1984-03-27 第101回国会 参議院 予算委員会 第12号
○政府委員(橋本恕君) 御指摘のIO、つまりインプルメントオフィサーでございますが、これは海外経済協力基金が円借款につきましてフィリピンと借款契約を締結した後に、フィリピン側はこの当該援助実施機関の長などを案件実施に係る有効な署名権者といたしまして指定をいたします。それらの者をインプルメンティングオフィサーと呼ぶというふうに了解をしております。
○政府委員(橋本恕君) 御指摘のIO、つまりインプルメントオフィサーでございますが、これは海外経済協力基金が円借款につきましてフィリピンと借款契約を締結した後に、フィリピン側はこの当該援助実施機関の長などを案件実施に係る有効な署名権者といたしまして指定をいたします。それらの者をインプルメンティングオフィサーと呼ぶというふうに了解をしております。
○奥野委員 ますますわからないのでありますが、大変失礼でありますけれども、もう一つ重ねて伺いますが、丸紅におきまする金銭領収証の署名権者がだれになっておって、そのサインの権限行使については社内規程としてルールがあるはずだと思うのであります。こういう点について言及しながら、もう一度お答えをいただきたいと思います。
私どもはこういう点から、署名権者の権利の行使に重大な影響を與えると考えますので、この点も私どもは反対でございます。その他いろいろ複雑な、あるいは煩瑣な手続が、リコールの行使の上に加えられておるのでありますが、さらに申し上げたいと思いますのは、選挙管理委員会と申しますものは、いわば事務的な機関でおる。その選挙管理委員会に対しまして、非常に大きな権限が與えられている。
○鈴木直人君 只今のお説明を聞きますと、いわゆる署名運動をする署名権者、或いは署名運動者が署名運動をする場合におけるところの、一定のルールというか、取締というようなものは考えない。
その第一は署名権者又は署名運動者に対しまして、暴行若しくは威力を加え又はこれを拐引したというようなこと、或いは交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害しその他僞計等不正の方法を以て署名の自由を妨害した者が第一、それから署名権者等に関係のあります社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水その他特殊関係を利用しまして威逼した者、これは四年以下の懲役若しくは七万五千円以下の罰金に処することにいたしております
すなわち第一点は署名権者、署名運動者に対して暴行威力を加え、またはこれを拐引した者、それから交通もしくは集会の便を妨げ、または演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害した者、いわゆる選挙の自由妨害に相当するものであります。
それからいま一つはいわゆる利害関係を利用いたしまして、署名運動者あるいは署名権者を威逼したというようなものでございます。この二つのものは四年以下の懲役もしくは禁錮。これは選挙法の規定とまつたく同じ内容の規定でございます。