1985-05-29 第102回国会 衆議院 外務委員会 第16号
公の休日についての報酬を払うこと、それから罷業権の問題、それから高等教育における無償教育の問題、この三点につきましては、我が国としてはそれが実施できないという趣旨で当時留保することを決定いたしまして御承認いただいたわけでございますが、先生から御指摘ございましたように、要望決議で、この問題については常に検討を続けるようにという御趣旨の決議をいただいております。
公の休日についての報酬を払うこと、それから罷業権の問題、それから高等教育における無償教育の問題、この三点につきましては、我が国としてはそれが実施できないという趣旨で当時留保することを決定いたしまして御承認いただいたわけでございますが、先生から御指摘ございましたように、要望決議で、この問題については常に検討を続けるようにという御趣旨の決議をいただいております。
細かい部分は省略をいたしますが、罷業権、団体交渉権の代償として公務員に与えられた人事院というものによっていわゆる公務員としての義務も果たし、同時にその労働条件を満足をさせる、こういう目的のためにあなたの職場はあり、またあなたの使命は存置されている、こういうふうに思っております。
というところから始まりまして、「勤労者から罷業権を奪う。しかし法律秩序の自動的な操作の中でこれを解決して行こう、こういう考えで」ブレイン・フーバー氏が言ったことでも明らかであるように、代償機関として人事院というのはつくったんだ。
私は、民間の場合は定年延長法制化問題については賛否両論があって、結局行政指導という段階でしばらく推移するような御答弁でございますけれども、労働者側から見れば、これは今日の資本主義体制のもとにおいて、大企業もあれば中小企業もある、景気の波動ももちろん受けていくといったような状況の中で、たとえば最低賃金制の問題にしても、あるいは労働条件等の労働基準法の問題にしても、あるいは組合の団結権や団体交渉権や罷業権
そういうことで、人事院は、政府に対して、公務員の罷業権を否定しておりますから、こういうことの代償的機能として人事院の勧告を政府が尊重する、こういう姿勢をとってまいっております。
○柳澤錬造君 私が申し上げたい点もそういう意味で、だから何というんですか、労働三権——団結権、団体交渉権、罷業権というものはきちんと確立をしておかなければいけないけれど、現実の問題としていまの労働組合法というものが非常にふぐあいですから、そういう意味でもって私が検討していただきたいなと思っていたのは、いまの御答弁の中であらまし解消されるわけです。
というのは、この同盟罷業権の実際の行使の態様を指すものでございまして、したがいまして行使の態様が法律に従ってなされなければならないという、きわめて当然のことを言っておるにすぎないわけでございます。
一般公務員ということになれば、本当に家中の取るに足らぬ者まで、労働者としての権利、団結権だとか罷業権だとか、公務員という名のもとに全部労働者の権利を剥奪するために、行政府の構成員と訳すべき本文を広義にとるように訳しているじゃないか。どうですかこの点、労働大臣いかがです。
○三原国務大臣 本日の御提案になっておりまする条約との関連におきましてどういう点が特に関連をするかということでは、主としてA規約の事項等で留保になっておりまする公の休日の問題、同盟罷業権に関する規定の問題、消防職員の問題等があるわけでございます。
ただ、いまあなたがおっしゃったように、ストライキだけはやめてくれという、ストライキはこれは労働者に与えられた団結権ですから、罷業権ですから、基本的には認めなければならないものなんです。ただし、ストライキがやられなくて済むような体制をつくり、お互いにそれに向かって裸になって進んでいくという体制をつくることが大事なんですよ。
私、この俸給法案を毎回審査しながら、常に一貫して流れる思想的背景として、誠実に勤務する公務員に対して、団体交渉その他罷業権のないそうした職員に対して人事院が肩がわりして勧告を出した、それに伴う法案が提出されるということで、非常に大事な基本的な法律案がこの一般職であると思うのです。
なお、三点の留保に加えまして一点、解釈宣言というものを行いましたが、この解釈宣言はやはり労働関係の規定でございまして、団結権及び同盟罷業権の例外の対象となるものとして軍隊及び警察というものが両規約に挙げられておりますけれども、わが国におきましては消防職員は警察の、この規約上は警察の一部をなすものというふうに考えて、これらの同盟罷業権あるいは団結権の例外の対象とするという意味での解釈を宣言したわけでございます
○沢田分科員 とすれば、当然人事院は、この利益の保護といいますか、法律ではそう書いてありますが、その衝に当たり、しかも団体交渉権並びに罷業権を政令二百一号によって奪われた後の労働者の保護に任ずる人事院としては、当然の職務内容としてその改善あるいはその取り扱いを行うべき義務を担っているものだと思うのですが、もう一回御返答をいただきたいと思います。
人事院としてはそういう職場の人間——人のいやがる職場といいますか、いやがるというかいやがられる職場といいますか、そういう職場の人たちには、二九二〇ベースのときにそれぞれ団体交渉権を剥奪し、あるいは罷業権を剥奪をしたということで、あなた方置いたわけですね。
憲法の趣旨からいくならば罷業権、職場放棄できるんですよ、これは。もしそれが違反だったら、これは裁判で闘ったらあなたたち負けですよ。それはそうですよ。自分たちが担当している仕事を職場放棄してスイッチオフをすればこれは消すことになりますから、これは違反にひっかかるでしょう、規制法に。規制法にひっかかったって十万か十五万以下の罰金じゃないの、これ。何だって言うの。これ。
この問題は、昭和二十三年の公共企業体等労働関係法の制定に始まるのでありますが、以来、公企体労働者は、憲法第二十八条によって保障せられた罷業権を不法に奪われたとして、その回復を求めて闘い続け、昭和四十八年四月、交通ゼネストを計画いたしました。時の田中角榮総理大臣は、このゼネストを避けるため、共闘委員会との間に七項目の合意を遂げておられます。
それから、いまの問題でも、これは六月二十六日の私の質問が「大臣、これは突然お尋ねしたので大臣の方でもちょっと御準備が不足だったと思いますから余り追及する気持ちはありませんけれども、ただそういう御答弁だとちょっと大変私どもとしましてはまあ不本意なわけで、いわゆる罷業権の問題などとこの問題と絡めて考えるということは非常に誤りですね。
○寺田熊雄君 大臣、これは突然お尋ねしたので大臣の方でもちょっと御準備が不足だったと思いますから余り追及する気持ちはありませんけれども、ただそういう御答弁だとちょっと大変私どもとしましてはまあ不本意なわけで、いわゆる罷業権の問題などとこの問題と絡めて考えるということは非常に誤りですね。
○藤田進君 閣僚懇では、これは罷業権、スト権一般を一応おくとして、専売に関する限りについてあなたの御主張はどういう御主張をされてきたか、また今後どういう御主張をされるのか、この点を大蔵大臣御自身からひとつお伺いしておきたい。監理官の答弁では、これはもう必要がございませんので。閣僚懇においてどういう主張をされてきたか。今後どういう主張をされようとするのか。これはぜひひとつお聞かせいただきたい。
労働組合はあり、団結権、団交権もあるとはいっても罷業権ももちろんない。一遍条件を示されたら最後どうにもならない。どうにもなっている場合もありますが、全体として普通の企業に働く労働者と比べて、労働基本権はほとんど無視されている状態である。 そういうことでありますから、とりわけ沖繩の失業者は全国一なんです。これは失業率が五・二%ですから、全国平均の二・一%ですか、その倍、二万一千を超している。