1950-07-30 第8回国会 参議院 厚生委員会 第8号
併し、本病に罹患した犬は、御承知のごとく、狂暴性となり勢の趨くまま人を咬傷して廻るものでありますから、人畜がこの罹患犬と接触することを防ぐため、より徹底した浮浪犬の捕獲をなし、又緊急予防注射を実施し、運動の禁止、移動の制限、更に交通遮断等を必要といたしますので、これに関する規定を設けたのであります。
併し、本病に罹患した犬は、御承知のごとく、狂暴性となり勢の趨くまま人を咬傷して廻るものでありますから、人畜がこの罹患犬と接触することを防ぐため、より徹底した浮浪犬の捕獲をなし、又緊急予防注射を実施し、運動の禁止、移動の制限、更に交通遮断等を必要といたしますので、これに関する規定を設けたのであります。
第三に、本病の診断には、まず症状の観察が必要で、さらに脳の病理組織学的検査等が必要となる場合もありますので、罹患犬及びそれを疑われる犬の殺処分を禁止して、予防員をして検査をさせ、診断を確実にして、爾後の対策を立てる措置が必要であり、また必要に応じて病性鑑定をしなければならない場合も考えられますので、これのできるような規定を設けたのであります。
第四は、罹患犬及びそれと疑われる犬の殺処分の禁止及び病性鑑定のため解剖ができるように定めたことであります。 第五は、厚生大臣に、緊急防疫措置として都道府県知事に必要な防疫手段の実施を命じ、また抑留した犬の抑留所の設置を命じ得るような規定を設けたことであります。