1949-07-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第16号
さらにこの朝鮮民主主義人民共和國憲法の第十三條には「公民は結社、言論、出版、集会、群集大会および示威の自由をもつ」という自由権を規定してありますが、その第二十七條には「公民は憲法および法令を遵守せねばならない」と相なつておるのでありまして、この自由権はやはり法律によつて制限を受け得るということに相なつておる。
さらにこの朝鮮民主主義人民共和國憲法の第十三條には「公民は結社、言論、出版、集会、群集大会および示威の自由をもつ」という自由権を規定してありますが、その第二十七條には「公民は憲法および法令を遵守せねばならない」と相なつておるのでありまして、この自由権はやはり法律によつて制限を受け得るということに相なつておる。