1996-03-29 第136回国会 参議院 本会議 第9号
本法律案は、岐阜大学の教養部を改組して地域科学部を、佐賀大学の教養部及び教育学部を改組して文化教育学部をそれぞれ設置するとともに、群馬大学医療技術短期大学部を廃止して同大学の医学部に統合するほか、昭和四十八年度以後に設置されました国立医科大学等に係る職員の定員を改めようとするものであります。
本法律案は、岐阜大学の教養部を改組して地域科学部を、佐賀大学の教養部及び教育学部を改組して文化教育学部をそれぞれ設置するとともに、群馬大学医療技術短期大学部を廃止して同大学の医学部に統合するほか、昭和四十八年度以後に設置されました国立医科大学等に係る職員の定員を改めようとするものであります。
本案は、国立の大学における教育研究体制の整備及び充実を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、第一に、岐阜大学の教養部を改組し地域科学部を、佐賀大学の教育学部及び教養部を改組し文化教育学部をそれぞれ設置すること、 第二に、群馬大学医療技術短期大学部を廃止すること、 第三に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等の平成八年度の職員の定員を定めることなどであります。
この国立学校設置法の今回の改正に当たりまして、岩手大学に人文社会科学部をとか、富山大学、高知大学の両大学の各文理学部を改組して人文学部及び理学部を、広島大学に政経学部を改組して法学部、経済学部とか、鹿児島大学に歯学部、新潟大学の人文学部の名称変更等々の大学に関する問題と、九州芸術工科大学、大分大学及び琉球大学に大学院を置くということ、群馬大学に群馬大学医療技術短期大学、名古屋大学に名古屋大学医療技術短期大学