2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
○萩生田国務大臣 今先生御提案あった再教育というのは、具体的にメニューを持っているわけじゃないんですけれども、例えば、百名の定員の卒業生が、美容整形に五十人、皮膚科に三十人、眼科に二十人しか就職しなかったら、これは地域医療を支える人たちがなかなか出てこない。救急救命も必要だし、産科や小児科も必要だしという地域事情とマッチしないというのが今の現状だと思います。
○萩生田国務大臣 今先生御提案あった再教育というのは、具体的にメニューを持っているわけじゃないんですけれども、例えば、百名の定員の卒業生が、美容整形に五十人、皮膚科に三十人、眼科に二十人しか就職しなかったら、これは地域医療を支える人たちがなかなか出てこない。救急救命も必要だし、産科や小児科も必要だしという地域事情とマッチしないというのが今の現状だと思います。
国内の大手アクワイアラーの場合は、エステ、美容整形、役務提供型のサービス、小規模の個人経営のECサイトについては加盟店契約を非常に厳しく判断をしているわけですけれども、PSPが審査の甘い海外アクワイアラーと契約してトラブルの温床になっているケースもあるというふうに聞いております。 この専業アクワイアラー及びPSPに対する規制を強化する必要はないのか、これについてお願いいたします。
○串田委員 把握していないということなんですが、そうなりますと、美容整形というのは注射によっていろいろな薬剤を注入するというような形で行われているとお聞きしているんですが、この薬剤についての規制というのはあるんでしょうか。
一方、美容整形の場合には、いろいろな意味で、行われるに当たって、注入する薬剤が例えば未承認の場合、幾ら説明されたとしても、自分たちが見なれた薬剤ではないわけですから、説明を受けたとしても、それがどういうものであるのかというのはなかなか理解ができないというふうに思います。
きょうは、美容整形についてお聞きをしたいと思います。 その中でも注射による美容整形ということをお聞きしたいと思うんですが、美容整形には、外科手術によるものと注射によるものと、いろいろあるんでしょうけれども、大きく分けてこういったようなことがあって、我が国では注射による美容整形というのが大変多いということでございます。
あるいは、高額な美容整形、インターネットで特別優待、脱毛無料という広告を見て美容整形外科に行ったら、カウンセラーに百万円の手術を勧められて、断れずにクレジットを組んで契約した。これがこれから十八歳で起きて、取消しができないわけですよね。 こういう被害が起きるので対策が必要だと思いますが、消費者庁としていかがでしょうか。
例えば、今回の医療法改正案、これは美容整形に関しまして誇大広告が随分出回っているということに対応して、これに関する苦情が国民生活センターに増えてきたということをもって消費者委員会の方から建議をされて厚生労働省で対応されたと、こういうことですけれども、このケースでどのような対応をされたのか、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。
特に厚生労働省からは美容整形との区別を明確にするようにという示唆があってから、学会では専門医の育成、認定や医療機関の認定などに取り組み、成果を上げてきております。 昨年の、二〇一六年の性同一性障害特例法による性別の取扱いの変更者数は最高裁の速報値で八百八十五名、累計で六千九百六名に達しております。
御承知のように、近年、飲酒、喫煙、ドラッグ、そういった医学的な依存症に加えて、青少年のスマホですとか、パチンコ、ギャンブル、今では買物依存症や美容整形依存症、自傷行為依存症など、本当に多岐にわたってこの依存症というものが社会現象として起こっています。
そして、食品の廃棄物の問題、あるいは美容整形等の問題についてのお話がございました。 命や健康にかかわることについては、しっかりとルールが守られなければならないわけでありまして、そこで原因が何なのか、そもそもルール、規制自体が甘かったのか、しっかりと規制やルールはあるけれどもそもそもそれを守らなかったのかということでございまして、しっかりと再発防止に取り組んでいきたい、このように考えております。
今回の事故を教訓として、保険適用外の侵襲的医療行為については、一部の美容整形外科などを除き、臨床研究として倫理審査委員会に届ける仕組みが必要ではないでしょうか。
罰則規定もあるということもありますので、本来はしっかり管理監督が届けばいいわけですけれども、美容整形等、余り具体的に言っては支障があるかもしれませんが、医療機関、非常に裾野が広いということがあります。
○川田龍平君 ここで言う研究でない医療とは美容整形などが想定されており、希少・難治性疾患などの医療は想定されていないということでよろしいでしょうか。
今話題になりましたいわゆる美容整形などの自由診療につきましても、医療法の中では、医療機関でございますので、広告についての規制は当然ながらかかるわけでございます。 医療機関につきましては、やはり、実際の事業の内容からいきまして、客観性及び正確性を担保し得る限定的な事項について認められているところでございます。
この間、市橋という男を逮捕した事件で私がびっくりしましたのは、指名手配の写真を美容整形医師へ配っていないんですね。あれを契機に、美容整形の団体さんとようやく話がついて、指名手配の写真をインターネットやらで送らせてもらう、こういうお許しを得たようでございます。
私、地元にも、池袋でありますから、そういった場所には非常に美容整形外科あるんですけれども、ここで実は死亡事故も発生しております。
○秋元司君 是非、こういった美容整形なんといったところは、これはあくまで医療ですから、エステとは違うということを国民の皆さんもやっぱりしっかり自覚してもらって、まさにさっき言った説明責任、そういったものをしっかり行った上でこういった分野、大いに業界としては発展していただければなと、そう思っております。
○国務大臣(長妻昭君) この美容整形というのは自由診療だと思いますけれども、自由診療にしても、もちろん医師免許がなければならないし、これは当然ですが医療法という法律の適用を受けるということであります。 この医療法の、御存じだと思いますが、第六条の二項にはいわゆるインフォームド・コンセントという努力義務が課せられておりまして、つまり、リスクもきちっとやっぱり説明をしなければいけないと。
あるいは、最近、美容整形等の自由診療トラブルというのは非常に多いんですね。ところが、民事の問題だからということで、厚生労働省は何ら対応しない。そもそも消費者問題というのは民事なんです。ところが、民事であるということで何にも対応しない、刑事処分を受けたらそれは何か行政処分はするけれどもというような、非常に冷たいというか、そういう状況だ。ぜひこういうものは改善されるべきだというふうに思います。
例えば形成外科、これは美容整形も含めてなんでしょうけれども、それから皮膚科、統計を取ってみるとそうなるということでありまして、例えば勤務医の非常に厳しい状況を見せられて、それと対比として美容整形等を手掛けられている、余裕があり、経済的にも恵まれた豊かな生活を見てしまうということになれば、だれだってそちらがいいと思うようになるわけですね。
あるいは、乳がんの手術のときに乳房を切り取る、そうすると、言わば一種の美容整形として元の形にするということが行われているわけですが、美容整形というのは当然ながらこれは自由診療でありますから、これを一緒にはできない。従来の医療では、いったん乳がんの手術をした患者が退院して三か月か半年した後またこの美容整形を受けに来る、これならばいいと。
今言ったように、しわを取る、しわ取りですから美容整形ですけれども、それを大学でやっているわけですが、そういうのを全身麻酔でやる必要はないんじゃないのかという議論があったんでしょう。美容目的のみの外科手術において全身麻酔手術は行われない方針となって、事実上、今言った医療技術の実施は東大ではできないことになったと聞いているんですけれども、そういうことでよろしいんでしょうか。
例えば予防給付の部分、あるいは出産の部分、あるいは美容整形などに属する部分、そういうふうな部分はございます。そうしたものを保険診療と一体にするかどうかという問題は、その問題として考えればいい。
確かに乳がんの術後乳房の形成術をする場合に、美容整形として乳房の形成術をする場合は、これは保険外診療です。しかし、美容整形として乳房の形成術をする場合は、例えば食塩水パックなんかを使ってやるわけですけれども、通常は創面が治癒して数カ月後にやるものであって、明らかに区別がされる。
従来、いわゆる診療報酬の対象外であった美容整形であってみたり、あるいは一部の不妊治療、というよりも生殖補助医療、これは診療報酬の対象になっておりませんので自由診療です。これを高度医療だというとすれば、そのほかにもそれの類似の高度医療というのはたくさんある。
先般、一つのガイドラインとして示しましたのは、五点挙げまして、再生医療として、脊髄損傷患者に対する神経細胞の再生、移植、それから遺伝子治療として、肺がんや先天性免疫不全症の治療、それから、特殊な放射性同位元素を用いるPET等の画像診断、高度な技術を用いる美容整形医療、提供精子による体外受精、倫理上問題のない生殖医療、その他、倫理的、安全性の問題がなく、これらに類するもの、こういうふうに挙げたわけでありまして