1968-05-28 第58回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第11号
これを拡大いたしまして、全国災害共済制度なるものを打ち立てて、そうして先ほどの罹災者救済援護法とあわせて個人救済というものをはかっていくべきである、これが一つの前向きの姿勢のあらわれではないかと私は思うのでございますが、この全国災害共済制度なるものを打ち立てていくようなお考えはございませんでしょうか。
これを拡大いたしまして、全国災害共済制度なるものを打ち立てて、そうして先ほどの罹災者救済援護法とあわせて個人救済というものをはかっていくべきである、これが一つの前向きの姿勢のあらわれではないかと私は思うのでございますが、この全国災害共済制度なるものを打ち立てていくようなお考えはございませんでしょうか。
あまりにもしゃくし定木なそういうことでは、罹災者救済にならないと思う。人間扱いをしてもらわなければ困ると思います。 もう一つ、今度の特徴は、集落が一ぺんにやられたものですから、したがって気の毒な罹災孤児というものが非常に多いのです。それからまた、年寄りが若い者を失って路頭に迷っている、こういう非常にお気の毒な人があるわけです。これに対してはどういう救済措置を講じようとしておられるか。
ただ残されております十五号台風による罹災者救済につきましては、事務的に詳細な数字の積み上げを終わらないと、なかなか結論が出ないのが現状でございます。またそうあるのが当然でございますが、やはり被災市町村の気持ちを察するとき、激甚災害、天災融資法の指定は、早急に決定する必要があることを痛感いたした次第でございます。
また、三池三川鉱の空前の惨事に対しましても、政府は、石炭鉱業合理化事業団から整備資金十億円を繰り上げ融資したのみで、その後の保安対策あるいは遺族補償対策、さらには罹災者救済対策等について、何ら人間味のある手当てをしていないのであります。政府は、現在の石炭合理化計画に再検討を加え、これまた人間を大事にすることを基調とする抜本的対策を樹立すべきであると信ずるのであります。
さらに十一月十二日の閣議におきまして臨時三池災害対策本部を設置し、さらに技術調査団の派遣を決定したほか、罹災者救済のためのいろいろな処置を講ずることとされました。いま申し上げました閣議決定に基づきまして現地に災害対策本部を設けまして、そうして罹災者対策を中心に活動してまいりましたが、二十六日の閣議で、これを東京に移し、現地には臨時三池災害対策連絡協議会を設置いたすことにいたしました。
そこで、さしあたり鉱山保安局の課長を現場に急派いたしまして、そして実情を明らかにすると同時に、また、罹災者救済等に万全の措置をとるようにということを指示をいたしまして、そこで、私そのとき考えたのでございますが、直ちに現場に行くのがよいか、あるいは、また、中央におって全体としての指揮をとるのが正しいかということを考えてみましたが、実情の明らかでないときには、むしろ中央におって全般の指揮をとるほうがよろしいと
従って九月の二十六日に災害が起きたものが、今日十月になってなお罹災者は水害にあっているというような場合に、九月と十月の罹災者救済の方法は著しく均衡を失するということは、やはり制度上おもしろくないと思う。こういう点について、何か適宜の行政措置をおとりになる用意があるかどうか。それからその次に、今一番罹災地で困っておるのは、小中学校の学生がそれぞれの割合に損失の軽い学校に収容されている。
ただ、先ほど申しましたように、政府の補助による罹災者救済の住宅でございませんので、金融公庫のワク内における融資であります。そこで、今年度の予算出資規模をちょっと申し上げますと、住宅金融公庫の三十二年度におきましては、資金運用部の資金が百二十五億となっております。
国民金融公庫から第一回のたしか、七億の緊急支出をされました場合、私は特に質問をいたしまして、そういう金融機動力を活用するということだけにこの公庫の窓口を使用されることはさしつかえないが、これによつて蚕食された財源は、当然最も近い機会に財源補正がされなければならぬと思うが、河野さんの御意見はどうであるかという質問をいたしましたところ、河野さんの御答弁は、同感であつて、こういう災害復旧とか、あるいはまた罹災者救済
まず最初に、過ぐる九州の水害、それから第十三号台風に基く災害、これらの罹災者を救済することのために、国民金融公庫、それから中小企業金融公庫、それから商工組合中央金庫、こういうような機関から別わくとしてそういう罹災者救済や罹災事業救援のために支出されておるものがあると思うのでありますが、各機関別にどの程度の別わくが支出されており、さらに近い将来において支出を要するものがどの程度あるか、これをお伺いしたい
なお七月十四日に、被害の特に著しい京都府と山口県に対しまして、従来ララの中央委員会におきまして考えております基準に従いまして、ララからり衣料品を寄贈する必要ありと認めまして、ララ中央委員会の決定を経ました上、罹災者救済用といたしましてララの衣料品を、京都府については千五百名分、山口県には三千名分を、それぞれ現地に向けて発送いたしたのであります。
製造業者に売り払うとき二、予算決算及び会計令第九十大条第二十一号の規定によつて随意契約により、国有林野の産物又は土石を売り払う場合(イ) 公署、学校、病院等の建築に必要な産物、又は土石を売り払うとき(ロ) 港湾、鉄道、軌道、索道、道路、橋梁、堤防、溜池、水道、運河、用排水路、水害防衛防砂、電気装置、ガス装置、耕地整理等の工事に必要な産物、又は土石を売り払うとき(ハ) 非常水害のあつた場合に於て、その罹災者救済
(第一一〇二号) 陳情書 一 國民健康保險制度の強化に関する陳情書 (第九号) 二 美容師並びに理髪師に関する法律案に関する 陳情書 (第二六号) 三 引揚者援護に関する陳情書外十件 (第四七号) 四 引揚者受入対策費國庫負担に関する陳情書 (第五〇号) 五 はり、きゆう、あん摩、柔道整復術及び療術 行為等の法規制定に関する陳情書 (第九〇号) 六 水害罹災者救済策等