1971-03-26 第65回国会 衆議院 法務委員会 第15号
前項ノ署名捺印ハ最高裁判所規則ノ定ムルモノヲ除キ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得 第三条のうち、第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第四十一条第一項の改正に関する部分を次のように改める。 第二十四条第二項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得」に改める。 第二十五条第二項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ」に改める。
前項ノ署名捺印ハ最高裁判所規則ノ定ムルモノヲ除キ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得 第三条のうち、第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第四十一条第一項の改正に関する部分を次のように改める。 第二十四条第二項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得」に改める。 第二十五条第二項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ」に改める。