1999-05-14 第145回国会 衆議院 法務委員会 第12号
わいせつなものというものについては、やはりいたずらに性的興奮を刺激する、善良な性的道徳観念に反するようなものとか、羞恥嫌悪の情を抱くようなものというようなことが今までの判例の積み重ねではっきりしておるわけでありますけれども、これはどう見ても、先ほど言った性的興奮をさせるような姿態だということや、それから当然性交行為自体を見ている。
わいせつなものというものについては、やはりいたずらに性的興奮を刺激する、善良な性的道徳観念に反するようなものとか、羞恥嫌悪の情を抱くようなものというようなことが今までの判例の積み重ねではっきりしておるわけでありますけれども、これはどう見ても、先ほど言った性的興奮をさせるような姿態だということや、それから当然性交行為自体を見ている。
○坂上委員 ひとつ、これはもうわいせつ文書であることは明らかだ、だれ一人羞恥嫌悪の情を催さない者はいないでしょう。こんなもの、学問なんて言えるものですか。 そういうことでございますから、私はもう早急に、まさにこれは女性の敵です、でありますから、これはぜひやっていただきたい。
これはもう一ページはぐるたびに、まさに羞恥嫌悪の情だろうと思うのでございますが、皆さん方、どうですか、こういうもの。全ページだ、ほら、全ページ。こういうような本が大学助教授によって出版されまして、今市販をされておるわけでございます。私はこれを見て、満足に見ることはできません。ちょろっと見るだけでございまして、まさに羞恥嫌悪の情の顕著なるものでございます。
会長も御存じだと思いますけど、刑法のわいせつの規定、これは単純なものでして、人をして嫌悪、羞恥の念を催させるものはわいせつの定義である、したがって、もし羞恥、嫌悪の念を催させるものを公然に陳列した場合はたとえば公然わいせつ罪ですか、陳列罪ですか、こういうもので取り締まるとなっているんですが、現実にその法がどのように適用されているかを見ると、終戦数年たったときに、映画でキスシーンを上映するのに大変な論議
わいせつの意味につきましては、累次の判例もございまして、羞恥嫌悪の情を催させるようなもの、そのようなものであるということになっております。性的なる刺激によりまして、一般の神経において羞恥嫌悪の情を催させる、こういうものであるというふうに考えます。
そらして、あれは、作品全体として読んでみますれば、その十二カ所の問題の個所は、決して、羞恥、嫌悪の情というか、わいせつ的な感情をそそるものではないと思っております。それよりも、あの作品はもっと道徳的な書物です。そういう羞恥、嫌悪の情というような、卑劣な、陋劣な感情を起させぬほど強い性道徳の書物であります。
○長戸政府委員 「猥褻」と申しますのは、もとより、人に性的刺激を与え、羞恥嫌悪の情を催させるというふうなものというふうに考えます。「文書」は一般の書籍、雑誌その他でございますし、「図画」は一般の絵画または写真、そういうふうなものが当ると考えております。