2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
この建議を踏まえまして、厚生労働省では、平成二十三年以降、地方自治体に対しまして複数回にわたり通知や事務連絡を発出し、まつげエクステンションの施術につきましては美容師法に言う美容行為に当たることから、美容師法違反のおそれのある事案に対し保健所の指導監督を徹底すること、また美容所等に対しまして衛生管理の徹底や利用者への十分な説明等の取組の周知徹底することなどお願いして、安全、安心な施術の確保を図っているところでございます
この建議を踏まえまして、厚生労働省では、平成二十三年以降、地方自治体に対しまして複数回にわたり通知や事務連絡を発出し、まつげエクステンションの施術につきましては美容師法に言う美容行為に当たることから、美容師法違反のおそれのある事案に対し保健所の指導監督を徹底すること、また美容所等に対しまして衛生管理の徹底や利用者への十分な説明等の取組の周知徹底することなどお願いして、安全、安心な施術の確保を図っているところでございます
この点に関しましては、厚生労働省では地方自治体に対しまして、この問題が指摘されました平成二十年以降、複数回にわたり通知や事務連絡を発出をして、まつげエクステンションの施術については美容師法に言う美容行為に当たることから、美容師法違反のおそれのある事案に対し保健所の指導監督を徹底すること、美容所等に対し衛生管理の徹底や利用者への十分な説明等の取組を周知徹底すること等を通じて、安全、安心な施術の確保を図
まず一つ目ですが、美容所、理容所等の事業承継についてお聞きをさせていただければと思います。 死亡による事業承継と生前の事業承継、こちらの二つのパターンがあるというふうに思いますけれども、生前の場合だと手続が非常に煩雑だ、こういうような意見を地元の方からもいただきます。そのため、廃業を考えてしまう。
厚生労働省といたしましては、理容所、美容所などを事業承継した場合の許可申請等の手続において、提出書類の簡略化、削減を検討しているところでございまして、スケジュール等につきましては、閣議決定において令和二年中に措置するとされていることから、ことしじゅうに対応することとしております。事業者の負担軽減のため、可能な限り速やかに措置できるよう努めてまいります。
ですから、旅館だけではなく、公衆浴場や理容所、美容所、クリーニング所などを総称するわけなんですけれども、平均のところが、赤で書いていますが、平均〇・二四回。つまり、一年で一回、一つの施設に行けないでいるというのが実態であります。そして、一番多く行っているのが左端、何と京都市ですけれども、それでも〇・九で、一が立っていないわけですよね。一番右端の金沢市、これは〇・一も立っていない。
現在、美容につきましては、美容師法において、これは十一条だと思いますが、美容所、美容室を開設する際には、その美容所の位置ですとか構造設備等の事項を都道府県に届け出て、そして開設する、開所するということになっているわけです。 ですので、美容室以外で美容を行う、これはいわゆる出張美容というものでありますが、これは一定の条件だけで認められているということであります。
美容を業として行う場合、公衆衛生上の観点から、美容師法施行令第四条に定める特別な事情がある場合を除いては、美容所以外ではこれを行うことは認められておりません。
細かく教えていただいたんですけれども、理容所だとか美容所でなきゃできないという一応原則があるんですよね。これはどうなんですかね。そろそろ、その地域によってもいろいろと違うとは思うんだけれども。
この政令で定める特別な事情でございますが、三つほどございまして、一つは、疾病その他の理由により、理容所あるいは美容所に来ることができない者に対して理容や美容を行う場合、これが一つでございます。それから二つ目でございますが、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容、美容を行う場合、これが二つ目でございます。
その中で、それまでは、理容所と美容所の重複開設、理容所と美容所を兼ねる、そういった重複開設は認められておりませんでしたけれども、「理容所及び美容所の衛生上必要な要件を満たし、かつ理容師及び美容師両方の資格を有する者のみからなる事業所については、」重複開設を認めるということとされたところでございまして、これに基づきます省令改正等も既に施行しているところでございます。
○矢島政府参考人 シャンプーにつきましては、その理容所、美容所の技術評価につながるくらいすごく重要な技術であるというふうに考えておりまして、関係の業界の方々もそういうふうな基本的な認識を持っておられるというふうに聞いております。
それから、今委員御指摘の学生さんですが、理容師、美容師の養成施設の学生さんについては、理容所、美容所の現場で技術を実地に学ぶ、逆にそういうことを学ぶということがカリキュラムに入っておりまして、すごく我々は重要だと思っています。
○政府参考人(外山千也君) 美容師法第七条のただし書の出張美容に関しての衛生管理要領によれば、各都道府県におきまして美容所に所属しない美容師が出張美容を行う場合は、衛生措置や衛生上の問題が生じた場合の相談先の周知を図るとともに、条例又は要綱を制定するなどにより行えるように通知しております。
○政府参考人(外山千也君) 美容師法第八条では美容師が美容の業を行うときに講じなければならない衛生措置、それから同法第十三条では美容所の開設者が美容所につき講じなければならない衛生措置について定めております。 都道府県知事は、必要があると認めるときはこれらの衛生措置の実施状況について立入検査を行うことができ、違反があった場合には期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることができます。
○政府参考人(外山千也君) 美容所の開設に当たりましては、美容師法の第十一条第一項に基づきまして、美容所の位置、構造設備、それから管理美容師その他の従業員の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届けることになっております。
さらに、消費者に注意喚起をすると同時に、美容師法を所管する厚生労働省に対しましても、まつげエクステンションを行っている美容所等への監視また指導の強化をするとともに、まつげエクステンションの施術の安全確保策を推進するように要請したところでございます。
委員がお話しになられましたように、暑い夏にアスファルトの道路の上を歩いていて本当にくらくらっとするということがあり得るわけでありまして、コンビニエンスストアや飲食店、薬局、理・美容所、クリーニング店等に対して避難所、いわゆるシェルターの協力を呼びかける等、各自治体の実情に応じて対応を御検討いただきますようお願いしますと、こういう文書を出しているところでありまして、是非御理解をいただきたいと思います。
したがいまして、首から上の施術を行わず、マニキュアとかペディキュア又は付けづめなどのネイルのみの行為を行っている場合には美容師法で言う美容には含まれないということでございまして、ただ美容所においてもこのような行為をしているところがありますので、これに対しては衛生水準の確保を図っております。
○田中政府参考人 理容所、美容所に対します立入検査で資格の有無というのはチェックしているわけでございます。平成十四年度には、理容所は三万七千五百九十三、あるいは美容所は五万九千二百四十八ということで、保健所の方から立入検査をして資格の有無等チェックしているところでございます。
厚生省におきましては五十六年に理容所及び美容所における衛生管理要領を、また五十九年には旅館業における衛生等の管理要領等を示しまして、全国的に統一した指導を図っていくということをやっておるところでございます。
そもそも、この関係の営業は現在全国に事業者数において二百二十六万の事業所を数えておりまして、今回の法改正によって何らかの影響をこうむる営業者は、この全体の中から理容所と美容所とクリーニング所を除くすべての営業者でありまして、飲食、喫茶、旅館、ホテル、興行場、総数で百六十万にも上る膨大な数であります。
まず、美容業の現状でございますが、美容所の数は、厚生省の調べによりますと、昭和五十三年の時点で約十四万一千四百店舗となっております。これを昭和三十五年当時に比べますと二一六%、四十五年に比べますと一二一%の増加となっております。この間平均して毎年約七千九百軒の店舗が転廃業いたしておりますが、これを差し引いても、平均して毎年約四千五百店舗がふえております。
ところが最近、聞くところによりますと、一部の美容所などにおきましては、このパーマネントウエーブの用剤基準は変わらないのに、チオグリコール酸を主剤としたコールドパーマ液を用いて、酸性トリートメントウエーブ液と称してこういう宣伝をしているわけです。
ところが、実際に染毛しようとする人が美容所に行って、染毛してくださいと言ったら、あなたは四十八時間前に皮膚の試験をしないと使えませんよ、なんということにはならぬと思うんだ、私は実際問題として。そういうように実際に活用されないようなことであるとするならば、もう少し何か方法があるんじゃないかと思うのですけれども、その点はどうなんですか。
御承知のように、法制定当時は男子は主として理容所、女子は主として美容所ということで、そういうことを念頭に置きまして、理容は主として頭髪の刈り込みとか顔そりとか、美容はパーマネントウェーブとか結髪とか、そういうことでしてきたわけですが、御承知のように、男子の長髪化が起こりまして、風俗が変化したわけでございます。
なぜならば、環境衛生局なるものは元来が読んで字のような、いわゆる環境衛生が本来の任務なんでありますから、たとえば公衆浴場、理容所、美容所等多数人の集合する場所の衛生に関すること、旅館業法を施行すること、環境衛生金融公庫の監督、環境衛生関係営業の運営の適正化に関すること、建築物における衛生的環境の確保に関すること、墓地、埋葬、火葬等に関する問題、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること、販売の用
二人以上の理容師または美容師が常時従業している理容所または美容所には、昭和四十七年一月一日から、管理理容師または管理美容師の資格のある者を管理者として置くべきことを四十三年の改正で定めたのでありますが、その後の施行状況にかんがみて、その実施をさらに一年間延期することをこの法律案は定めているのであります。 委員会においては、別に討論もなく、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
本案は、理容所または美容所に置かなければならない管理理容師または管理美容師について、昭和四十六年十二月三十一日までは、経過措置として理容師または美容師の資格のみで足りることとなっておりますが、管理理容師または管理美容師の講習会の受講の状況等にかんがみ、この経過措置の期限を昭和四十七年十二月三十一日まで一年間延長しようとするものであります。
本案は、理容所または美容所に置かなければならない管理理容師または管理美容師について、昭和四十六年十二月三十一日までは経過措置として理容師または美容師の資格のみで足りることになっておりますが、管理理容師または管理美容師の講習会の受講の状況等にかんがみ、この経過措置の期限を昭和四十七年十二月三十一日まで一年間延長しようとするものであります。