1983-10-13 第100回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
災害救助法というのは、元来は明治三十二年の罹災救助基金法というのでなったものだから、当面助けなければならぬということでありますから、災害復旧ということには大きな力にならぬ。したがって、これは当然激甚災害法の指定を受けなければならない。 激甚災害法の発動ということに対しては、大変いろいろな手順が要りますね。このままいきますと、本年度末でなければならぬということになってしまう。
災害救助法というのは、元来は明治三十二年の罹災救助基金法というのでなったものだから、当面助けなければならぬということでありますから、災害復旧ということには大きな力にならぬ。したがって、これは当然激甚災害法の指定を受けなければならない。 激甚災害法の発動ということに対しては、大変いろいろな手順が要りますね。このままいきますと、本年度末でなければならぬということになってしまう。
私は、日本社会党を代表しまして、この論議されました問題点を中心とし、しかも本法が制定されました昭和二十二年八月十一日における第一国会におけるところの厚生委員会における提案理由の説明なりその論議の過程を通じましても、旧法の罹災救助基金法等の抜本的な改革を中心としまして、本救助法の第一条にその目的が明記をされておりますように、「この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民
○今村(譲)政府委員 この罹災救助基金に対して、直接的に県が積み立てる分の何分の一を国が補助をするというようなかっこうにするかせぬかという問題につきましては、現在の府県の積み立て基金制度の根本問題に触れるものですから、これはいろいろ関係方面が多い状況でございますので、いましばらく検討さしていただきたいと思います。
なぜこの小災害について率の非常に低いような負担区分がきめてあるかという問題になってくるわけでございますが、先ほども申し上げましたように、昭和二十二年までは、この法律ができまするまでは、災害の場合の応急救助法は、罹災救助基金が明確になっておりまして、国がめんどうを見ておりません。
ただ、災害救助法の施行の関係で積み立てをするということになって参りますると、先ほどお話がございましたように、罹災救助基金当時と違いまして、金融関係も非常に進歩いたしておりますし、また、財政制度も非常に整備をされてきておりますので、特別大きな意味を持つというものではなくなってきていると思います。ただ、しいて申せば、精神的な意味はかなり認めてもよろしいということば言えるのではないかと考えております。
○政府委員(高田正已君) 自治庁にはまた別の考えがあるかもしれませんが、実は、災害救助基金というのは、今日の災害救助法ができまするまで、罹災救助基金として罹災救助基金法というものがございまして、そうして各都道府県で、地方におきまして積み立てて参ったのであります。
○奧野政府委員 罹災救助基金ですか、そういう意味の積立金でありますとごく少額でございます。しかし、財政調整の積立金という金額になって参りますと、二百億円内外ではなかったかと思っております。ちょっと今正確に覚えておりませんが、二百億円内外という数字に違いがありましたら、この次の機会に訂正させていただきたいと思います。
それから最後に罹災救助基金の問題でございますが、現在災害救助法の建前といたしましては、災害が発生いたしました場合の応急救助につきましては、市町村は一文の金も負担しないという建前になつておるのでございます。負担いたしますのは都道府県だ。都道府県の負担したものは一定の限度を超えた場合は国が補助をする。
それからもう一つは、以前はどの町村にも国の計画によつて罹災救助基金というのがあつたのでありますが、今日はこれは廃止されておるようでありますが、このように災害が多くなりつつある傾向であり、又各町村の財政も今度の地方財政の確立等によりまして、相当にそういうものにも取入れられておると思うのですが、国がこういうふうな対策をするのも結構ですが、各町村の災害救助資金或いは基金というものを更に再開さして行くことを
本法案が提出されました理由について申上げますと、災害救助に関する根拠法規といたしましては、古く定められましたる罹災救助基金法があるのでありまするが、この法律は単に罹災救助のための基金に関しまする法律たるに止まりまして、災害救助の活動並びに物資の調達等に関しまする規定を欠いておりまする。そのために実際の経験に懲しまして甚だ不十分なのであります。
從いまして一千万円或いはそれ以上にやる方がよいじやないかというふうな御質問……一千万円が適当であるというふうな御意見であつたのでございますが、これは先般御質問にもありましてお答えいたしましたように、現在の府縣にありまする罹災救助基金の額、それから法第三十六條に基づきまする國庫補助の率と、府縣で持つべき額というふうなものを勘案いたしまして、先ずここらのところで地方にも無理がかからず、又このくらいであれば
從來の罹災救助基金法等の関係から考えますと、災害の範囲というものが余りに技術的と申しますか、事務的に亘つておりましたが、今度の政令、命令等で定められます場合におきましては、非常災害の範囲を、從來の弊を一掃した意味においてのことをお取扱い願いたいという点であります。なにかそういう点について、すでに範囲が内定いたしておりましたら、併せて伺いたいと思います。
まず、本法案が提出されました理由を簡單に申し上げますと、災害救助法案としましては、遠く明治三十二年に制定された罹災救助基金法があるのでありますが、同法は、單に罹災救助基金に関する法律たるに止まるだけで救助活動全般にわたる規定を設けておらないのであります。 そのために救助活動が区々となり、かつ救助関係者の緊密な協力を欠く弊害もあります。
実は御承知のように災害救助法の前に大臣からも先刻提案の理由の御説明のときにお述べになりましたが、現在例の罹災救助基金法というものがございますが、この罹災救助が目標として積立てておりますのが、現在大変少くて恐れ入るのですが、五十万円ということになつております。
現在災害救助に関する法律といたしましては、明治三十二年に制定されたところの罹災救助基金法があるのでありますが、從來の経驗に徴しますと、同法によつては救助の徹底を期することが困難であつたのであります。 第一に、同法は單に罹災救助基金に関する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般に亘る規定を設けておらないのであります。從つて救助活動が区々となり、不徹底となる憾みを免れません。
それから特殊關係の扶助法規といたしましては、罹災救助基金とか、軍事扶助法とか、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに關する規則等か出ております。 次に私人的扶養法規といたしましては、公法的扶養法規を私法的扶養法規とありますが、公法的扶養というのは、國家が個人を強制して公法上扶養を勵行せしめるのであります。
○葛西政府委員 この生業に必要な資金というのが、生活保護法と同じでは非常にいかぬじやないかというふうな御意見でございましたが、これは實は罹災救助基金法においては就業費というようなことになつております。
現在災害救助に關する法律としては、明治三十二年に制定された罹災救助基金法があるのでありますが、從來の經驗に徴しますと、同法によつては救助の徹底を期することが困難であつたのであります。 第一に、同法は単に罹災救助基金に關する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般にわたる規定を設けておらないのであります。
それから五百萬圓の資金を積立てます場合の經濟的基礎は何かというお話でございますが、これは承知のように、現在行われている罹災救助基金におきましては、北海道は百萬圓、そのほかの府縣は五十萬圓ということになつております。これをどれくらいにしたらいいかということも、實は内閣、大藏等の關係省と相談してみても、このくらいというところがつかめないのであります。
この災害の救助につきましては、ただいま委員長からお話もございましたが、厚生省としてどういうふうにするかというお尋ねでございますが、ご承知のように、府縣にはただいまのところ罹災救助基金法という法律がございまして、非常災害のために府縣では資金を一應備蓄いたしておるということになつておりまして、この費用を使いまして應急の救助をするというのが罹災救助基金の内容でございます。