1954-05-29 第19回国会 参議院 労働委員会 第27号
二番目は、新聞、放送の事業におきまする取材員、いわゆる新聞婦人記者の問題或いは放送、テレビジヨンにおけるプロデユーサー、アナウンサー、美粧職というような業務、こういう業務に従事します婦人はおのおの知能労働に従事する婦人でございまして、自分自身から自分の健康を管理する能力を持つておられる方々であります。
二番目は、新聞、放送の事業におきまする取材員、いわゆる新聞婦人記者の問題或いは放送、テレビジヨンにおけるプロデユーサー、アナウンサー、美粧職というような業務、こういう業務に従事します婦人はおのおの知能労働に従事する婦人でございまして、自分自身から自分の健康を管理する能力を持つておられる方々であります。
○松田参考人 そういうふうな、まだそこまで年少者の立場とか、一般ほかの婦人の、カン詰業であるとか、美粧職ですね、そういう人たちの意見をここには書いておりませんけれども、われわれは文筆に携つておりますから、そういう輿論を起して、そうして保護の手を差延べてもらうような方向に向けて行きたいと思つております。
それから二番目の新聞、放送の事業における取材員、放送又はテレビジヨンの事業におけるプロデューサー、アナウンサー及び美粧職の業務、これらにつきましては労働者側の意見は反対である。できるだけ女子の深夜業というものは厳格にすべきであるという趣旨から反対であります。
○市川房枝君 女子年少者労働基準規則改正要綱に対する答申案の中の第十一条の二の関係の問題ですが、「新聞及び放送の事業における取材員並びに放送又はテレビジヨンの事業におけるプロデューサー、アナウンサー及び美粧職の業務」、この項目は最初の諮問事項の中には入つていなかつたと思いますが、何かどこかから要求があつてお加えになりましたかどうか、それを先ず伺いたいと思います。