2004-02-25 第159回国会 参議院 憲法調査会 第2号
裁判で出てきたところも、群民蜂起であるとか、いわゆる軍隊でないものが自衛権の担保装置として一流の裁判官、学者から例示されるという、そういうことであったわけです。
裁判で出てきたところも、群民蜂起であるとか、いわゆる軍隊でないものが自衛権の担保装置として一流の裁判官、学者から例示されるという、そういうことであったわけです。
そういう意味で、自衛の措置について、たとえば今度の長沼判決では、危急の侵害に対し、たとえば警察をもってこれを排除する方法とか、あるいは群民蜂起の方法、あるいは財産没収、あるいは国外追放等が具体的に問題提起されておるわけでありますけれども、これは率直に言って、私は——私だけじゃなくて、はたして国民がこれで自衛の措置が足れりとするのかどうか、これは大いに議論のあるところだと思うのです。
しかし、直ちにそこから、一切の武力は持たないのであって、したがって、警察力、群民蜂起、そして財産没収、国外追放という手段だけが直結して並べられたのでは、それははたして国家権力による国家民族の安全を守ろうとする力になると言えるだろうか、そこに私たちは少し飛躍があるということを言っておるわけで、前段は私も一緒であります。
「民衆が武器を持って抵抗する群民蜂起の方法もあり、」、こういうことが書いてある。しかし、現在の日本の民衆は猟銃以外に武器を持つことは禁ぜられておる。もし持つとなれば、日本刀などであるが、もっとも日本刀はたいして武器にならぬけれども、ああいうものは許可を得なきゃいけない。群民蜂起のために武器を持つような、それほどの武器の供給はあり得ない。
次の、「民衆が武器をもつて抵抗する群民蜂起の方法」、これはやはり午前中の質問に対して長官から、国の行為ではないから関係ないというような意味の御答弁がございました。しかしながら、これは確かにここへ書かれているのをそのまま読むと、特に「群民蜂起の方法」ですから国の行為ということにはなりません。
そこで、じゃ、どうして守るのだといったら、やはり警察力かあるいは群民蜂起の形で守る、これが自衛権の発動だ、こういう答弁になっている。それが、アメリカの国策が変わるとともに政府の答弁が変わってきてしまう。もう大東亜戦争や日支事変時分と同じような解釈になってしまった。非常に危験だ。あなたは違うとおっしゃるが、何べん違うと言っても、わからない。
自衛権の発動は国際法にいうところの群民蜂起のような形で民衆が外敵に抵抗することを国家が命令するような場合も含みます。警察が行動するような場合も自衛権発動の中に含みます。さらにこの中には、先ほどの西さんの御説のように外交交渉も含むわけです。こんな明かなことを、あなたたちはそういうふうに言いくるめようとしても、それはだめですよ。外務大臣、それはだめですよ。
すなわち正規の軍隊に属するもの、不正規軍隊でありますところの民兵、義勇兵団に属するものはもとより、ルベ・アン・マッス、すなわち群民蜂起に属しますものも、すべてみな国際法上ちゃんと権利を保障されておる。権利を保障されておりますから、いくら国内法でそれを伏せたところで、いよいよ戦争となれば主張することもできるし、また外国がそれを犯せば、これを責めることもできるのであります。
又、憲法は国の交戦権を放棄しているのだから、外敵が侵入しても、へーグの陸戦条規が定める義勇兵団、群民蜂起以外に、憲法上は国家機関が国家機関としての立場において交戦することは認められません。然るに政府は保安隊の敵対行為を肯定するのだから違憲だというのであります。これらの諸点は、単に見解 ○相違として片付けることは許されません。
私は、政府を初めとして、国会内部においても、このような單純にして素朴な考え方が行われていることは、了解するのに苦しむのでありますペーグの陸戰條規によりますと、正規の軍隊でないものが交戰資格を與えられる場合として、義勇兵団と群民蜂起の規定があります。
私は政府を初めとして国会内部に、このような単純にして素朴な考え方が行われていることを了解するのに苦しむのでありますペーグの陸戦条規によりますと、正規の軍隊でないものが交戦資格を与えられる場合として、義勇兵団と群民蜂起の規定があります。
私は、憲法第九條の下においても、へーグの陸戦條規に示されている国際法上の義勇兵団及び群民蜂起は認められてよいとの立場をとるものでありますが、国家機関が国家の意思として外国軍隊に抵抗することは、憲法の容認しないところであります。若し予備隊が侵入軍を鎖圧する行動が認められるならば、かかる行動と自衛戦争の限界線は一体どこに引き得るというのでありましようか。
私は外国から軍隊が日本に侵入して来た場合に、これに対して抵抗することは、少くとも国際法上の義勇兵団とか、群民蜂起というような形でなくして、国の組織として抵抗することは自衛戦争にほかならないというふうに思うのでありますが、大橋国務大臣はこの点についてどういう見解を持つておるか、伺つておきたいのでありまする
それからまた人民が敵の侵入に対して戰つたという場合には、群民蜂起になつて交戰者になる、こういうように考えるものであります。実は私の同僚の植松という刑法学者が、この間私のところに速達で、刑法各論のことを書くといつて、私に戰いをするというのは、あれは戰争放棄の規定があるから、一切戰争はできない。