2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○国務大臣(平井卓也君) 本改正により地方公共団体情報システム機構から署名検証者等への基本四情報の提供が可能となりますが、基本四情報は、本人を特定するための基本的な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものだというふうに考えております。
○国務大臣(平井卓也君) 本改正により地方公共団体情報システム機構から署名検証者等への基本四情報の提供が可能となりますが、基本四情報は、本人を特定するための基本的な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものだというふうに考えております。
第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
○熊田副大臣 本改正により可能となる、J―LISから署名検証者等への基本四情報、先ほど御指摘がありました、は本人を特定するための基本な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものと認識をしております。
委員会におきましては、利用者の視点に立った電子申請の普及促進策、団体署名検証者を定める基準と確認体制、司法書士等の士業団体を署名検証者とする理由、署名検証者等の範囲拡大と個人情報保護への配慮等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して五項目から成る附帯決議が付されております。
また、利用者の視点に立ち、多くの国民が広く利用できるよう、署名検証者等の範囲の拡大、手続の一層の合理化等を推進すること。 二、地方公共団体の認証業務を行うに当たっては、情報の流出、改ざん、不正使用等が行われないよう、個人情報管理の徹底、セキュリティー対策の強化等を図ることにより、業務の信頼性・安全性が確保されるよう万全を期すること。
こうした点も踏まえまして、これは衆議院でのこの決議の際の附帯決議としまして、国民が広く利用できるように署名検証者等の範囲を拡大することにより利便性を高めると、そういった附帯決議もいただいております。
一 公的個人認証サービスを基にした電子申請等の手続の普及を進めるとともに、国民が広く利用できるように署名検証者等の範囲を拡大することにより、住民の利便性の向上及び行政の合理化を推進すること。また、これに際しては、地域間格差が生じないよう地方公共団体に対し、必要な支援を行うこと。