。