1955-05-17 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第10号 六時四十三分港口を通過後、レーダーを発動、機関を解除、六時四十四分羅針路を北西とし、航行中、急に濃霧となり、視界七十メートルないし百メートルとなり、霧中信号を聞き、六時五十四分ごろ両舷機関停止、取りかじ一ぱいの命令がなされ左回頭中、右舷船首より約六十度ないし七十度、距離百メートル付近に第三宇高丸らしき船影を認めたので、直ちに面かじ一ぱいの命令がなされたが効なく、六時五十六分ごろ第三宇高丸の船首が本船右舷機関室付近 加藤常太郎