2016-02-17 第190回国会 参議院 憲法審査会 第1号
一、いわゆる政治的美称説の再検討、二、参議院の役割、行政監視機能と憲法保障機能の検討、三、参議院の憲法保障機能と議会拒否権制度の研究、四、行政監視と予算、決算の審議の在り方の見直し、五、国民主権に基づく新たな行政監視システムの構築、六、国会長期経済推計機関の設置、七、国会同意人事の仕組みの見直し、以上ですが、これらのうちで私が関係議員と詰めた議論をしてきました事項について補足の説明をいたします。
一、いわゆる政治的美称説の再検討、二、参議院の役割、行政監視機能と憲法保障機能の検討、三、参議院の憲法保障機能と議会拒否権制度の研究、四、行政監視と予算、決算の審議の在り方の見直し、五、国民主権に基づく新たな行政監視システムの構築、六、国会長期経済推計機関の設置、七、国会同意人事の仕組みの見直し、以上ですが、これらのうちで私が関係議員と詰めた議論をしてきました事項について補足の説明をいたします。
荒井参考人が、先ほど御説明は割愛をされたんですけれども、いわゆる政治的美称説の再検討が必要というふうにテーマを掲げておられて、私が申し上げた問題意識とかみ合うかどうかはちょっと分からないんですが、憲法の最高機関性をどう考えるべきなのかという点についてお尋ねしたいと思います。
○参考人(荒井達夫君) 政治的美称説という言葉自体が私はとても嫌いです、美称だなんという。これはどの学者の方が言われたのかはっきりはしていないみたいなんですが、こんなことを言ったがために国権の最高機関というものがどんどん意識されなくなってしまったんじゃないか。
今の憲法は国民主権が基本でありまして、その国民主権の中でいえば国民が直接選ぶ国会が国権の最高機関であって、それは決して美称説と言われるような形容詞ではなくて、実質的にも形式的にも国会が、あえて三権があるとすれば、国会が、直接国民が選ぶという意味で最も権限を持っている国民主権のものであって、ですから、その国会が選んだ総理大臣や内閣は当然、国会というものの広い意味での、だって指名権があるわけですから。
これに対して総理は、三権の抑制と均衡という考え方そのものが間違っている、つまり、国会は国民が直接選んだ国会議員で構成されているから、他の二権よりも権力的には上にあるのであって、国権の最高機関とはまさにそのことを述べていると、いわゆる政治的美称説を明快に否定されました。選挙で選ばれた者が権力を握るのであって、これを抑制するのは、あえて言えば任期しかないと述べられておられます。
その一番重要なところを美称説なんていう言い方でいいかげんにしてきたために、私は官僚内閣制が続いた理論的背景がそこにあると思って、この間ずうっと言い続けているんです。
ですから、そういう意味で、(発言する者あり)いや、そういう意味で、今も申し上げたように、国会は国権の最高機関であるということをこの間も林さんも言われたら芦部さんのを言われています、いわゆる美称説と。大体司法試験通ろうと思ったらみんなこれを書くんですよ。 しかし、佐藤功さんの議論は若干変わってきています。ですから、美称説は間違いです。
菅大臣の御持論ということで、日本は三権分立ではないというような御発言があったものですから、ちょっと私もその真意を御確認したわけでございますが、総理にも御確認をいただきたいと思いますけれども、立法府について、国権の最高機関というふうに書いてございますが、一般の憲法学の理解ではこれは政治的美称説というようなことも言われておりまして、こういうふうに書いてあるからといって、このほかの二権よりもこれが強いとか
芦部憲法学では美称説とかなんとか多分書いてあるでしょう。大間違いです。国会は、国民が直接選んだ国会議員で構成されているから他の二権よりも権力的には上にあるんです。機能は違いますよ。ですから、先ほど申し上げた芦部さんも、ほとんどの憲法学者は国会の最高機関であるという意味を美称説と書いてありますが、それは根本から日本国憲法の理解が間違っているという意味で申し上げました。
芦部説は政治的美称説でありますが、憲法には当然、国会は立法機関であるとともに総理大臣を出して行政府をコントロールすると。
そして、この最高機関の意味について、例えば今、司法試験や公務員試験で最も通説とされている芦部さんの憲法論初め、多くの憲法のこうした本の中では、最高機関という意味は、本当の意味での最高機関というのではなくて美称なんだ、つまりは、国民から選ばれたという意味で美称なんだという意味での美称説というのが通説としてとられております。
この国権の最高機関ということについては、政治的美称であるという美称説があるわけで、主権在民、主権者国民から直接選ばれることを形容したものであり、ここから直ちに何らかの権能が導き出されるものではないという、これが多数説であって政府見解であるわけですが、しかし、憲法三原則の国民主権に基づいて、少なくとも三権の中で最も大切な機関であるということだけは言えるというふうに思います。
そこで、何を言わんとするかというと、「国権の最高機関」、こうなっているんですが、実際、その解釈の中では、いや、これは本当の意味の最高機関ではないということで、政治的美称説だとかいろいろあるわけですが、これを実態に合わせて解釈していくとどういうふうなことになるのかというところで、ちょっと読んでみます。
その場合に、対等であってそれぞれ自律的であるとしますと、例えば憲法四十一条の「国権の最高機関」が何を意味するかというようなことがしばしば問題として指摘されるわけでございますけれども、それにつきましては、国会に対して一定の敬意を払う意味における美称説というのがかなり通説として理解されているように聞いております。
○森田参考人 あらかじめ申し上げておきますけれども、美称説に関して言いますと、私はもう少し素直に読んでもいいのではないかという考え方をお示ししたわけでございますけれども、両者の関係において、国会の方が内閣よりも完全に優位であるというところまで申し上げたつもりではございません。ちょっと限られた時間で明確に申し上げようと思ったものですから、そのような表現をとったかと思いますけれども。
ただ、どうも多くの考え方は、先生が言われた美称説ですか、あるいは政治的宣言説とでもいいますか、単なる政治的宣言にすぎないというふうな考え方が多いようでございますが、それは間違いだと私は思います。 しかし、その間違いの考え方に基づいて現在の内閣法とかいろいろな行政関係の法律ができ上がっているんではないか。
しかし、それは単なるいわゆる政治的美称説であって、現実には憲法七十二条の内閣総理大臣の権限とか、あるいはまた憲法七十三条で言うところの内閣の職務、もっと究極的に言うならば憲法六十五条の行政権は内閣に属する、こっちの方に重きが置かれておるというように言われているわけですけれども、今まさに議員の先生方が、国会は国権の最高機関であって、唯一の立法機関であり、なおかつ国民の代表機関であるということをいわば国会
憲法四十一条には「国会は、国権の最高機関」とありますが、憲法学者はこれを政治的美称説と称しております。私は国会が国権の最高機関であるということが政治的美称であってはならないと考えるのであります。 今日の日本の最大の問題点は、野口悠紀雄先生の言葉をかりれば、一九四〇年体制、これがうまくいかなくなっていることであります。
○山本正和君 多数説といえば、これはもう憲法学会あるいはほとんどの学者あるいは法曹界の人が皆言っているのは、「最高機関」というこの表現は政治的美称説だと、こういうふうに言っておりますね。その中に、今、長官が言われた言葉がずっと載っているわけだよ。