1969-03-15 第61回国会 参議院 予算委員会 第14号
のさなかにある若い学生を導く立場としては、私は十分あらゆる角度から慎重に検討を要すると思いますが、先ほどのように、大臣は、この問題についてただちにここでこういうのだということはできないと思いますから、十分その点については御検討をいただきたいわけでございますが、さらに私は、法制局長官が、最終的には文部大臣に拒否権があるというような答弁をなされましたが、私は国民に奉仕すべき国家公務員が不法、不当の言動ある場合は罷免、懲戒
のさなかにある若い学生を導く立場としては、私は十分あらゆる角度から慎重に検討を要すると思いますが、先ほどのように、大臣は、この問題についてただちにここでこういうのだということはできないと思いますから、十分その点については御検討をいただきたいわけでございますが、さらに私は、法制局長官が、最終的には文部大臣に拒否権があるというような答弁をなされましたが、私は国民に奉仕すべき国家公務員が不法、不当の言動ある場合は罷免、懲戒
罷免懲戒をするのでありまして、只今のような場合には、先ず国家公安委員会が警察庁長官を指揮監督をしているのでありますから、そういう問題の起りました際には、警察庁長官の出した指揮監督命令というものは、正しいか正しくないかということを判断をし、国家公安委員会がその警察庁長官を監督をするという立場から処置を正しい方向につける。かように思います。
○政府委員(斎藤昇君) 罷免、懲戒の勧告があれば当然にそれに従う、妥当な罷免或いは懲戒の勧告であれば当然に従うというのが法的な解釈であろうと思いますが、併しこれは妥当な勧告ではないといつて罷免、懲戒の勧告に中央が従わなかつた場合の保障は何も法律には書いてございません。
更に任命権につきまして、中央において任命権を持つておるといたしましても、その中央で任命された都道府県の警察本部長がよろしくない、公安委員会の管理に従わないというような場合には罷免、懲戒勧告権があるわけであります。法律的の保障といたしましては、私は政府といたしましては十分にできていると考えるのであります。同時に都道府県警察は更に府県会によつて監視をされるのであります。
中央の警察庁長官が国家公安委員会の意見を聞き、ただ罷免、懲戒については勧告権を持つというようになつておりまして、そういう特別の規定によつて公安委員会からその権限を中央或いは他の機関に移して参る、こういうことであります。
しかし総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて任命しました警察長官は、国家公安委員会の管理のもとに入るものでございますし、かつ国家公安委員会は罷免懲戒の勧告権を持ちます。
従つて勧告だけじや何でもないじやないかとおつしやいますが、そこはどうも議論が違つて来るのでございまして、いやしくも警察本部長が、府県民の代表である府県公安委員会から罷免懲戒の勧告権を発動されるということは、新聞紙にも出ますし、非常な輿論の反映になるわけでございます。
よく斎藤君と話をするのですが、今度これがかりに御審議を通りましても、今後の府県の警察本部長というものは、ただおいこらだつたら、すぐに罷免懲戒を食らう。だからよほど苦労人であつて、そうして自分の我を通さないで、輿論とも妥協をし得る良識のある者でなければうまく勤まらぬ。要するに苦労人でなければ勤まらぬとよく座談に言つておるのですが、他郷に入つて行つて府県会でやられるし、公安委員会にもやられる。
なお、都の警視総監の任命は、ことにその地位の重要性にかんがみまして、内閣総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて任命することといたし、これに対する罷免懲戒の勧告権の所在は他の都道府県の場合と同様にいたしたのであります。 第四には、中央の警察機構のことでございます。
それに対しまして、たびたび申し上げまするように、公安委員会が警察を監視し、気に入らない警察隊長は罷免懲戒の勧告権を発動して新聞記事のさらしものになるというようなふうで、警察隊長の方では、俗に申します郷に入れば郷に従えというわけで、その府県の人情風俗の機微に順応しませんとよく職が勤まらない。ここに私は十分良識の制約があると思つておるのでありまして、決して中央集権に行き過ぎた警察国家にはならない。
またこの間うち御議論がありまして、あんな抜けがらのような公安委員会では何にもならぬじやないかという御議論もございましたが、たびたび申し上げますように、これは不適任者であると国民が思うところの警察庁長官とか都道府県警察隊長に対しては、罷免懲戒の勧告権を持つているわけでございまして、これもこの間御議論がありまして、それを一々すぐに受取るのではないだろう、だから何にもならぬじやないかということでありましたが
昨日武藤運十郎委員にお答えしたのでありますが、罷免懲戒の勧告権を発動させるということは、新聞にも出ますし、輿論の目にも映りまして、これは中央の警察長官としては恥をかくことでありますので、是非罪悪は別として、とにかくみつともいいことではないのであります。
また一つの御識見だと思いますが、私どもの原案は、先ほど申し上げましたような無味で、罷免懲戒の勧告権という制約のもとに、警察長官が国家公安委員会の意見を聞いて、都道府県の警察隊長を任免することが、ちようどほどを得ておる、こういうふうに考えておりますので、御了承願いたいと思います。
選挙干渉をやるような警察隊長は、まつたく罷免懲戒の勧告権発動に値いする人物でありまして、それだけでもやめさせられる値打ちがあると存じております。
その罷免懲戒の勧告の議の起る状態、あるいは任命のときに、あれは困るという抗議を申し込んで来た個々の状態に照して、もう一つ大切なことは、その際の輿論というものを冷静に見て判断するととが必要でありまして、一人でも言つたら、もう機械的にそれをやめてしまうということは考えておらないのでございます。
この公安委員会で、中央も地方も、それぞれ警察長官、或いは警察本部長が適任ならざると感じましたときは、罷免、懲戒の勧告権を持つというふうにいたしましたから、先ほど御心配のような官僚独善の傾向がありましたならば、忽ちにこの罷免、懲戒権を動かされるということになる、これによつて国民が警察運営の、或る意味で監視の権利を持つということになると思うのでございます。
第三に、都道府県警察については、その民主的な運営を保障するため、その処理を都道府県会安委員会にゆだねましたが、一方公安委員は常時警察長の考課を記してこれを中央に具申し、かつ警察長並びに警察官に対して罷免懲戒の勧告権を有することとなつたのであります。
公安委員会については、たいへんあつさりおあきらめくださつたのでありますが、私どもとしましては、あくまでも名実ともに煙たい監視役であり、いつ何どきでもふらちがあつたら、罷免懲戒の勧告をされるという、苦い人だという作用を、ぜひとも実現さしていただきたいと思うのであります。
これは有名無実にしないで、まかり間違つたら、罷免、懲戒の恥をかくという運用を、輿論にもよつてぜひ高めたい、こういうことを衷心から考えております。従来私も伺つております。
そうして今度は府県の公安委員会とうまを合せなければ、罷免懲戒の勧告を受ける身分になるわけであります。平たく言えば養子になるわけであります。いくら実家がいばつていてもやはり養家は家風に合わなければ養子になれないのであります。
どういうところにあるかと申しますと、気に食わなければ罷免懲戒の勧告権を発動できる。そういう完全な国家公務員というものは私はないと思つております。これはこの点で国家的性格と地方自治のよさとの融合であつて、どつちかにぜひ割切つてくれという御注文は、私たちが今度府県警察をつくるという元の精神と食い違いますので、これだけはひとつごかんべん願いたいと思うのであります。
従つて公安委員会の命にそむけば、公安委員会はいつ何どきでも罷免、懲戒の勧告権を発動することができる。それが非常に国家警察的であるというふうには、私思わないのでありますが、さらに教えを請いたいと思います。
御承知のように知事が道府県の議会に諮りまして任命した公安委員会の管理のもとに、道府県の警察長は仕事をするのでありまして、その警察長並びに警察官の仕事ぶりが悪ければ、平生採点表をつけられて中央の大臣並びに国家公安監理会は届け出ますし、目に余ることがあればいつ何どきでも、罷免懲戒の勧告権を公安委員会が持つというので、私は実際の運営から見まして、相当公安委員会は警察長並びに警察官に対して煙たい後見役、監視役
それから先ほど申し落しましたが、地方の公安委員会、これは管理万端をやつておりまして、警察長は中央から任命されますが、地方に行つたが最後、その公安委員の管理のもとの一警察長にすぎないのでありまして、公安委員会はたびたび申し上げますように、罷免懲戒の勧告権を持つておるわけでありますから、警察庁長官たる国務大臣が、ある特定の政党のためにあごで使おうと思つてもこれはなかなか使えない、こういう考え方をしておる
しかも警察官の採点表をつくり、必要あらばいつ何どきでも罷免懲戒の勧告権を発動するのでありますから、そうたまに出て来るというわけに行かなくなるのじやないかと思つております。そこで御指摘の点は、今よりもひんぴんと公安委員会というものが開かれることになるであろう。
任命する、そういうふうになつておりますけれども、公安委員会は始終警察長及び警察官の点数といいますか、考課を記しまして大臣及び国家公安監理会に届出ておりますし、又このたびは特にえばる警官ができるのではないかという心配を持つておりますので、その心配に対して応えるのが政治家の責任と思いして、罷免懲戒の勧告権を持たしたわけでございます。
しかし、これに対して都道府県公安委員会は常時警察庁長官と国家公安監理会に対し警視総監、または警察本部長の考課を具状し、罷免、懲戒を勧告し得ることとしたのであります。また北海道には道警察本部のもとに、その地域をわかつて五以内の方面本部を置くことといたしました。
第三に、都道府県警察てについは、その民主的な運営を保障するため、その管理を都道府県会安委員会にゆだねましたが、一方公安委員は常時警察長の考課をしるしてこれを中央に具申し、かつ警察長並びに警察官に対して罷免懲戒の勧告権を有することとなつたのであります。
警察長といえども、この公安委員会の下で働くのでございまして、しかも、いつ何どき罷免懲戒の勧告を受けるかもわからないというのでありますから、一警察長の身分、地位をもつてしては、地方警察に溶け込まなければ、一日として職が果せないと私は信じている次第でございます。 それから、今度の警察というものはどういう本質のものだ。
そこで、今までの国警、自警はおのおの非常によくやつていましたが、その管轄区域の相違より生ずる盲点というものがありまして、いろいろの地下に流れている運動のやり方を見ますると、この管轄区域の相違より生ずる盲点を縫つて行くという傾向が現われておりますので、早く一本にしたい、一本にすると、とかく警察が強くなり過ぎるという心配を世人が持ちますので、さればこそ公安委員会の監視権、罷免懲戒権を厳重にいたしましてその
又自治警察との結び付きがどのくらいにあるかというところが、これは大切なところでございますが、今度の改正案におきましては、今申上げたように、中央においては警察庁長官に対する監視助言機関としての国家公安監理会、地方においては、都道府県警察の管理機関として、これは管理機関になるのでございますが、公安委員会が設けられておりまして、これらの公安委員会は警察庁に警察官に関する考課を常時具申いたしますし、その罷免、懲戒
第三に、都道府県警察については、その民主的な運営を保障するため、その管理を都道府県公安委員会に委ねましたが、一方、公安委員は常時警察長の考課を記してこれを中央に具申し、且つ警察長並びに警察官に対して罷免懲戒の勧告権を有することとなつたのであります。
で、お話のように、ドイツ的な考え、つまり余り能率ということにだけ頭を集中させますと、つい、それが吉川議員の御心配のような警察国家というようなものになりますから、その抑制機関として、公安委員会というものは依然として残して、そうして罷免懲戒の勧告権まで持たせるということが、けむたい存在の確立になる。こういう考えを私は持つている次第でございます。
第三に、都道府県警察については、その民主的な運営を保障するため、その管理を都道府県公安委員会にゆだねましたが、一方公安委員は、常時警察長の考課をしるして、これを中央に具申し、かつ警察長並びに警察官に対しして罷免、懲戒の勧告権を有することとなつたのであります。
その国家公安監理会に対して府県の公安委員は、常時警察長及び警察官の点数をつけており、かつ罷免懲戒の勧告もできる。そういう権能というものは、昔の府県にはなかつたと私は思います。ですから、警察国家の再現というお言葉は、私はどうも当らないというふうに考えているのでございます。
ただ黙つてやつたのでは独断になりますから、意見を聞いてやる、それも聞きつぱなしでなくて、府県の人民の代表である公安委員は絶えず点数もつけますし、罷免懲戒の勧告というかつてない権力を持つて、煙たい後見役になるのでありますから、御心配の点はない、こういうふうに考えております。