2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
その結果、後でもちょっと時間があれば触れますけれども、一九三一年の九月以降の関東軍の暴走については美濃部憲法学は無力でありまして、一番リベラルな憲法に従っても、関東軍の行動は内閣はチェックできないということになります。
その結果、後でもちょっと時間があれば触れますけれども、一九三一年の九月以降の関東軍の暴走については美濃部憲法学は無力でありまして、一番リベラルな憲法に従っても、関東軍の行動は内閣はチェックできないということになります。
それ以外のもの、例えば軍縮をやるかやらないかは内閣がやれるというのが美濃部憲法学ですし、伊藤博文自体もそういうふうに言っております。
美濃部憲法学というのは、幾ら読んでも立法権、国民主権から話はいかないんです、内閣がどうであった方が国政がうまくいくかという話になっていますから。 やはり権力というのが天皇の後ろにあったとは言いませんけれども、宙に浮いて権力というのはあって、その宙に浮いた権力の中のコアが何かということをみんなが議論し、対立してきたんじゃないかというふうに思います。
一方の上杉解釈の方は、どっちかというとそのままの解釈で、天皇は統治権を総攬するのだから何でもできるという解釈なんですが、それではいけない、助言者の意見を聞いていくんだ、中でも国民の声が反映する衆議院の声を最も聞くべきだという格好に美濃部憲法学はなっていった。